ここでは、認知症の相続人が相続放棄をする方法について一緒に確認していきましょう。
相続放棄とは、お亡くなりになられた方のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことをいい、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになります。
相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続き
相続をする人が認知症であった場合、はどのような手続きをする必要があるのでしょうか。
認知症の方が相続放棄をすることができるのか
そもそも、認知症により、判断能力がない場合に相続放棄は可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、認知症である場合、自ら相続放棄を行うことは不可能です。
そのため、認知症を発症してしまっている方が相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てをし、後見人を選任する必要があります。
後見人が選任された場合には、その後見人が認知症の方に代わって、相続放棄の手続きを行っていくことになります。
後見人には親族がなることができますが、司法書士や弁護士あどの法律の専門家が選任されることもあります。
認知症の相続人が相続放棄をする際の注意点
上記でもお伝えしたように、認知症の方が相続放棄の手続きをするには、後見人が本人に代わって手続きを行う必要があります。
- 後見人が相続放棄の手続きを行う場合でも、手続きの流れに変化はありません。
- 後見人は、相続放棄をすることで、認知症の方の利益になる場合でなければ、手続きを代理ですることはできません。
一度後見人が選ばれると、生涯後見人がつくことになります。
相続放棄だけではなく、日常のお金の出し入れや契約事全てに後見人が関わることになりますので注意が必要です。
- 専門家が後見人になる場合、報酬が高くなる可能性があります。
相続放棄の期限と後見人の選任について
相続放棄の期限は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と定められております。そのため、後見制度の申請を行っていなおらず、認知症の方が相続人にいる場合には、急いで手続きをする必要があります。
後見人が選任されるまでには、認知症の度合いを調べたり、医師の鑑定が必要になることもあります。
また、家庭裁判所が本人に面接を行ったり、親族とやりとりをするなどの手続きを取る必要があるため、長い時間を要します。
相続放棄にも期限があるので、時間的な面で注意する必要があります。複雑な手続きになるので、司法書士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
後見人選任の手続きについて
後見制度には2種類あります。
法定後見制度
法定後見制度とは、既に判断能力が不十分な時に、家庭裁判所に申立を行うことによって、選任された後見人が本人に代わって財産を守り、本人の支援をする制度のことです。
後見申立てをする者について
後見の申立を行う場合には、本人、配偶者、四親等内の親族等が手続きを行うことが多いです。
ケースにより、市町村長が手続きを行う場合もあります。
いずれも法律で定められてた者に限り、申立をすることができます。
具体的には不動産の管理、預金関係、契約行為など、煩雑な相続手続きなどを本人が手続きを行う事ができない場合に、利用されることが多いです。
一度後見人等が就任すると、判断能力が回復した場合、又は被後見人等が亡くなるまで、後見人等が後見人としての職務を行うことになります。
まとめ
いかかでしたか。認知症の方が相続放棄の手続きを行うためには、必ず後見人を選任しなければならないのです。
しかし、任意後見制度のように、事前に対策を行うこともできるため、近い将来に相続が発生する場合には、本記事でお伝えしたことを検討してみてはいかがでしょうか。
より詳しいお話は専門家に相談してみましょう。
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- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日