単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいますので、相続方法には注意が必要です。
相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)
相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。
- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日