借金の相続は要注意
最近、よくあるのは借金の放棄に関する間違った認識です。 皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話を聞いた事があると 思います。 実は、こうした話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多いのです。 故人さまが残された借金を適当に対処してはいけません。 しっかりと専門家にご相談ください。
よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう
皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか?
過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明させていただきます。 まず、借金の申込みをするときは消費者金融やクレジット会社の約定に従い、高い返済利息 の約束をします。 そして、故人様はその約束を守り、金融会社に高い利息を払い続けました。 しかし、実際には金融会社が契約上定めていた利率と、利息制限法の定める所定の利率 には、大きな開きがあることが少なくなかったのです。 すなわち、平成18年改正の貸金業規制法施行より以前は、貸金業者の大半は、出資法の 上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていることがほどんどでした。 これに対し、利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。
金額 | 利率 |
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。 つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。 しかしながら、借金問題が、テレビCMで流れるような時代になっても現実的には 多くの方が、こうした仕組みを知らないために、いまだに法定外の利息を払っている事も 少なくありません。 そして、そんな方が借金を返している途中で亡くなられてしまった場合、当然に残された 相続人に借金問題が引き継がれてしまうのです。 そして、ここが要注意なのです。 相続人の方が、こうした故人様の借金を相続した場合、上記のような情報が無いがゆえに、 たかだか30万円の借金だから、しょうがない返済をしようと、そのまま支払ってしまう ケースが大半なのです。 しかし、実際には司法書士などの専門家に依頼して、故人様の金融業者との取引履歴を 取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを 続けられている方も少なくないため、残っている借金は30万円であっても、実際に 利息制限法に基づいて再計算してみると、むしろ50万以上の過払い金がある場合もある のです。 ですので、例えば数百万を超える借金があっても、取引期間が5~10年以上など長期に 渡る場合には、すぐに相続放棄をするのではなく、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長 申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなく、むしろプラスの財産となって返ってくる場合も想定されます。 当事務所では、借金問題の専門家である弁護士、司法書士との強力なネットワークにより、相続人の 皆様のお悩みをトータルに解決することを目指しています。
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