遺留分とは
相続の際には一般的に、遺言があれば遺言が優先とされていますが、亡くなった方に近しい人には、遺言では「渡さない」と書いてあっても、最低限は遺言や遺志に関係なく相続財産を受け取ることができるという制度です。請求することで、既にされた相続財産の効果を元に戻し、遺留分を返してもらうことができます。
具体的には、遺留分って誰がもらえるの・・・?
もらうことができるのは、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。 子の代襲相続人、胎児も無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。 ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となり、 その方が同時に遺留分権利者となります。
遺留分ってどれぐらいもらえるの・・・?
直系尊属のみが相続人である場合は全体相続財産の1/3、その他の場合(相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合など)は相続財産の1/2が遺留分として保障されることになります。 相続人一人一人の遺留分額は法定相続分に従って 、遺留分全体の額を元に計算されます。
遺留分を請求したい!
遺留分を私ももらえるのかもしれない、遺留分を侵害されているのかもしれない・・・ と思った方は遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分を請求することができます。 この請求は相手にそのことを伝えるだけで効力は生じます。
しかし後々のことも考えると、 内容証明郵便で送るなどしてしっかりとした方式にした方が良いでしょう。 書面を送るときに気を付けなければいけない事項としては、 誰を相手方にして書面を送るのか、遺贈と贈与の場合にどちらから遺留分を受け取るのか、 時効になっていないか、現物で返してもらうのか、価格賠償をしてもらうのかといったことが挙げられます。
相手から快く返してもらえるよう、お手伝い致します。 お気軽にお問合せください。