遺産相続の流れ

遺産相続(相続)とは亡くなった人(被相続人)の持っていた財産(土地・建物、預貯金、その他)や、すべての権利義務(債権など)、一切の法的地位が法律で決められた人(法定相続人)に引き継がれることを言います。
相続は、法律(民法)で誰が相続する権利があるのか、またいつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、明確に決められておりますので、きちんとした手続きを進めることが必要になります。
ここでは、望ましい遺産相続の手続を流れを下記に順に追って、ご説明させていただきます。
相続手続きについては、下記からご確認ください。
相続人調査
まず、一番始めに、着手しなくてはいけないのが、この相続人調査です。
相続人なんて調べなくても知っているよ!という方が多い事も分かりますが、金融機関でも法務局においても、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、銀行の預金を引き下ろしも、不動産の名義変更(名義の書き換え)も進みません。
ですから、まずは相続人調査(戸籍収集)から始めていかなくてはいけません。
相続財産の調査
一般的には、相続財産調査というと、不動産(土地・建物など)調査や、預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)などが大半ですが、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出す必要があります。中でも、相続開始日(被相続人の方が亡くなった日)での預貯金の残高証明の取得などは、集めた戸籍を金融機関に提出してから3週間ちかく掛かってしまいますので、早めに手続きを進める必要があります。
相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)
財産調査をもとに、プラスの財産やマイナスの財産を確認し、相続するのか、しないのかを決める必要がある場合もあります。これを相続方法の決定と言います。
相続方法の決定は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行わなければ、いけません。この期限を過ぎてしまうと、単純相続をした事になってしまいます。
→財産調査が間に合っていない方は、この期間(熟慮期間3ヶ月)の延長する申立てを家庭裁判所にしなくてはいけません。ギリギリの方は、当事務所にご相談ください。
財産を放棄する場合などは、法律にもとづいて家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割
相続財産の調査が終わって、財産目録の作成までたどり着いたら、遺産分割協議を行う段階となります。遺産分割は、協議分割(話し合い)が前提となっています。
相続人の1人が、勝手に決めて、一方的な遺産分割協議書を送りつけて実印を押してくれと言ったりすると、かなりの確率でもめてしまいますので、ここは遺産目録を作成し、相続人の全員で遺産分割をすることをお勧め致します。
ここで遺産分割(財産の分け方)がまとまれば、遺産分割協議書を作成する流れとなります。
キッチリと行政書士や司法書士に関わってもらって、遺産分割協議書を作成してもらうと、それをもとに、スムーズに預金の名義変更や不動産の名義変更が進みますので、素人の方が頑張って法律を勉強されるよりも、プロにご依頼される事をお勧め致します。
→当事務所では、相続人の一人が財産(通帳と実印など)をしまい込んでしまって、財産調査も遺産分割も進まなくて困っている・・・ しかし、親族なので裁判をする訳にもいかない・・・
とお困りの方から、行政書士として財産調査を代行するサポートを受けております。プロが代行することで、財産の大半はオープンになりますので協議分割が進むことが多いのですが、中には裁判になってしまって、400万も500万も弁護士の先生にお支払いする結果になってしまうケースもあります。まずは、協議分割をしっかりと進めて行きましょう。
遺産分割がトラブルに発展しそうな場合
財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)
遺産分割協議書が、まとまったならば、ようやく財産の名義変更に着手です。
名義変更も大変な手続きですが、不動産(土地・建物)の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をしなくてはいけません。また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい掛かります。
※解約される方が、手続き自体は早く進む場合が多いのが実情です。
ゼロから手続きを始められる場合、ここまでたどり着くには、3ヶ月ちかく掛かりますので、下記に当てはまる方は当事務所の無料相談をご活用ください。流れを把握できると思います。
①:相続人が4名以上いる、②:相続財産が5件以上ある、③:不動産の名義変更もある
①~③のうち、2つ以上に該当する方は、間違いなく遺産分割協議書を作って、しっかりと手続きを進める必要がある方です。当事務所では、横浜駅2分の場所で、初回の無料相談を通じて、一覧の手続きの流れをご説明させていただいております。
相続税の申告
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相続税の申告が必要となるのは、現行の法律では下記の基礎控除額を超える相続財産がある方が対象となります。 基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円これまでの控除額から大幅に引き下がることとなったため、一般のご家庭の方にも相続税がかかってくるケースが増えるという事になります。 また、相続財産の評価は、勝手な方法では出来ません。 |
当事務所では、神奈川・東京圏内はもちろん、全国でも有数の実績ある税理士法人様と組んで遺産相続に関する総合的なサポートを提供させていただいております。
多くの方は知りませんが、税理士の先生によって相続税の申告金額は変わる ものです。
また、相続税の得意ではない先生に依頼すると、税務調査が入ったり、税金が多くなってしまったりとデメリットを被ることもあります。
まずは当センターや相続専門の事務所にご相談されることをお勧めします。
※税務は、協力先の税理士の先生が対応しております。
相続税の申告について
相続遺言相談センター横浜・湘南藤沢の無料相談を活用するメリット
遺産相続の流れをご確認いただくと、相続手続きがけっこう大変な作業になってしまう事がご理解いただけたのではないかと思います。
ここでは、当事務所の無料相談を活用するメリットについて、ご紹介させていただきます。
- 第一には、何よりも、初回の無料相談であること。
- 30分では、遺産相続のご相談は方向性だけで具体的には解決しません。
→当事務所では、最大90分までの無料相談が可能です。 - 相続手続きの流れシートに記載して、お渡ししておりますので、相続人の方が集まる前に無料相談を受けていただくことで、他の相続人の方に、手続きの全体像と概算費用と、想定される手続きの期間を見てもらうことが可能です。(大好評をいただいております)
- ご依頼をいただく前提であれば、他の相続人の方を連れて来ていただいて、その方にも手続きを丁寧にご説明をさせていただくことも可能です。もちろん、無料対応します。
- ご依頼される場合、事前に目安となる料金体系を明示しております。
財産の○%といった曖昧な言い値では提示致しません。 - 不動産の名義変更は、30,800円~で司法書士が対応しております。
多くのお客様に喜んでもらえる、安心プライスの秘訣です。 - 相続税の申告は、日本でも有数の税理士が担当しています。税理士の業界でも圧倒的に実績がある先生ですが、当事務所からの依頼であれば、手続きをこちらが担当しておりますので、かなりの納得プライスで対応していただけます。
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