相続放棄をする前に考えなくてはならないこと
手続きを始める前に、相続放棄のメリットとデメリットを確認しておきましょう。
デメリット
- 被相続人の相続財産を一切受け取れない(相続人ではなくなる)
※被相続人の財産の一部でも処分したり手を付けた場合には相続放棄は出来なくなります。 - 家庭裁判所での手続きになるので、書類をそろえるなど煩雑になり時間をとられてしまう
判断の際には、被相続人の財産が明らかに債務超過であるか、手放したくない財産があるか、相続トラブルに巻き込まれたくないかなどがポイントになります。
このほか、事業承継などで特定の人物に財産を集中させたい時も相続人が放棄をすることで財産が自然に集中するため、よい手段といえるでしょう。
相続放棄は家庭裁判所で行う重要な手続きとなりますので、慎重に検討してから手続きを進めましょう。
相続放棄の申述期間を過ぎてしまう予定の方
相続放棄には、相続開始を知ったときや、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期間があります。
では、この期間を過ぎてしまいそうな場合はどうしたらよいでしょうか。
このような場合には家庭裁判所に「相続の承認又は期間の伸長」の申し立てを行うことで期間を延長することができます。
申立書には放棄の判断を期間内にできない理由や、延長が必要な期間について記入します。どれほどの申述期間の延長が認められるかは、家庭裁判所の判断にゆだねられてしまうため、説得力のある理由を記載しなければなりません。
また、申立書の他に添付書類として放棄の手続きと同様の戸籍が必要になります。書類を集める時間もかかりますので、注意しなければなりません。
相続放棄の申述期間を過ぎてしまった方
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が間に合わなかった場合には、相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか。
3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまっても、全く認められないわけではありません。例外的に認められるケースがあります。
例えば、あとから返済の督促が届いたことによって負債の存在が発覚した場合や、被相続人と関係が疎遠で遺産の内容について調べる術がなかった場合などが挙げられます。一方で相続放棄の申請期間について知らなかったという理由は認められないので注意が必要です。
申述期間が過ぎてしまった場合の相続放棄の申述の際には事情説明書を作成し、家庭裁判所に説明することが必要になります。
ただし、申述期間が過ぎてしまった理由には明確な基準があるわけではなく、家庭裁判所の裁量次第の部分もあります。
いずれにしても、受理すべき特別な事情として、家庭裁判所が認めるような理由でなければ受理されません。例外的な手続きとなるので、申述期間を過ぎてしまった場合には、まず専門家に相談するとよいでしょう。
申述期間内でも相続放棄が認められないケースがあります
3ヶ月の申述期間内に家庭裁判所に申述しても相続放棄が認められないケースも存在します。一般的には以下のような場合です。
➀申述人が被相続人の財産を少しでも処分した場合
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約、払戻や一部使用
- 被相続人宛の請求書費用の支払いや負債の一部返済
ごく一部でも遺産を消費してしまうと単純承認したとみなされるため、相続放棄ができなくなってしまいます。
また、遺産を隠した場合にも単純承認が成立したとされています。
②申述に必要な戸籍が不足していた場合
戸籍が不足し、追加の提出ができないと受理されません。万が一不足していることも考えて、余裕を持って申し立てを行うとよいでしょう。
この他にも、申立後記入した照会書の内容に不備があり、受理されないケースもあります。
一度きりの大事な手続きですので、不安であれば専門家に依頼することをおすすめします。
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このように相続放棄には申述期間がありながらも、その手続きは非常に煩雑です。
役所や家裁のやり取りも発生するので、申述期間内にスムーズに手続きができるよう専門家に依頼しておけば安心です。
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相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)
相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。
- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日