相続放棄をすると世代を越えて相続できるか(代襲相続)

相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利を放棄する手続きです。一度放棄をしてしまうと相続財産の一切受け取れなくなるため、慎重に検討する必要があります。

相続放棄を理由に代襲相続ができるのでしょうか。こちらでは、代襲相続について説明したうえで、代襲相続が発生して複雑化している場合の放棄について確認しましょう。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずだった人がすでに亡くなっていた場合などに、その子が代わって相続する制度のことをいいます。
新たに相続人となった人を「代襲相続人・代襲者」、亡くなった相続人を「被代襲者」といいます。なお、相続放棄した場合においてはには代襲相続の制度は適用されません。
相続放棄を理由に代襲相続はできないので、相続放棄した相続人の子は、代襲相続人とはなりませんので注意してください。

代襲相続が発生している場合、被相続人と代襲相続人の関係性が近しいのであれば別段問題はありませんが、被相続人と代襲相続人が長年交流がないケースがあります。
他の相続人と遺産分割協議を円滑に進めることが難しい、財産内容が不明などの相続トラブルに発展することも考えられます。

相続放棄する際の相続順位を確認しましょう

民法では、亡くなった被相続人の財産を相続できる人の順番は下記の通り定められています。

  • 常に相続人:被相続人の配偶者
  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子(第1順位)がいない場合は父母(第2順位)へ、子はおらず父母(祖父母)も亡くなっている場合は兄弟姉妹(第3順位)へ相続権が移ります。

祖父母が相続人となる要件は、被相続人に子がおらず父母のどちらも亡くなっている場合に限られます。被相続人の父母のいずれかが健全であれば祖父母は相続人になりません。
このように、直系尊属(第2順位)が相続できない場合は前の世代に遡って相続人が確定します。このケースは代襲相続とは呼びません。

なお、第1順位である子や、第3順位である兄弟姉妹が被相続人より前に亡くなっている場合、その子供である孫や甥姪が同じ順位を引き継いで相続人となります。
〈例〉

  • 被相続人の子が既に亡くなっている場合→被相続人の孫(第1順位)
  • 被相続人の子がおらず父母・祖父母が既に亡くなっていて、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合→被相続人の甥。姪(第3順位)

代襲相続者が相続放棄した場合、次の順位への再代襲は起こりません

代襲相続には再代襲相続というものがあります。 再代襲相続とは、被相続人の子と孫が既に亡くなっていた場合や、子と孫が相続欠格事由・相続排除に該当する場合に、被相続人のひ孫が相続人となります。
再代襲相続が発生する範囲は「ひ孫」に限定されます。

ただし、相続人や代襲相続人が相続放棄をしていた場合は再代襲相続はできません。相続放棄の手続きが成立すれば相続人としての権利が抹消されます。抹消された相続権は相続・代襲相続できないため再代襲相続もできなくなります。  

まとめると、もともと相続権を持っている相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続及び再代襲相続は発生しないことを覚えておきましょう。

相続放棄の期限

相続放棄は、相続人が被相続人が亡くなり、相続が発生したことを相続人が知った時から3ヶ月以内に管轄に家庭裁判所に申述の手続きをする必要があります。 被相続人の相続財産を知るための熟慮期間として3ヶ月の期間が設けられています。もし、万が一3ヶ月過ぎた場合は原則相続しなくてはいけません。

やむを得ない事情により3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しい場合に限り、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所へ申請することで、3ヶ月の期限を3ヶ月の伸ばすことができます。
〈例〉被相続人の借金の存在が相続発生から3ヶ月を過ぎていた時

まとめ

相続が発生したら、一度被相続人より前に亡くなった人が身内にいないどうか、把握しておくことが大切です。代襲相続が発生する際は、代襲相続人本人が自らが相続人であるとわかっていないことが多いです。

また、相続放棄したら直系尊属に相続権が移らないということも知らない方が多く、注意が必要です。
相続には様々な選択肢や組み合わせが起こり得り、特に放棄から3ヶ月という期間も決まっているので、知りたいことやわからないことがあれば専門家に相談することをお勧めします。

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相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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