遺産分割協議が必要な相続手続きの流れ
まずは、遺産分割協議が必要な場合の相続手続きの流れについてお伝えします。
手順は以下の通りになっています。
手順1.遺言書がないか調べる
まず一番初めに行うべきことは遺言書がないかを確認することです。
というのも遺産分割協議書を作成しなければならないのは、遺言書がない場合であるためです。
遺言書が見つかった場合は基本的にその遺言に沿って手続きを行うことになります。
特に自筆の遺言書が見つかった場合には決して勝手に開封しない様に気を付けましょう。
内容の確認を行う場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きを行う必要があります。
遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議に移ります。
手順4.遺産分割協議をする
相続人と相続財産が特定できたところで遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、相続人全員が参加することが前提となっています。
遺産分割協議では誰が何を相続するのかを具体的に話し合います。全員が同じ場所に集まって話し合うか、メールや手紙などでやり取りすることもできます。
相続人が未成年であり、その親も相続人になっている場合は特別代理人の選出を行います。
また認知症などの判断能力がない人については、成年後見人をつけることで対応することも可能です。
手順5.遺産分割協議書を作成する
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。誰がどの遺産を相続するのかを明らかにし、相続人全ての人がその内容に同意をしたという旨を記載する重要な書類です。
実印捺印、自署の署名を行い、印鑑証明書も必要になるなど正式な書類となります。
相続税の申告をする必要がある場合にはここで申告を行います。
手順6.相続財産の名義変更・登記手続きをする
最後に相続財産の名義変更手続きを法務局や銀行などで行い手続きは終了します。
以上が遺産分割協議が必要な場合の相続手続きの流れとなります。
遺言書がある場合の相続手続きの流れ
次に、遺言書がある場合の相続手続きについて、ご説明させていただきます。
相続財産の分割において最優先されることは「故人の意思=遺言」があるかどうかです。
手続きを進めてから遺言書を発見すると、せっかく行った手続きもやり直しになってしまいます。ですから遺言書の有無をまずはしっかり確認する必要があります。
自筆遺言を発見した場合の手続きは?
自筆遺言書を発見した場合、自分で勝手に開封してはいけないという注意点があります。
遺言が開封されていない場合、遺言の内容が改ざんされてしまう事を防ぐため、勝手に開ける事は法律で禁止されています。
遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合
ここでは遺言書はあるけれど、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合についての手順をお伝えします。
遺言と異なる遺産分割を行うことができるのか?
遺言とは、被相続人が亡くなる前の最後の意思表示であり、基本的には相続人はこれに拘束されることになります。
しかし、相続人全員が遺言の内容に反対する場合は、相続人の間で協議を行い、相続人全員が納得のいく遺産分割を行うことができます。
遺言書で遺言執行者が遺言執行者との関係
しかしながら、遺言書で遺言執行者が選任されている場合は問題があります。
それは遺言執行者が選任された場合、遺言者執行者は相続財産についての管理処分権を有するとともに、遺言内容を実現する義務が生じるからです。
つまり、遺言執行者は遺言の内容が、しっかりと反映されるように行動する責任があります。
そして、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることはできません。
とは言っても、相続人全員が遺言書とは違う内容での遺産分割を望んでいる場合、遺言執行者の了承を得た上で遺言と異なる遺産分割をすることが許されます。
しかし、これは遺言の内容が相続人に相続させる内容だった場合に限ります。
第三者に遺贈をしていた場合は、その者の同意がない限り、相続人全員が遺産分割を行ってもそれは意味のないものとなります。
まとめ
ここでは、遺産分割協議が必要な相続手続きの流れ、遺言書がある場合の相続手続きの流れ、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合についてお伝えしました。
この中でも特に遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合には、実際には何から手をつければいいのかわからないことが多いと思います。
そんなときには抱え込まずに我々専門家ご相談いただければと思います。
責任を持って経験豊富な専門家が対応させていただきます。
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