相続方法が決定できない場合

困ったことですが、相続方法が決定できないようなケースも起こり得る話です。
例えば、下記のような場合です。

  1. 相続財産がバラバラと複数あって、調査が進まない
  2. 相続人同士が不仲であるため、裁判をしたりする訳ではないものの正確な財産が把握できない
  3. どうやら借金があるようなのだが、借金額の全貌が把握できない

  といったケースです。  

熟慮期間の伸長

どうしても、3カ月以内に相続方法の決定が出来ない場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。

ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。 

相続遺言相談センターの相続手続きに関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

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相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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