遺言書の検認

遺言書(ゆいごんしょ、いごん)が見つかったら、家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を開封する法的な手続きを進める必要があります。

家庭裁判所を通じて行う、この手続きのことを「検認」(けんにん)と呼びます。

遺言書が開封されていない場合、勝手に開ける事は禁止されていますので注意が必要です。
これは遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されると決められております。

ただし、開封したとしても、必ず無効になるわけではなく、検認の手続きが必要となります。

しかしながら、開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と有らぬ疑いを掛けられてしまいかねないものです。

開封されていない場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。

このほか、封印されていない場合でも、検認手続きは必要となりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。

家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。

  • 家裁で内容を判断することはありません。

遺言は相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。これは証拠保全手続きとも言えます。

しかしながら、これですべてが遺言どおりに、進んでいくかというとそうではありません。

相続人全員の同意(全員が実印で分割協議書を作成)があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を交えることも可能です。

また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ます。

このほか、遺留分侵害額請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することも可能です。

しかしながら、亡くなった被相続人の意思は、尊重される場合が多いのも現実です。

検認の申立てと、申立て後の流れについて

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。

この際、遺言書を届ける家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家裁に来るよう通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。

何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知がされます。

検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。 また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。

この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。

遺言書が見つかったものの、その後の手続きでお困りでしたら、まずは無料相談のお問合せをください。中途半端にすると、ちょっとしたコミュニケーションのズレで、せっかく遺言者が残した想いに反して、もめごとになってしまいかねません

遺言書についてご不安な点等ある場合は、まずは専門家へご相談ください。

相続遺言相談センターの相続手続きに関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

年間で3,000件超のご相談と、年間2,000件超のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。

相続手続きの関連ページ

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ