遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求についてご説明するにあたり、まずは遺留分について解説いたします。

被相続人(亡くなった方)は、生前に遺言書によって自身の財産の分割について「誰に、何を、どのくらい」といった指示をしておくことでその行き先を自由に決めることが可能です。

とはいえ、いくら相続させる人を自由に指定したり、相続財産の分け方の指定ができるからといって、もしも被相続人が偏った分割方法を指示し、一部の相続人が一銭も相続できなかったとなるとその方は困ってしまいます。相続人となったご家族などは、 その相続財産をあてにしてその後の生活をしていこうと考える方も少なくありません。

このような場合において相続人の権利を保護するために遺留分という制度が設けられており、兄弟姉妹以外の相続人は最低限の相続財産を確保することができます。

遺留分の割合は、下記のようになります。

  1. 相続人が、配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1
  2. 相続人が、直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1
  3. 相続人が、兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません

遺留分侵害額請求

被相続人が相続財産を特定の人物に贈与又は遺贈するなどして、相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができないなどといった不公平が生じた場合、遺留分を侵害されている兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の 相続人に対してその侵害額を請求することができます

このことを遺留分侵害額請求といいます。 遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されている方がご自身で遺留分の請求をおこないます。請求を行わなかった場合は、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

遺留分侵害額請求の制度は、2019年7月1日に施行されました。それ以前は、遺留分減殺請求権の行使により、生前贈与や遺贈の対象となる財産が共有財産とされました。この場合、不動産が共有財産となると、その処分や賃貸を行う際に相続人同士の話し合いが円滑に進まない恐れがあるなど問題点がありました。

一方、遺留分侵害額請求の制度では、遺贈または生前贈与の対象である財産は共有財産とはならず、金銭債権化されたことで遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるのみとなりました。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の方法には特に決まりはなく、裁判で行使する必要はありません。
遺留分を侵害した相手方に対して「遺留分を侵害された」という旨の明確な意思表示をすることにより請求をしたことになりますが、後日の証拠とするために、内容証明郵便で出すことをおすすめします。なお、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも遺留分侵害額請求を行使する旨を知らせておきましょう。

遺留分侵害額請求には期限があり、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったときから1年間(相続の開始等を知らなかった場合は相続開始から10年)」でその権利は消滅するため、相続の専門家に相談するなど早急な対応が重要となります。

遺留分を侵害されている可能性がある場合などは、専門家への相談をおすすめいたします。

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