相続放棄のデメリットとは

相続放棄をすれば、亡くなった方の負債を抱える必要がなくなり、予想外の負担やトラブルを回避できると考えられるかもしれません。
しかし、相続放棄をした方が損をしてしまう場合もあります。
こちらでは相続放棄のデメリットについて取り上げますので、事前に確認しておきましょう。

相続放棄とは一切の財産を放棄する手続きです

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債の全てを一切相続しないという意思を家庭裁判所に表明する手続きです。 相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされ、亡くなった方の借金を相続する必要がなくなりますが、同時にプラスの財産についても一切相続することができなくなります。

特に、同居していた方が亡くなり相続放棄をしたいという場合には注意が必要す。相続放棄をしたら、亡くなった方の財産をすべて手放す必要があるため、被相続人名義の家に同居していた場合、その家から退去しなくてはなりません。また、家具や電化製品なども被相続人の所有物であれば勝手に持ち出すことはできないので、同居していた方が亡くなり、相続放棄をしたいという場合は、上記を踏まえてよく検討しましょう。

一度相続放棄をしたら後戻りはできません

一度相続放棄をすると、原則として撤回や取り消しはできません。
この為、相続放棄を行った後にマイナスの財産を超えるほどの大きなプラスの財産が発見された場合では、損をしてしまうことになります。
他の相続人から、プラスの財産はないと聞いていたが実際はあった、勘違いをして相続放棄をしてしまった、などという場合でも、撤回や取り消しは基本的にできないため、財産の調査は慎重に行う必要があります。

家庭裁判所での煩雑な手続きが必要

相続放棄をするためには、必ず家庭裁判所において相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄をする場合、自作の書面や口頭での申し立てをしても意味がありません。 多くの人にとって、家庭裁判所の手続きは初めて行うものかと思います。弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずにご自身で進めるのはとても煩雑な手続きとなります。

相続放棄についての知識が全くなければ一から法律を勉強し、手続きについて理解し、家庭裁判所に提出する必要書類を収集し、申し立てを行う、という一連の行動を、相続が発生したことを知った時から3か月以内に完了させなくてはなりません。
このように、相続放棄は家庭裁判所とのやり取りが必要不可欠であるため、手続きが煩雑というデメリットがあります。

相続放棄以外の方法とは

家庭裁判所に申し立てをする相続放棄の他に、遺産分割協議書上で何も受け取らないと明記することにより相続権を放棄する方法もあります。

この方法では、家庭裁判所などに届け出る必要がなく、相続人全員の合意を得て、ある相続人が相続をしないという文面を明記した遺産分割協議書に署名・捺印をするだけなので、比較的簡単に相続権を放棄することができます。

しかし、遺産分割協議による方法では、原則、借金などの債務を分けることはできません。
遺産分割による方法は、借金などの債務を相続人の間で分けることはできますが、債権者に対して効力を持つことはできないので、注意が必要です。

また、遺産分割協議により相続をしないことが決まったとしても、後から別の負債が出てきた時にはその都度一から相続を検討しなければならないという注意点もあります。
つまり、遺産分割協議による相続放棄の手続きは簡単ですが、借金などは原則相続してしまうことになります。

借金などの債務がある場合は、家庭裁判所で相続放棄の申し立てを選択することが一般的ですが、相続放棄には、メリットだけではなくデメリットもあります。以上のことから、相続放棄をすべきかどうか迷っている方は、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

相続遺言相談センターの相続放棄に関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

年間で3,500件超のご相談と、年間2,400件超のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。

相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

相続放棄をしたい方(家庭裁判所への申述)の関連ページ

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ