知らなかった借金が見つかった後でも相続放棄できるケース

相続放棄は原則、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に手続を行わなくてはなりません。

しかし、現実には借金の取立てなどが来てから初めて、被相続人に借金があったことが発覚するケースが多いようです。
条件を満たせば相続の発生を知ってから3ヶ月以上経って借金が見つかっても相続放棄が受理されることがあります。
相続放棄についての知識をしっかりとつけ、被相続人に借金があることを後から知った場合についても対応できるようにしましょう

亡くなってから3ヶ月過ぎていても相続放棄ができるケース

被相続人が亡くなった日から3ヶ月が経過してしまっていても、相続放棄ができるケースがあります。
以下を参考にしてください。

①亡くなったことを知った日からは3か月以上経過していない場合

相続放棄の期限は、相続の発生を知ってから3か月以内とされているので、被相続人の死亡日から3ヶ月以上が経過していても、亡くなったことを知った日から3ヶ月以上経過していなければ、相続放棄をすることができます。
例えば、全く連絡をとっていなかった親御さんの借金についての督促状が届いたことにより、親御さんが1年前に死亡していたことを初めて知った場合、被相続人の死亡からは1年経ってますが、相続が発生したことを知ったのは督促状が届いたときとなるので、その時を基準として3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。

ただし、親子であれば、亡くなった時に死亡を知るのが普通と考えられているので、そうではない事情を家庭裁判所に具体的に説明し、認めてもらう必要があります。

②借金がないと信じていた場合

被相続人が亡くなった時に相続の発生を知っていたが、3ヶ月以上経ってから借金があることを知った場合については、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過していても、借金があることを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。

例えば、親御さんが亡くなり、借金があることを知らなかったため相続したがその1年後に親御さんの借金についての督促状が届き、初めて借金があることを知ったたような場合です。

この場合は親御さんが亡くなったことを知ってから3か月が経過しているため、原則、相続放棄はすることはできません。ただし、あらかじめ借金があることを知っていたら相続せずに相続放棄をしていたのに、被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過したためすべての相続放棄を認めないとされるのは不合理です。

そこで判例は、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由が、負債が全く存在しないことを信じていたかつ、このように信じる相当な理由がある場合には、相続放棄が認められる期間である3ヶ月は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時から起算するのが相当としています。

つまり、この場合も家庭裁判所に具体的な説明をして、借金があることを知らなかったとしても仕方ないことを認めてもらえれば相続放棄をすることができます。

上記の場合で認められなければ、相続放棄は二度と認められません

被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過していても相続放棄できる場合がありますが、これらの判断は一般の方には非常に難しいため、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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亡くなった方に借金があるかどうかを調べる方法

ここまで、借金があることを知らなかった場合の相続放棄について説明してきました。 相続放棄の期限を過ぎてからの申告は、期限内の通常の申告よりも手間がかかりますので、相続が発生した時には被相続人の借金の有無を調査することが重要になってきます。
被相続人の借金の調べ方について紹介しますので、以下を参考にしてください。

①信用情報機関

債務や負債など、被相続人の借金のうち金融機関から借金しているものは信用情報機関に登録されます。

信用情報機関のデータには、氏名、生年月日、住所などの債務者の属性、クレジットやローンなどの契約内容、返済や支払の状況などが登録されています。
よって、金融機関に借金している場合については信用情報機関に問い合わせることで、どこからいくらの借金をしているか、いくら返済したかを知ることができます。

金融機関からの借金を調査するためには、CIC、JICC、全銀協の3つの信用情報機関に問い合わせる必要があります。

被相続人が近い関係だった場合、相続手続きを始める前に負債の調査をすることをおすすめします。負債の調査結果を踏まえて相続放棄の決断をしましょう。

②個人間の貸し借り

個人間の貸し借りについては、信用情報機関のような画一的な確認方法はありません。
しかし、被相続人が近い関係だった場合には手掛かりを得ることができるかと思います。
まず手掛かりが得られる可能性があるものとして、遺品が挙げられます。
遺品の中から借用書や請求書、督促状が見つかることがあります。

債務の弁済は1ヶ月毎にされることが多いため、2か月もすれば請求書や督促状が送られてきて、債務の存在に気付くことができます。

その他にも、手紙などの郵便物から借金が判明することもあるので、見落とさないように確認すると良いでしょう。また、被相続人の預貯金通帳があるときは、預金口座の取引履歴も確認してみると良いかもしれません。

預金口座の取引履歴から、取引上の債務の引落しが確認できることがあります。
被相続人の預貯金通帳やキャッシュカードがある場合や、口座がある金融機関に心当たりがある場合には取引履歴の開示を請求して借金の有無を調査しましょう。

以上が被相続人の借金を調査する方法となります。
被相続人が知人から借金をしている可能性がある場合でも、闇雲に借金の有無を知人へ問い合わせるのは避けましょう。

問い合わせをした知人が悪質で、被相続人に借金がないのに架空請求される可能性もあります。知人から借金をしている可能性がある場合、まずは、被相続人が亡くなったことをお知らせするだけにして、相手方が借金の返済を請求してくるのを待つか、借用書の写しを提出してもらうと良いでしょう。

まとめ

ここでは、借金の相続について相続放棄が認められる場合や、被相続人の借金の調査方法などを説明してきました。 借金の相続は重要な問題です。
相続人の立場になったら、まずは被相続人に借金がないかを調査することが大切です。
もし借金が見つかった場合は、他の相続財産との差し引きでマイナスの方が上回るようなら相続放棄を検討しましょう。

相続放棄をする場合、原則として相続が発生してから3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。
しかし、相続が発生してから3ヶ月が経過してしまっていても条件を満たせば相続放棄ができる可能性もあり、その判断は一般の方には非常に難しいです。
相続放棄についてのお悩みがある方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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