相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利を放棄することです。相続財産には不動産や預貯金・株券などのプラスの財産は勿論のこと、借金や保証債務・住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
ここでは、被相続人の子供が相続放棄を検討するケースや相続放棄する際の注意点について解説していきます。
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子供が相続放棄を検討するケース
一般的に相続放棄を検討するケースは3パターンあります。
① 借金のほうが多いケース
1つ目は借金が多く、債務超過してしまうケースです。相続放棄は一度受理されれば撤回できません。
そのため、財産内容が不明であったり、借金があるが内容まではわからない時は、しっかりとした調査が必要です。
被相続人の借金を調査する方法は、次の3つの個人信用情報機関へ、開示請求することによって行います。費用は1機関1,000円となります。
一般社団法人 全国銀行個人信用情報センター | 各種ローン、クレジットカード等 |
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株式会社日本信用情報機構(通称:JICC) | 各種ローン、クレジットカード等 |
株式会社シー・アイ・シー(通称:CIC) | クレジットカード等 |
この3つのよう個人信用情報機関である程度の借金は明らかになります。しかし、個人間の貸し借りや闇金での貸し入れなどは上記の機関での調査ができないので、開示された情報がすべてとは限りません。
プラスの財産を超えるほどの借金が見つかった場合、その借金の返済義務から逃れるためには相続放棄を検討をした方が良いでしょう。
② 相続手続きに関わりたくないケース
長年交流がなかった身内の方が亡くなり、ある日突然「あなたは相続人である」という旨の通達がほかの相続人や市役所、債権者などからくることが稀にあります。
被相続人やほかの相続人と面識がない等の理由や、遺産分割について揉め事が起きていて、そのトラブルに関わりたくない、など場合は相続放棄を検討しましょう。
③ 管理が難しい不動産を所有しているケース
被相続人所有の不動産が遠方の場合や価値が低い不動産、田畑、山林など宅地と比べ管理が難しい不動産を相続したくない場合にも相続放棄を検討されるケースがあります。
しかし、相続放棄をすれば不動産の管理責任が無くなるわけではありません。相続放棄後も次の相続人が見つかるまでは自己の財産と同一の注意をもって財産を管理していかなければいけません。
一度被相続人がどのような不動産を所有しているのか把握しておきましょう。
未成年の子供が相続放棄する場合の手続きについて
親も子も一緒に相続放棄する場合
親と未成年者との間で利益が相反する場合は、法定代理人として手続きをすることはできません。具体的には次の例が挙げられます。
〈例〉父が亡くなり相続人母と未成年者の2名、母親は単純相続、子供は親権者による相続放棄をするというケース
このような場合は、母と子供の利益相反の状態となっているため特別代理人を選任しなければならず、相続放棄の申立ても特別代理人がおこなうことになります。
親も未成年者も一緒に相続放棄する場合は特別代理人の選任は不要です。親も一緒に相続を放棄することで利益相反や親だけに利益が出ることは起こりません。
まとめ
ここまで被相続人の子供が相続放棄を検討するケースや相続放棄する際の注意点について解説して行きました。相続放棄を検討している子供が成年である場合は一般的な相続放棄の手続きと変わりません。
しかし、子供が未成年者である場合は、親と利益相反をしていないか確認する必要があります。もし利益相反が疑われる場合は、特別代理人の選任が必要となります。
相続放棄をするにあたって親子ともに相続放棄をしない場合は、一般的な相続放棄の手続きと異なり複雑化しますので一度専門家に相談することをお勧めます。
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- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日