相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産について相続の権利を放棄する手続きです。 相続放棄は、提出書類も多い中で、相続開始を知ってから3カ月以内に手続きをしなければなりません。相続放棄をするにもどういった書類が必要なのか疑問も多いでしょう。
相続放棄について改めて確認しましょう
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。提出書類は、被相続人の申述書、被相続人の死亡戸籍、住民票or附票、放棄する人の戸籍謄本です。
書類提出後、照会書が家庭裁判所から届き、それを返送することで、問題がなければ受理されます。
家庭裁判所に相続放棄の手続きをし、受理がされると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。相続放棄申述受理通知書とは、「申述を確かに行った」という旨の通知のことで、1通のみ交付されます。
相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が受理された旨を証明する書類のことであり、相続放棄申述受理通知書に同封されている相続放棄申述受理証明書の交付申請書に内容を記入の上、申請することにより発行が可能です。(何枚でも発行できます)なお、1通150円の手数料がかかります。
相続放棄が受理されたら申述受理証明書を取得しましょう
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、家庭裁判所の審理後に受理された場合、相続放棄申述受理通知書が交付されます。 通知書に同封されている相続放棄申述受理証明書の交付申請書に記入して交付申請を行うことで取得をすることができます。
証明書を取得できるのは、以下の人です。
- 申述をして認められた人、本人
- 利害関係者(放棄してない相続人や債権者)
相続放棄申述受理証明書を発行するためには、下記書類が必要となります。
申述人本人が請求する場合
- 相続放棄申述受理通知書の写し
- 身分証明書
利害関係者が請求する場合
- 相続放棄申述受理通知書の写し
※写しの添付が出来ない際には、以下の書類が必要になります。- 被相続人の戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 被相続人との関係がわかる相続関係説明図
- 専門家に依頼している場合には委任状等
- 申請人の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行された日付の記載があるもの)
- 身分証明書
- 状況により別途必要になる場合があります。 ・法人が申請人となるケースでは商業登記墓謄本や資格証明書(3ヶ月以内に発行された日付の記載があるもの)等
相続放棄申述受理証明書が必要になる場合
(1)次の順位の相続人に渡す
相続放棄は相続人単独の意思で手続きをすることが可能のため、他の相続人に放棄をした旨を伝えましょう。 次順位の相続人が不動産名義変更や預金手続きをする際に、相続放棄申述受理証明書が必要となります。
(2)債権者に渡す(必要であれば)
債権者側から借金等の取り立てがあった場合、相続放棄をした旨のわかる 相続放棄申述受理証明書を提出することで、その債務の弁済から逃れることができます。
もし、債権者側が複数いる場合に、各債権者から証明書の原本を要求されている場合は、相続放棄申述受理証明書の交付申請書にて再度請求することも可能です。
相続放棄申述受理通知書、相続放棄申述受理証明書は大変大切な書類になりますので、取得した際には、しっかりと保管しておきましょう。 また、状況によって必要書類が異なるため、注意しましょう。
相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)
相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。
- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日