相続財産清算人選任申立

亡くなった方に、法定相続人が居るか居ないか分からないといった場合があります。
例えば、子供の居ない夫婦で、どちらかが亡くなった後、残された方の身の回りの世話を、相続人以外の方がされていた場合などです。

そういった場合は、検察官や利害関係者からの請求により、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

相続財産清算人とは、相続人や債権者を探し出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人で、家庭裁判所で選任されます。

申立てを受けると、家庭裁判所は相続財産清算人が選任された旨を公告し、相続人に名乗り出るよう呼びかけます。相続人が2カ月以内に名乗り出ないと、債権者や受遺者に対し期間内に請求するよう公告します。

債権者、受遺者への公告期間が経過した後も相続人が明らかにならない場合は、相続財産清算人や検察官の請求により、さらに6カ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告します。
この期間を過ぎた時点で、相続人である権利を主張する者が居ない場合、相続人や債権者は自己の権利を行使出来ないことになります。

この時に残っていた相続財産は、特別縁故者が相続財産の一部、または全部を受け取るか、国庫に帰属することになります。

また、相続人全員が相続放棄をした場合も相続人がいないとみなされ、相続財産清算人の選任が必要になります。

亡くなった方の面倒を見ていたが相続人ではないという人は、特別縁故者の手続きを行うことが可能ですが、その場合も相続財産清算人の選任の申立てが必要になります。

選任の手続き

申立人

  • 利害関係人(特別縁故者、不動産の共有者、債権者等)
  • 検察官

申立先

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票
  • 相続財産の資料(通帳の写しや、不動産登記簿謄本)

申立費用

  • 収入印紙(800円)
  • 予納郵券(家庭裁判所によって異なります)
  • 官報広告料

家裁への手続きの関連ページ

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ