相続した不動産を手放したい方はお気軽にご連絡ください!
このようなお悩みはご相談ください!
- 地方の土地を相続したが、資産価値が低く売却できないため手放したい
- 相続した不動産が遠方にあり維持管理できないため手放したい
- 相続土地国庫帰属制度の対象の土地であるか専門家に確認したい
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地のうち一定の要件を満たすものについて、取得者が国に対して引き取りを請求できる制度です。
相続した土地のなかには、遠方にあるために自ら活用することが難しい土地や資産価値がないために賃貸や売却が難しい土地など、活用の難しい土地が存在します。これまではこうした「相続したくない土地」は相続放棄によってすべての財産とともに放棄するしかありませんでしたが、相続土地国庫帰属制度を利用することによって、相続した土地のみを手放すことができるようになりました。
相続土地国庫帰属制度利用の流れ
①必要書類の収集
当事務所にて必要書類を収集の上、相続土地国庫帰属制度の利用が可能であるのか、土地の所在地を管轄する法務局(本局)にて相談を行います。
用意する資料
- 登記事項証明書又は登記簿謄本
- 公図及び地積測量図
- 土地の現況・全体が分かる画像又は写真 など
- 一部資料については、お客様にお願いする場合がございます。
②法務局へ申請
法務局との打ち合わせの結果、相続土地国庫帰属制度の利用が可能だと思われる場合、当事務所にて、申請書・添付書類を作成・準備した上で、土地の所在地を管轄する法務局の本局に提出します。
その際、1万4,000円の審査手数料がかかりますので、お客様にご負担いただきます。
お客様にご用意いただく書類
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書
- (申請土地にたどり着くことが難しい場合)現地案内図 など
③法務局の担当者による実地調査
法務局の担当者において、申請された土地に出向いて実地調査を行います。
案内がないと申請された土地にたどり着けないなどの事情がある場合は、申請者に同行をお願いする場合があります。
④負担金の納付
国庫への帰属が承認された場合、申請者は、通知に記載されている負担金額を期限内に納付します。
負担金額は下記の通りです。
負担金
土地の種別 | 負担金額 |
---|---|
宅地 | 原則:面積にかかわらず20万円 |
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。 | |
田、畑 | 原則:面積にかかわらず、20万円。 |
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。 | |
森林 | 面積に応じて算定。 |
その他 | 面積にかかわらず、20万円 |
申請の段階で却下となってしまう土地
以下のような状況にある土地は、通常の管理や処分コストが大きいため、引き取りの対象外となっています。
このような土地は、相続土地国庫帰属制度の利用申請を行っても却下されてしまいます。

建物がある土地

担保権や使用収益権が設定されている土地

他人の利用が予定されている土地

特定の有害物質によって
土壌汚染されている土地

境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
審査の段階で不承認となってしまう土地
以下のような土地は、申請すること自体はできますが、原則として承認されません。

一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
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