相続放棄のデメリットとは

相続放棄をすれば、亡くなった方の負債を抱える必要がなくなり、予想外の負担やトラブルを回避できると考えられるかもしれません。
しかし、相続放棄をした方が損をしてしまう場合もあります。
こちらでは相続放棄のデメリットについて取り上げますので、事前に確認しておきましょう。

相続放棄とは一切の財産を放棄する手続きです

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債の全てを一切相続しないという意思を家庭裁判所に表明する手続きです。 相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされ、亡くなった方の借金を相続する必要がなくなりますが、同時にプラスの財産についても一切相続することができなくなります。

特に、同居していた方が亡くなり相続放棄をしたいという場合には注意が必要す。相続放棄をしたら、亡くなった方の財産をすべて手放す必要があるため、被相続人名義の家に同居していた場合、その家から退去しなくてはなりません。また、家具や電化製品なども被相続人の所有物であれば勝手に持ち出すことはできないので、同居していた方が亡くなり、相続放棄をしたいという場合は、上記を踏まえてよく検討しましょう。

一度相続放棄をしたら後戻りはできません

一度相続放棄をすると、原則として撤回や取り消しはできません。
この為、相続放棄を行った後にマイナスの財産を超えるほどの大きなプラスの財産が発見された場合では、損をしてしまうことになります。
他の相続人から、プラスの財産はないと聞いていたが実際はあった、勘違いをして相続放棄をしてしまった、などという場合でも、撤回や取り消しは基本的にできないため、財産の調査は慎重に行う必要があります。

家庭裁判所での煩雑な手続きが必要

相続放棄をするためには、必ず家庭裁判所において相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄をする場合、自作の書面や口頭での申し立てをしても意味がありません。 多くの人にとって、家庭裁判所の手続きは初めて行うものかと思います。弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずにご自身で進めるのはとても煩雑な手続きとなります。

相続放棄についての知識が全くなければ一から法律を勉強し、手続きについて理解し、家庭裁判所に提出する必要書類を収集し、申し立てを行う、という一連の行動を、相続が発生したことを知った時から3か月以内に完了させなくてはなりません。
このように、相続放棄は家庭裁判所とのやり取りが必要不可欠であるため、手続きが煩雑というデメリットがあります。

相続放棄以外の方法とは

家庭裁判所に申し立てをする相続放棄の他に、遺産分割協議書上で何も受け取らないと明記することにより相続権を放棄する方法もあります。

この方法では、家庭裁判所などに届け出る必要がなく、相続人全員の合意を得て、ある相続人が相続をしないという文面を明記した遺産分割協議書に署名・捺印をするだけなので、比較的簡単に相続権を放棄することができます。

しかし、遺産分割協議による方法では、原則、借金などの債務を分けることはできません。
遺産分割による方法は、借金などの債務を相続人の間で分けることはできますが、債権者に対して効力を持つことはできないので、注意が必要です。

また、遺産分割協議により相続をしないことが決まったとしても、後から別の負債が出てきた時にはその都度一から相続を検討しなければならないという注意点もあります。
つまり、遺産分割協議による相続放棄の手続きは簡単ですが、借金などは原則相続してしまうことになります。

借金などの債務がある場合は、家庭裁判所で相続放棄の申し立てを選択することが一般的ですが、相続放棄には、メリットだけではなくデメリットもあります。以上のことから、相続放棄をすべきかどうか迷っている方は、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

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  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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