相続人が「海外在住」や「外国籍」の場合の相続手続き

ここでは、相続人の中に「海外在住者」「外国籍の方」が含まれている場合の相続手続きについて、お伝えをさせていただきます。

海外の在住者や外国籍の方が相続人にいらっしゃるケースは、大使館や領事館での手続きや、英語等の海外の言語でのやりとりが必要になるなど、手続きが煩雑であったり面倒となる事が多くあります。

こうした場合の相続手続きは難易度が高く、両者ではお手続きの方法が全く異なりますので、注意が必要です。

相続人が海外在住の場合の相続手続き

相続人が日本にお住まいの場合、相続人同士の話し合いがまとまると、相続人それぞれが遺産分割協議書に署名捺印(実印)をし、印鑑登録証明書を添付します。

しかしながら、海外にお住まいの場合には、住民登録が日本にはありませんので、印鑑登録証明書を添付することができません。

そこで、間違いなく本人が遺産分割協議書に署名したことを証明するために、「署名(サイン)証明」を添付することが一般的です。

署名(サイン)証明とは

署名(サイン)証明とは、海外にお住まいの方に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。これは、海外にある在外公館(大使館や総領事館等)にて取得することができます。

また、日本における相続手続きにおいては、「署名(サイン)証明」と併せて、海外に住所があることを立証するために、「在留証明書」が必要となりますので、併せて取得するようにしましょう。

署名(サイン)証明の種類

署名(サイン)証明には、遺産分割協議書に合綴する「貼付型(合綴型)」「独立型」の2種類が存在しますが、どちらでも相続手続きを行うことは可能です。

但し、稀に一部の金融機関では「独立型」の署名(サイン)証明では相続手続きを受け付けてくれない場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。

相続人が外国籍の場合の相続手続き

相続人が日本国籍の場合、その方の戸籍謄本を取得することで生死を確認することができますが、相続人が日本国籍から外国籍へと帰化している場合、すでに日本の戸籍は抹消されているため、現に生存しているかどうかを判断することができません。

また、海外には印鑑登録制度も存在しないため、間違いなく相続人であるかどうかの立証をすることもできません。

そこで、相続人が外国籍の場合、通常の相続手続きにおける必要書類に加えて、下記の書類が一般的に必要となります。(※)

  • 下記は相続人がアメリカ国籍の場合に、弊社にて実際に担当した場合の必要書類となります
  • 遺産分割協議書(公証人の面前で署名したもの)
  • パスポートの写し(公証人の面前で署名したもの)
  • 宣誓供述書(公証人の面前で署名したもの)
    →相続人であることを宣誓した書面
  • 帰化証明書

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