相続放棄の家庭裁判所への申述方法について

相続放棄とは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、相続人としての権利を放棄して、相続財産を一切相続しないようにする手続きです。

相続財産には不動産や預貯金・株券などのプラスの財産は勿論のこと、借金や保証債務・住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

ここでは家庭裁判所への申述方法について確認していきましょう。

相続放棄の手続きについて

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないための手続きです。 一切相続しないということは、プラスの財産(不動産や預貯金等)とマイナスの財産(借金等)の両方を一切受け取らないということを意味します。
また、放棄受理後に新たな財産が見つかった場合も、相続人の権利を失っているので、相続することはできません。よって、放棄するかどうかは慎重に検討する必要があります。

一般的に相続放棄を検討するケースは、被相続人の相続財産のうちプラスの財産よりマイナスの財産が上回っている場合です。

例えば、不動産無し、預貯金1,000万、借金2,000万円ある場合は、1,000万円の借金が残ってしまいます。放棄することで、借金返済義務はなくなります。

しかし、生前に被相続人の借金について相続人が連帯保証人になっていた場合、被相続人の借金については相続放棄によって支払い義務を負うことは免れますが、連帯保証人としての責任は相続放棄を理由に免れることはできませんので注意しておきましょう。

借金のほかにもよく知らない相続人とは関わりたくない場合や、不動産の管理が複雑な場合も相続放棄を検討した方がいいかもしれません。

もし、相続放棄をするのであれば相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

家庭裁判所に提出する書類と家庭裁判所の管轄について

相続放棄の申述に必要な書類と書類を提出する家庭裁判所を確認しましょう。
相続放棄の手続きは、まず、相続放棄の申述書が必要です。放棄する相続人が申述人として相続放棄申述書を記入します。
住所や連絡先は裁判所から連絡が取れるように正確に記入します。申述の趣旨の欄には相続開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概略(被相続人が残した財産)を記入します。

もし、放棄する相続人が未成年者であった場合は、法定代理人が未成年者に代わって記入します。また、相続放棄申述書の表面に800円の収入印紙をつけるのを忘れないようにしましょう。

次に必要になる申立添付書類です。共通して必要な書類は、被相続人の住民票又は戸籍の附票と申述人の戸籍謄本です。それにプラスして、申述人と被相続人との関係性によって必要となる戸籍が変わってきます。

必要書類一覧

申述に必要な書類(戸籍等)で同じものがあれば1通で問題ありません。もし、申述前に入手が難しい戸籍等がある場合は、申述後に追加で提出することができます。

申述人が申述書と申立添付書類は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

管轄の裁判所につきましては、「○○市 家庭裁判所」と検索していただくと家庭裁判所のホームページに掲載されています。家庭裁判所は市区町村に1つずつあるとは限りませんので注意しましょう。

申述書・申立添付書類の提出後の流れ

申述書と申立添付書類を管轄の家庭裁判所に提出すると1~2週間後に相続放棄照会書・回答書が送られてきます。 この書類の目的は、相続放棄の申述を本当に自分の意志で行ったを確認するためです。
相続放棄の手続きを開始するために重要な書類でありますので、不備がないように適切に行わなくてはなりません。

まとめ

相続放棄の手続きは専門家に依頼するとこもできますし、自分で行うこともできます。
自分で行う場合は、手続きの費用が抑えられ、郵送代や収入印紙代、戸籍等の取得を取得する実費など、概算で2,000~3,000円程となります。
その一方で、市役所や家庭裁判所に行き必要書類の取得をし、申述書の準備するなど、多くの時間を取られてしまいます。

専門家に依頼すると自分で手続きするよりも費用がかかってしまいますが、申立添付書類の取得を任せることができ、多くの手間が省かれます。

また、手続きの途中で分からないことが出てきてしまった場合も、専門家に相談することができます。 相続放棄の手続きは不安なことが多くあるかと思います。自身が安心して手続きを行うためにも1度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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