こちらのページでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについて、解説させていただきます。
相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが、遺言書の有無の確認です。
なぜなら、相続財産の分割において最優先されるのは、「故人の意思=遺言」だからです。
まずは、遺言書が無いかしっかりと確認しましょう。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。(ただし、法務局にて保管されている自筆証書遺言は除く)公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場に行って、遺言の有無を確認する必要があります。
遺言書を開封してもいいの?
自筆証書遺言が見つかった場合
自筆証書遺言が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。
遺言が開封されていない場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。これは遺言の内容が”改ざん”されてしまうことを防ぐことが目的です。誤って開封してしまうと、過料(5万円以下)が科されます。
なお、開封してしまっても遺言書の内容や相続人としての資格が無効になるわけではありません。
- 故意に遺言書を棄損・破棄した場合は相続人の資格を剥奪されますのでご注意ください。
しかしながら、遺言書を開封してしまうと、他の相続人から「内容を改ざん、捏造されたのでは?」と疑いをかけられてしまい、もめごとや裁判に至るケースもあります。自筆証書遺言を見つけてもその場では開封せず、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。
その後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていきます。
この際に、遺言執行者が遺言書に記されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていく形となります。
公正証書遺言が見つかった場合
公正証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言のように検認の必要はありません。その場で開封し、内容を確認することができます。
遺言の執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。
注意
相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決められております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。
- 遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。
遺言書に記載の無い財産がある場合は?
ときおり、遺言書の中に重要な財産の記載がされていない場合があります。
遺言書に記載の無い財産については何らの意思表示もしていないと解釈されますので、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割する流れとなります。
しかし、このような場合は、遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいため、要注意です。
被相続人の同居人が他にも遺産を隠しているのではないかと疑われたり、分割方法を巡って争いが起きやすくなっています。
遺言に記載の無い財産がある場合は、トラブルになる前に、相続の専門家に財産調査の依頼されることをお勧めします。
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遺言書の内容に納得できない場合は?
遺言書に従わない相続
遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには、相続人全員の話し合いのもとで協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人の一人だけが遺言書の内容に不満であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きは取ることが出来ません。
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遺留分侵害額請求
それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、遺留分が侵されている場合は、遺留分侵害額請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
本人たちの話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
ただし、遺留分侵害額請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき」または「相続開始の時から10年経過したとき」には、事項によって消滅すると規定されています。
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