相続放棄ができない場合
相続放棄については、最近、家庭裁判所も非常に柔軟な判断をしてくれるようになってきて おりますが、それでも、法律で決められているので、相続放棄が出来ないようなケースも実際に出て来てしまっております。 大きくは2つのパターンです。 しっかりと相続してしまった場合は基本的に相続放棄は出来ません。
ここでいう、しっかりと相続してしまった場合とは下記のような場合になります。
相続人の不動産や預貯金を自分に名義変更してしまった 遺産分割協議書を作成して、相続手続きを進めてしまった 亡くなった方宛てに来ていた請求書の費用を支払ってしまった。特に、悪質なのが最後の”支払ってしまった”というケースです。悪知恵を働かせて業者などは 顧問先の弁護士の名前で、1万円だけでも良いから支払ってくれと内容証明などを送ってくるのです。そして、これを支払ってしまうと、亡くなった方の債務を受け継いだことになってしまいますから、これも相続したことになってしまうのです。
そうすると、相続放棄は出来ません。こうした1万円だけでもというアプローチには要注意です。これを支払ってしまうと、相続放棄が出来なくなった事を相手は知っていますので、残りのすべての負債の請求を強力に進めてきます。残念ながら…なんでもかんでも素人でやってしまおうという方がいらっしゃいますが、 そうした方は要注意です。
たとえば、我々が把握している残念な事例は下記のような事例 になります。
期限まで残り2週間であるにも関わらず、専門家に依頼せずに自分でやった結果、 申請したものの書類に間違いがあって受理されなかった。 → 期限内に受理されないと相続放棄は認められません。こうしたギリギリの場合は通常 期間伸長の申立てを行います。なぜなら、失敗した時のダメージが大きいからです。
相続放棄の申立てをした後にきたお手紙に対する返事で、自分は借金があったことを知らなかった旨を記載したものの、他の相続人が借金があった事を知っていた事実を記載してしまい、結局のところ相続放棄が認められなくなってしまった。相続放棄では、1000~2000万もの負債を放棄する、非常にリスクの高い法律行為になる 場合もあります。まずは、専門家にしっかりと相談したうえで着手される事をお勧めいたし ます。
相続放棄(家庭裁判所への相続放棄の申立て) 関連項目
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