相続放棄に必要な書類は?

相続放棄とは相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、相続人としての権利を放棄して、不動産や預金などプラスの財産も、借金などマイナスの財産も一切相続しないようにする手続きです。

今回は必要な書類についてご説明します。

まずは相続放棄するべきか考えましょう

相続放棄は一度受理されれば後戻りのできない重要な手続きです。手続きを進めるにあたって、本当に放棄するかどうか慎重に考える必要があります。 一般的に相続放棄をした方が良いと考えられるのは、以下のような場合です。

  • 被相続人の負債が他の財産よりも多いとき
  • 相続で揉めていて、遺産分割のトラブルに巻き込まれたくない時

相続放棄をするとすべての財産を相続しないことになるため、借金がある方の相続や、相続に関わりたくない場合にはメリットがあるといえます。

一方で相続放棄のデメリットとして、例えば同居していた家から出なくてはならない場合があること、また一度放棄したものは撤回できないため、後からプラスの財産が見つかった場合にも受け取ることができないことが挙げられます。

他にも、相続順位が変わるため、あとで相続人の間でトラブルになる可能性もないとはいえません。相続放棄をする際には、財産の状況をしっかりと確認したうえで、メリットデメリットを検討してから手続きを行いましょう。

相続放棄には戸籍が必要です

相続放棄をする際には、被相続人が亡くなった事実と、被相続人と申述人の関係性を家庭裁判所に示すために戸籍が必要となります。
例えば被相続人が親、申述人が子の場合、被相続人の死亡戸籍、住民票又は戸籍の附票、申述人の現在の戸籍が必要です。

関係性によって必要な戸籍が変わりますが、どんな場合においても被相続人の死亡戸籍と住民票又は戸籍の附票、申述人の現在の戸籍は必要になります。

  • 関係性によって変わる必要な戸籍については後程詳しくご説明しています。

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得できます。

また、請求書、本人確認書類、小為替、返信用封筒、切手を用意すれば郵送でも請求し取得することができます。

被相続人との関係性が遠い場合は、本籍地をたどり必要な戸籍までさかのぼって取得します。ご自身で戸籍を集めることが難しい時は、専門家に相談することをおすすめします。

申述書の書き方

相続放棄の手続きでは、申述書を家庭裁判所に提出します。
申述書の項目に沿って順にご説明します。
まず、家庭裁判所の名前(被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所)、提出日付、申述人の名前を書き、提出書類にチェックをし、捺印をします。
この捺印は認め印で構いません。

  • 申述人の欄…申述人の住所及び本籍、電話番号(家庭裁判所から連絡がとれるように平日連絡のつく番号)、生年月日、職業、被相続人との関係を記入します。
  • 法定代理人の欄…法定代理人がいる場合のみ記入します。
  • 被相続人の欄…被相続人の名前、本籍、最後の住所、生年月日、死亡時の職業を記載します。

また、申述後に家庭裁判所から「回答書」という事情を確認するための書類が送られてきます。そこに記入し返送する際には、申述書と同じ印鑑を使用しなければなりません。そのため失くしたり、別の印鑑と混ざらないよう大切に保管しておきましょう。

書き方に悩んだ場合には家庭裁判所のHPの記入例を参考にしたり、専門家に相談したりするとよいでしょう。

費用について

相続放棄をする際に、家庭裁判所に対してかかる費用はケースごとに異なりますが、申述人1人につき、収入印紙800円は共通して必要になります。
他にも連絡用の郵便切手が必要です。 郵便切手については裁判所ごとに変わります。例えば横浜家庭裁判所では、450円(80円×5枚、10円×5枚)です。管轄の家庭裁判所に確認しておきましょう。

また、これらにプラスして、必要戸籍を取得する費用がかかります。必要な戸籍の種類や数、郵送で請求するかどうかによって費用の合計金額が変動します。

第2順位、第3順位の相続人の必要戸籍について

ここでは、共通する戸籍以外の申述人が第2順位、第3順位の場合を説明します。
相続における優先順位は法律で定められており、第2順位は被相続人の両親又は両祖父母で、第3順位は兄弟又は甥姪のことを指します。

申述人が第2順位(被相続人の親又は祖父母)の場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合,その直系尊属の方の死亡戸籍

申述人が第3順位(被相続人の兄弟又は甥姪)の場合

上記➀②に加えて下記の書類が必要になります。

  1. 被相続人の直系尊属の死亡戸籍
  2. 申述人が代襲相続人(甥姪)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡戸籍

このように相続放棄に必要な書類はたくさんあります。普段なかなか触れることのない書類となりますので、読み解くのにも時間がかかってしまいます。

期限も決まっている中で不備なく書類を集めるのが大変であったり、不安があったりする場合には、専門家に相談してみましょう。

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  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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