ここでは、相続に関するテーマの中で、相続放棄をメインにお伝えします。その中でも、特に気を付けなければならない相続放棄の期限について、また、相続放棄を期限内に行えなかった場合の注意点についても解説を行います。
相続放棄をする前に財産状況を確認しましょう
相続放棄の前に行うべきこと
相続放棄の手続きを進める前に確認をするべきことがあります。それは財産の状況を確認・調査を行うことです。ではどうして財産の確認や調査を行うべきなのでしょうか?下記に財産の状況を確認することのメリットを解説します。
財産を確認することの必要性
相続放棄を行いたいと思う方にとっては財産の確認をすることに必要性を感じない方もいらっしゃると思います。しかし、一度、放棄をすると、後からプラスの財産が見つかっても遺産を相続することができません。後から取り消すことができないため、あらかじめ財産の確認をすることで、適切な判断を行うことが可能になります。
相続放棄の期限は3か月以内
では、実際に相続放棄を行う場合に留意しておくべきことについてお伝えします。
ここで留意しておくべきこととしては相続放棄の期限です。それでは、内容を見ていきましょう。
相続放棄には期限がある
相続放棄には期限があります。その期限は、被相続人が亡くなって相続が発生したこと、又は自分が相続人であることを知ってから3か月以内です。そのため、下記の手続きをこの期限内に行わなければなりません。
関連ページ
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の手続きについて
ここでは、相続放棄の期限を過ぎてしまった際の対応についてお伝えします。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄の前に行うべきこと
原則として、期限である3か月以内に相続放棄を行わなかった場合、借金や他の財産も全て引き継ぐ、単純承認という扱いになります。では、期限を過ぎていても相続放棄を行いたい場合にはどうするべきかについてお伝えします。
相続放棄の期限を過ぎた場合には、相続放棄を行えないのか?
原則的に、相続放棄の期限を過ぎた場合には、相続放棄を行うことはできませんが、例外として期限を超えた場合にも例外的に認められるケースがあります。まずは、過去に認められた判例を提示します。
相続放棄の期限を超えた場合でも手続きが認められた判例
被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をしなかったケースで、そのように信じたことについて被相続人と交流がなかった等の正当な理由があるときには、3か月の期限は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から進行すると判示しました。(最高裁昭和59年4月27日判決)
このように、被相続人に相続財産が全くないと言われていたこと、交流がなく財産内容を知る術がなかった、嘘をつかれていたことなど、正当な理由がある場合には家低裁判所に事情を説明することで認められるケースもあります。
このように認められる可能性があるのに、判断がつかず、どう対処すれば良いかわからない方など、相続手続きに関するお悩みを持っている方もいらっしゃると思います。どんなに些細なことでも構いませんので、お困りごとがある際にはお気軽に我々オーシャンにご連絡ください。経験豊富なスタッフが責任を持って対応させて頂きます。
相続遺言相談センターの相続放棄に関する無料相談
当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。
年間で3,500件超のご相談と、年間2,400件超のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。
相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)
相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。
- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日