生前に相続放棄はできません!相続放棄の手続きとは?

相続放棄とは、被相続人の相続権を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続です。一般的に相続人が被相続人のマイナスの財産を相続しないために利用されます。

ここで皆さまは、現在ご自身の親などが多額の借金を背負っている状態で、なおかつ今後も債務超過状態が続くことが予想される場合、今後発生する相続を見据えて、生前から相続放棄をしておくことはできるのかどうか気になるかと思います。こちらのページでは、生前に相続放棄が出来るのかどうか解説いたします。

あらかじめ負債があることがわかっている場合でも、生前に相続放棄はできません

結論から言いますと、生前に相続放棄はできません。 現在の日本の法律では、被相続人の存命中に相続放棄を行うことは不可能です。 相続放棄を宣言する契約書や念書を残しておいても、無効とされてしまいます。 生前の相続放棄が不可能な理由と、生前中にできる対応を以下で確認していきましょう。

生前に相続放棄ができない理由は大きく1つで、相続人の平等性を担保するため、生前の相続廃棄についての規定を設けていないからです。

被相続人や他の相続人から相続放棄を強要された場合に、生前に手続きが行えることになってしまえば、民法の相続制度の根本から覆され、相続人に遺産を平等に振り分けることが出来なくなってしまいます。よって原則的に、相続に関する手続き(遺産分割協議相続放棄など)は、被相続人が亡くなってから行うことになっております。

あらかじめ負債があると分かっている場合でも生前には相続放棄は出来ませんので、気をつけましょう。

生前中にできる対策としては遺言書の作成などがあります。お困りの場合は相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

相続が発生した後の相続放棄手続きについて確認しておきましょう

相続が発生した場合の相続放棄の手続きの流れについてですが、相続放棄の手続きに入る前に、相続放棄を実際にするかどうかを決めます。

財産相続において、相続人は単純承認(相続人間で遺産分割協議を行い相続する)限定承認(相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引継ぐ)相続放棄の三つの選択肢があり、相続放棄と限定承認の申述期限(裁判所に対して要求・理由を表明する期限)は相続開始を知った日から3か月以内と決められています。

遺産の状況によってどの形で相続もしくは放棄するかを判断しましょう。実際に相続放棄を行うことになった場合の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 財産調査を行う
    相続財産の内容がわからなければ手続きを進めることができません。プラスの財産がマイナスの財産より大きければ相続をする方が良いので、正確な相続財産調査を行い、正しい判断をしましょう。
  2. 申述先の管轄家庭裁判所を確認する
    相続放棄を申述する管轄裁判所は、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所となりますので確認しましょう。
  3. 相続放棄に必要な書類を用意する
  4. 相続放棄申述書の作成
  5. 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  6. 相続放棄申立後に照会書が届く
    指定された期限までに、必要事項を記入し、捺印をした上で返送をいたします。
  7. 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く

こちらで相続放棄の手続きは完了となります。

相続放棄の手続きには、戸籍謄本のほか故人の住民票の除票など様々な書類が必要になります。 期限内に書類を提出するためにも、必要書類の収集はなるべく早くはじめましょう。なお、実際には家庭裁判所に書類を提出してから裁判所に相続放棄の申述を受理されるまで1~2か月程度かかりますが、書類提出が相続開始を知った日から3カ月の期限内であれば良いので、裁判所が受理をした時点で3か月が経過していても問題はありません。

横浜にお住まいの皆さまで相続放棄について少しでも心配事やお困り事がございましたら相続に詳しい専門家にご相談ください。相続遺言相談センターでは初回相談は完全無料となっております。些細なことでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

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  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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