ここでは、相続放棄について確認していきましょう!
相続放棄というのは、相続財産の一切を相続しないという 法律的な行為となります。これには、2つの意味合いがあります。
1つは、例えば兄弟相続で、弟が兄にすべてを渡す場合などは、遺産分割協議書を通じてすべての財産を兄が相続するという旨を記載して、事実上の相続を放棄することです。
もう1つは、借金・借り入れなどの負債が多いため、相続することを放棄したいというもので、これは家庭裁判所に3ヵ月以内に申述が必要となる手続きとなります。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
- 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
- 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
このプラスとマイナスの財産を比較してマイナスが多いほか、何一つ受け取るものが無い場合などは、相続放棄を検討された方が良いでしょう。
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなくてはなりません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、亡くなった方が残した財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
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相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)
相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。
- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日