遺産分割の方法

遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割の大きく3つの方法があります。 法定相続の場合でも、そうではない場合でも、この3つの方法が遺産分割の基本 になりますので、ご参考ください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。 例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、 次にご紹介する代償分割などで補完します。  

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを 与える方法が代償分割となります。

これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、 その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。

会社を、単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親のやってきた会社 の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。 ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には 多く見受けられます。

  • 相続遺言相談センターでは、協力先の複数の税理士の先生と一緒に、 こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。

換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。

土地を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。 こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを 考慮する必要があります。

親族間における人間関係も壊し、そして自分が相続する財産の10%以上も高額の報酬を 弁護士の先生にお支払いしてまで、何年も争っていく意味が無い。また、そんな事はしたくない

そうお考えの方は、是非とも、きちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を 目指されることをお勧め致します。

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