相続手続きを代理人に依頼したい
遺産相続は、非常に多額の財産が動く事もあり、兄弟や親せき同士で手続きを進めるのではなく、きちんとした法律家に関わってもらいたいというご相談も非常に多くなってきております。
しかし、各専門家ごとのメリット・デメリットをきちんと把握したうえで相続の手続きを考えなくてはいけないと思います。
ここでは、代理人に依頼する場合のメリット・デメリットを簡単にご案内させていただきます。
代理人に依頼する場合や専門家に入ってもらう場合のメリットとデメリット
ある意味では、同業他社となる事業者のことを客観的に解説する事は難しいですね。
ここではあくまで一般論としてのご説明に留めさせていただきます。
弁護士の先生に代理人として依頼する
そもそも、特定の誰かの代理人になれるのは弁護士の先生のみです。
弁護士以外のものが、遺産分割の交渉や調停などにおいて代理人となる事は出来ません。
また、弁護士の先生は、正義の味方ではなく、正しくは依頼者の味方なのです。ですから、相続人全員から遺産分割がうまくいかないので相談にのって欲しいと依頼しても、これは残念ですが対応してもらえません。双方代理の禁止といって、利害関係のある両者の代理人になる事は法律で禁じられております。※一般論のみ。詳しくは弁護士の先生にご確認下さい。
本当に困って弁護士の先生に関わってもらわなくてはいけない場合は、間違いなく頼りになる存在であると思います。当センターでも、協力先の先生をご紹介させていただきます。
デメリットという訳でありませんが、弁護士報酬が高いのでは??と、よく聞かれますので参考までに、旧弁護士報酬規程を参考資料として記載させていただきます。
弁護士の旧報酬規程では、経済的利益300万円以下は16%、300万~3000万以下は10%、3000万~3億円以下は6%となっていますから、遺産分割において争いのある相続財産のうち5000万円を経済的利益として獲得した場合、弁護士の先生にお支払いする報酬は438万円となります。この半額が着手金となりますので、合計では657万円となります。
※現在は、報酬の自由化により報酬規程は撤廃されておりますので、弁護士報酬については個別の弁護士の先生に確認をお願いします。
信託銀行に代理人として入ってもらう
残念ながら、信託銀行に代理人になってもらう事は出来ません。
信託銀行が代理人として業務を行えるとしたら、亡くなられた方が遺言書を作成していて、そこに遺言執行者として信託銀行が選任されている場合のみです。こうした場合でも、信託銀行の担当者が法律のプロかというとそうでは無く、一般の会社員ですから信頼度の高い組織であることは間違いありませんが、法律のプロに依頼する場合の3~4倍の費用になることが多いのでコスト面からみるとあまりお勧めしづらいところです。
また、信託銀行は遺言執行者として代理人業務を行うことが出来ますが、信託銀行として不動産の名義変更や相続税の申告が出来るかというと、法律で国家資格者に認められた専門領域については法律違反になってしまいますので、対応してもらえません。
つまり、信託銀行に高いお金を払っても、さらに信託銀行から外注された司法書士や税理士にお金を支払う必要があります。これが信託銀行に依頼すると、通常であれば司法書士・税理士で80万円のお仕事が、200万になったり、200万円のお仕事が、500万円になったりということになる理由でしょうか。
司法書士に代理人の依頼する場合:相続財産管理人の契約をする
司法書士に相続財産における管理人になってもらい、相続人の全員または一部から遺産相続の業務を依頼することは出来ます。この場合は、司法書士も代理人として相続人に代わって遺産相続に関する業務を行うことが出来るのですが、注意点としては、相続人間で争いが無いことやあくまで公平中立な代理人として関わることが前提になるという事です。
報酬については、個別契約となりますが、おおよそ財産の1%を目安としている場合が多いようです。このため、相続人間で争いたくなく、公平中立な第三者に関わってもらって誠実に手続きを進めてもらいたいという方にとっては、非常にメリットのあるお手伝いができるのではないかと思います。
これまでにお手伝いしてきた事例としては、下記のような例があります。
- 相続人間で争いは無いが、相続人が横浜、名古屋、大阪にいるほか、相続人が多数になっている。また不動産を売却して相続人全員で公平に分けたい。専門家に代理人となってもらって、すべて代行して相続人に法定相続分を均等に配分して欲しい。
- 相続人間で争いは無いものの、両親と同居していた長男に相続手続きを任せることは信頼ができない。同居していた自宅不動産は長男に相続させるものの、それ以外は相続人3人で法定相続で分けたいので、公平にやってくれる第三者に任せたい。
- 相続人が全部で4人。この中に、認知症の叔母がいる。このため、成年後見人を立てて遺産分割を進める必要があるほか、相続税の申告もあるので、とても仕事をしている自分たちでは進められない。信頼できる法律家に代理人として手続きを進めてもらいたい。
もちろん、代理人としてではなく、手続き業務の代行としてお手伝いさせていただく事で私たち法律家の報酬を安くしたいというご要望にも対応させていただきます。
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