相続方法が決定できない場合
困ったことですが、相続方法が決定できないようなケースも起こり得る話です。
例えば、下記のような場合です。
1)相続財産がバラバラと複数あって、調査が進まない
2)相続人同士が不仲であるため、裁判をしたりする訳ではないものの正確な財産が把握できない
3)どうやら借金があるようなのだが、借金額の全貌が把握できない
といったケースです。
熟慮期間の伸長
どうしても、3カ月以内に相続方法の決定が出来ない場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。
このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
相続放棄(家庭裁判所への相続放棄の申立て) 関連項目
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