未成年者の相続放棄手続きについて 

未成年の子供が相続人に該当する場合は、一人で相続するか否かを判断できないため、親権者が法定代理人として手続きを行うことになります。
しかし、常に法定代理人が手続きができるわけではありません。そこで、今回は未成年者の代わりに親権者が法定代理人として相続放棄の手続きを行える場合と行えない場合についてご説明いたします。

未成年者の相続放棄を判断する人はだれ?

誰が未成年者の相続放棄の手続きを行うのか、ケースごとに確認しましょう。

ケース① 被相続人が父、相続人が母と子供のケース(親権者も未成年も相続人)

このケースでは2つの場合に分かれます。
全員が相続放棄(母も子供も放棄)する場合には、母が親権者として未成年者の相続放棄の手続きを行うことができます。
一方で、母が相続して子供のみ放棄する場合には、法定代理人として手続きを行うことができません。

母が自分の受け取る財産を増やすために、子供の相続放棄をしていると考えることもできるため、「利益相反」になってしまうからです。この場合は、「特別代理人」が手続きすることになります。特別代理人とは、本来の代理人に代わって、特定の手続きを行う代理人のことです。親権者は相続放棄の手続きはできませんが、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人の選任の手続きを行います。

ケース② 両親が離婚し父(親権者ではない)が死亡、相続人は子供のみのケース

ここでは親権者が誰であるかが重要になります。

親権者でない父親が亡くなった場合、親権者である母は離婚しているため、相続人にはなりません。したがって、母親が子供のために手続きをしても利益相反にはならないため、相続放棄の手続きを法定代理人として進めることができます。

ケース③ 親権者である母親が亡くなった場合

子供には親権者がいないことになってしまいます。このような場合は、まず父親が「親権者変更の申立」を行い、子供の親権を獲得します。この場合には既に離婚していて、父親は母親の相続人ではないので、利益相反にはならず、未成年者の法定代理人として相続放棄の手続きができます。また、父親と連絡がとれず、親権者変更の申し立ての手続きができないような場合には、「未成年後見人」の選任の手続きを行う必要があります。

特別代理人を選任する方法 

先程説明したように、未成年者と親権者が利益相反になってしまった場合、特別代理人を選任して相続放棄の手続きを行う必要があります。

特別代理人をつけるには、家庭裁判所に申し立てを行います。特別代理人になる人は特に制限はありません。利害関係人でなければよいので、身内でもなれますし、反対に親族でなくてもなれます。親権者が申立人となり、子供の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てを行って、家庭裁判所に選任してもらいます。申し立ての際に必要な書類は以下の通りです。

必要書類

  • 子供の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(相続放棄が必要になることを裁判所に説明できる資料)

ここで重要となるのが、必要書類である「利益相反に関する資料」です。
親権者である自分と子どもが利益相反になる関係ではあるが、子供には相続放棄させる必要がある理由があり、特別代理人を選任しなければならないということを家庭裁判所にきちんと説明しなければなりません。
また、特別代理人申立にかかる費用として、収入印紙800円予納郵券が必要です。予納郵券は裁判所ごとにことなりますので、都度確認する必要があります。

まとめ

未成年の子供が相続放棄をする場合は、親権者も相続放棄をするか、親権者が相続人であるかがポイントになります。
この2つのポイントを把握しておけば、法定代理人である親権者が子供の相続放棄を手続きできるか、特別代理人を選任しないと手続きできないのかを、判断しやすくなります。

この記事を読んで、未成年の相続放棄についてもっと知りたい、よくわからない、大変そうなどというお気持ちがありましたら、まずは専門家にご相談ください。じっくりと時間をとってお話をうかがい、しっかりとサポートさせていただきます。

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最終更新日:2023年10月17日

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