相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産について相続の権利を放棄する手続きです。 相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に手続きをしなければならず、提出書類も多くあります。
しかし、放棄をするにもどういった書類が必要なのか疑問も多いでしょう。ここでは必ず必要になる申述書について確認しましょう。
相続放棄の手続きについておさらい
そもそも相続が開始した場合には、どういった選択肢があるのでしょうか。
相続人は下記の3つのいずれかを選択することが出来ます。
- 被相続人の土地や権利、負債等をすべて引き継ぐ単純承認
(相続人間で遺産分割協議を行う場合はこれにあたります。) - 被相続人の権利、義務を一切放棄する相続放棄
- 被相続人の有する財産や負債の程度が不明であり、プラスの財産が残る場合に、相続人が相続によって得た限度で被相続人の負債を引き継ぐ限定承認
その中で、相続放棄は、上記でもお伝えしたように、短い期間内に手続きをしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、負債等がある場合は、相続人が引き継がなければなり、相続人間でのトラブル等も発生してしまう可能性があります。
このような場合に備えて、相続放棄についておさらいしましょう
相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対する申し出が必要になります。
また、家庭裁判所に提出する下記の書類を用意しなければなりません。
相続放棄の必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の死亡戸籍、被相続人の住民票or附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 審理の状況により、別途必要になる可能性があります。
- 被相続人の申述人の関係性によっては必要となる戸籍が変わるので、事前の確認が必要です。上記の書類を管轄の家庭裁判所に提出し、受理されることで、相続放棄の手続きが完了します。
相続放棄の申述書とは
相続放棄の申述書とは、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうための書類のことです。
申述人が成人の場合
管轄の家庭裁判所と連絡がとれるように申述人の本籍、電話番号、住所、氏名、職業、被相続人との関係を記載する必要があります。
同様に被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡当時の職業等、すべて正確な情報の記載が必要となります。
また、申述する趣旨とその理由の欄に、相続開始を知った日、放棄の理由、被相続人が遺した資産(不動産、預金、負債等)の概略を記載する必要があります。
申述人が未成年者の場合
上記でもお伝えしたように、申述書には申述人(未成年者)と被相続人の情報を記載しなければならないのですが、成人との違いは法定代理人の情報も記載する必要があることです。(なお、夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人となり、子のみが放棄する場合など、親権者と申述人の利益が相反する際には、家庭裁判所にて特別代理人を選任する必要があります。)
- 法定代理人とは、申請者の本人が未成年者の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護する権利義務を有する者のことです。
法定代理人は親権者や後見人になる事が多く、未成年者に代わって手続きをしなければならないため、署名欄には法定代理人が記入しなければなりません。
また、申述人が未成年者の場合も同様に、申述する趣旨とその理由を述べる必要があるため、相続開始を知った日、放棄の理由、被相続人が遺した資産(不動産、預金、負債等)の概略を記載する必要があります。
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まとめ
未成年者が相続放棄をする場合では、手続きをする際の必要書類が異なるため、注意が必要です。
また、期限の短い手続きのため、すみやかに専門家に相談することをおすすめいたします。
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- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日