相続放棄ができない場合とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切相続しないことです。
相続放棄は家庭裁判所で行う手続きで、申述期限内に相続放棄申述書を作成し、必要書類とともに提出しなくてはなりません。
まずは相続放棄を行う際に必要な書類を確認しましょう。

相続放棄を行う際に必要な書類

  1. 相続放棄申述書
  2. 相続放棄をする方の戸籍謄本
  3. 亡くなった方の戸籍謄本
  4. 亡くなった方の戸籍の附票または住民票除票

上記以外にも、必要に応じて裁判所から提出を求められる書類がありますので、その際は裁判所の指示に従いましょう。

ただし、ケースによっては相続放棄が認められない可能性もあるので注意が必要です。
それでは、相続放棄ができない場合について、一緒に確認していきましょう。

すでに相続してしまっている場合

まずは、すでに相続をしてしまっている場合です。下記3点が、相続放棄ができないケースとなります。

1.財産をすでに使ってしまっている

亡くなった方の財産を使用したり、処分したりすると相続を承認したものとみなされます。
相続放棄は、一切の財産についての相続を放棄するということなので、財産の一部でも使ってしまった場合には遺産を相続したことになり、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしても、原則として受理されません。

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2.協議書に印鑑を押してしまった

遺産分割協議書に印鑑を押してしまった場合は、原則として相続放棄はできません。
遺産分割協議に参加して、協議書に署名・捺印を行ったということは、自分が相続人であるということを認めたことになります。

遺産分割協議書に印鑑を押してしまった場合は、原則として相続放棄はできません。
遺産分割協議に参加して、協議書に署名・捺印を行ったということは、自分が相続人であるということを認めたことになります。

遺産分割協議で、相続財産については受け取らないという意思表示をしても、亡くなった方の借金を返済する義務がなくなるわけではありません。

借金の返済義務をなくすためには必ず相続放棄をする必要があるので、遺産分割協議書に印鑑を押す前に、借金の有無を確認しましょう。

3.知らずに相続を承認している(負債の返済を一部始めてしまったなど)

相続を承認したとみなされる行為を知らぬ間に行ってしまっている場合でも、相続放棄ができなくなってしまいます。
例えば、亡くなった方宛ての請求書の支払いは、善意で行う場合がほとんどですが、この場合も債務を受け継いだものと判断されてしまいます。
これにより、他の債務に関しても承認したことになってしまうので、請求書の支払い等は注意が必要です。

期限を過ぎている場合

相続放棄をするかしないかを決めるためには、一定の時間が設けられています。
この期間のことを熟慮期間といい、相続放棄を行う場合の熟慮期間は、被相続人が亡くなったことを知った時、または自分が相続人であることを知った時から3か月となっています。

つまり、被相続人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行わないと、相続放棄は認められなくなってしまいます。 熟慮期間を過ぎてしまった場合は、原則としてそれ以後に相続放棄をすることはできません。

自分が相続人になったら、可能であれば亡くなった方の財産の状況を早めに調べて、財産を超える債務があるようであれば、熟慮期間を過ぎる前に相続放棄の手続きをしましょう。

ただし、熟慮期間が経過していても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
例えば、全く交流のなかった親が亡くなった場合、亡くなったことは知っていたけれど、相続放棄をせずに3か月以上が経過していて、ある時に突然、親の借金の請求通知が届いたようなケースです。

親の財産状況を全く知らず、通知ににより借金の存在を知ったのであれば、通知が届いてから3か月以内に相続放棄の申し立てをすれば、認められる可能性は高いでしょう。

  • このように、期限を過ぎてしまっていても、状況によっては相続放棄できる場合があります。申述期限を過ぎてしまうと手続きが非常に難しくなりますので、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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