相続放棄をしたい方(家庭裁判所への申述)

こちらのページでは、相続の対応方法(相続放棄・限定承認)についてご案内いたします。

相続放棄とは一切の遺産相続を放棄することであり、相続放棄をすると初めから相続人ではなったことになります。相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。家庭裁判所への複雑な法律手続きが必要なため、難しいと感じられる方は、横浜を中心に全国のお客様の相続放棄のお手伝いをさせていただいている司法書士法人・行政書士法人オーシャンまでお気軽にご連絡ください。

相続放棄とは

相続人が亡くなった方(被相続人)の財産を相続する際には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの相続方法から選択する必要があります。

  • 単純承認…被相続人のプラス財産、マイナス財産すべてを相続する
  • 相続放棄…相続財産の一切を放棄する
  • 限定承認…プラス財産の限度内でマイナス財産を相続する

限定承認はやや難易度が高く複雑な手続きとなるため、一般的にはあまり使われていないのが現状です。

このなかで一般的な相続とされる単純承認を選ぶ場合には何らかの手続きおよび届け出をする必要はありません。しかしながら相続放棄と限定承認については、家庭裁判所にその旨の申述(限定承認は申立て)を行う必要があります。

いずれの手続きも人生においてそう何度も経験することではありませんから、馴染みのない方がほとんどだと思います。ご自身にあった相続の対応方法を選択していただくためにも、横浜を中心に、神奈川・首都圏で年間3,500名以上の方にご活用いただいている司法書士・行政書士法人オーシャンの無料相談をご活用いただくか、下部に掲載している関連項目も併せてご覧いただいたうえで、十分にご検討されることをおすすめいたします。

相続放棄の無料相談を実施しています

相続遺言相談センターは年間2,400件の相続手続きを行っています。
相続放棄をするべきかの判断を含め、相続放棄の細かい手続きの方法などはそれぞれのご事情によって異なります。横浜で相続放棄のお手続きに不安を抱えていらっしゃる方は、相続遺言相談センターで無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。もっと相続放棄について知りたい方は本サイトをご覧ください。

相続放棄を選ぶケース

どの相続の対応方法を選択するかに関しては、相続財産の調査を終えてから検討されるのが一般的です。なぜなら、相続財産の内訳がどのようになっているのかを把握していない状況だと、「相続するべきか」「放棄するべきか」といった判断がつけようもないからです。

相続人となる方は被相続人(故人)の財産を相続することになりますが、その相続財産には当然ながら借金や保証債務、住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。 被相続人が現金や預貯金、株券、不動産などといったプラス財産だけをお持ちであれば良いですが、マイナス財産が上回るようでしたら相続放棄や限定承認も視野に入れなければなりません。

なお、相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄または限定承認の申述を行わなかった場合、相続人は単純承認をしたとみなされます。 単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後から相続放棄や限定承認をすることもできなくなってしまうので注意が必要です。

相続放棄を選択される主なケースとしては以下の3つが挙げられます。

  1. マイナス財産(借金など)のほうが多い
  2. 相続争いに巻き込まれるのを避けたい
  3. 分割が難しい財産(店舗・農地など)がある

①のケースですと、債権者が家や職場まで押しかけてくる可能性があるため、相続放棄を選択される方も少なくありません。
相続放棄をすれば被相続人の代わりに借金や保証債務などを支払う義務はなくなりますが、同時にプラス財産を受け取れなくなることも念頭に置く必要があります。

相続放棄の期限

相続人は相続の開始を知った日から3か月以内に被相続人の相続人および財産調査を完了し、相続の対応方法の選択を検討することになります。 正しい選択をするにはいくつもの書類を取りそろえる必要がありますし、想像以上に時間や手間がかかってしまうものです。相続人になられた方は相続が発生したとわかった時点で、すぐにでも手続きに取りかかりましょう。

「すでに相続の開始を知った日から3か月が過ぎてしまっている」という方も、まだ諦めないでください。なぜなら、条件がそろっていれば3か月を過ぎていたとしても相続放棄ができる可能性はゼロではありません。

たとえば、「被相続人が亡くなったことも自分が相続人だということも知っていた。でも、借金があるとは知らなかった」という場合において、事情を加味したうえで、最高裁判所が相続放棄を認めたケースもあります。こうした事例があることを知っておくと、いざという時に安心できるものです。

もしもこのような事態に陥ってしまった場合は、速やかに専門家に相談することをおすすめいたします。

相続放棄を検討される方のなかには、「相続人でなくなることで親族や家族との関係もなくなってしまうのでは…」と心配される方もいらっしゃるかと思います。

相続放棄はあくまでもお亡くなりになった方の財産を相続する権利を放棄するだけですので、相続放棄をしたからといってご親族やご家族との関係がなくなるわけではありません。

相続手続きを行う際のひとつの選択肢として、安心してご検討ください。

相続の決定ができないケース

相続とひと口にいいましてもご家庭の事情などによってさまざまなケースが想定されます。困ったことではありますが相続が決定できないようなケースも起こりうるのです。

  1. 相続財産がバラバラかつ複数存在し、調査が進まない
  2. 相続人同士が不仲で、裁判まではいかないものの正確な財産の把握ができない
  3. 被相続人に借金があるらしいが、借金額の全貌の把握ができない

上記のようなケースから3ヶ月以内に相続の対応方法が決定できない場合には、家庭裁判所に申し立てすることで期間の伸長が可能になります。あらかじめ時間がかかりそうだと想定されるのであれば、伸長の申立てをしておくのもひとつの方法だといえるでしょう。

相続放棄をするか悩んでいる方へ

  • 亡くなったご家族が多額の借金をしている
  • 相続する財産より、借金の方が多いため、相続したくない
  • 亡くなったご家族の借金の督促の連絡が来た
  • 亡くなったご家族の住宅ローンがかなり残っている
  • 疎遠になっているご家族の相続に関わりたくない
  • 知識がないので自分が相続放棄するべきなのか判断がつかない

など、様々なお悩みがあると思います。

本当に相続放棄をした方がいいのか、相続放棄をするとどのようなメリットデメリットがあるのかなどは相続財産の内容によって変わります。
相続遺言相談センターでは、ひとまず相続財産の調査のみサポートすることも可能ですのでお気軽にご相談ください。

相続遺言相談センターにご依頼いただく場合の
相続放棄申述までの流れ

全体で1.5~2ヶ月程度です。(相続人の人数や関係性によって変動があります。)

(1)無料相談

完全無料でご相談を承ります。オンラインも対応可能です。

(2)ご納得いただいた上での契約

サポート内容にご納得いただけましたら正式にご依頼ください。

(3)戸籍収集

相続人が誰なのかを明確にする為に家庭裁判所へ戸籍の提出が必要になります。

(4)申述書作成

相続放棄の申述書を作成します。

(4)申述書へのご署名。

作成しました申述書にご署名をお願いします。

(6)家庭裁判所に戸籍と申述書を提出

収集した戸籍と作成した申述書を家庭裁判所に提出します。

(7)家庭裁判所から届いた照会書を記入し返送

申述をすると家庭裁判所から照会書が届くので必要事項記入して、送り返します。

(8)家庭裁判所から申述受理書が届く

これで相続放棄のお手続きは完了です。

相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

お気軽に無料相談をご活用ください

横浜の皆様に安心して無料相談をご利用いただけるよう、相続遺言相談センターでは、2つの約束を設けております。

無料相談時の約束その1

「納得して報酬を支払うのは良いけど、相談ではお金を掛けたくない。」

完全無料相談です!
お客様が納得できるまで懇切丁寧に説明いたします。お客様にとって最適な提案をさせていただきますので、疑問やご不安についてはお気軽にお話ください。

無料相談時の約束その2

「自分が良く分からないまま、言いくるめられて高額な契約をさせられたらどうしよう…」

もちろん強引な進め方はしませんが、万が一そのように感じられましたら、お伝えください。
良く分からないまま追加、追加で高額になることはありません。料金は上記のように明確にご案内いたしますので安心してお任せいただけます。

無料相談中に依頼するのかを決める必要はありません。一度、お帰りになられてから依頼を決めていただいても構いませんので、安心して無料相談にお越しください。

国内最大級の相続専門事務所である司法書士法人・行政書士法人オーシャンは豊富な経験と実績で、横浜を中心に、お客様一人ひとりに合わせたご相談・ご対応をさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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