遺言書に記載されていない財産があった場合は、相続人全員で協議し分割方法を決定することとなります。
通常であれば法定分割に従う場合が多いのですが、 せっかく遺言書を作成されるのであれば、遺言者の意思をしっかりと反映させたいところです。
遺言者は事前に財産調査を行い、ご自身の財産について把握したうえで遺言書を作成することが大切なのです。
下記で、遺言書作成時に注意すべき点を挙げていきます。
遺言作成時に注意すべき点と財産調査
生命保険金の受取人が誰になっているのか
生命保険に加入していた被相続人が亡くなった際には、死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金は、民法上では相続財産の対象とならないものの、相続税法上は相続財産とみなされており、契約者と被保険遺言書をである場合には、相続税の課税対象です。
このため、「みなし相続財産」と呼ばれることがあります。
ところが、この死亡保険金は本来残されたご家族の生活を支えるための大切なお金です。そのため、一定の範囲で相続税の非課税枠が設けられています。
具体的には、この生命保険金の受取人に相続人(配偶者など)が指定されていた場合には、「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税対象となります。
- 上記の計算上は相続放棄した者も法定相続人としてカウントされますが、受取人が相続放棄した場合には上記の非課税の適用を受けることができません。
よって、ご自身の加入されている生命保険の契約内容をご確認のうえ、相続財産と「みなし相続財産」とのバランスを確認する必要があります。
不動産評価の確認
不動産をお持ちの方は、不動産評価額や権利関係、利用状況などを確認しておくとよいでしょう。
抵当権、定期借地権、底地権などの権利が付帯していたり、農地や生産緑地として利用されている不動産は、相続人にとっては扱いづらくなっています。売却がしにくく、活用もしづらいためです。
そのほか、収益物件として利用できるか、相続人にとって価値のある不動産であるかどうか等の視点も必要です。
不動産は金額としても大きな財産であるため、不動産評価額を知っておくことは非常に重要なのです。
財産の種類と総額の把握
預金口座のお金も相続財産の対象です。
金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。凍結させた口座から相続人が預金を引き出すまでの手続きは、かなりの時間と手間を要しますので、長らく使っていない金融機関の口座や残高の少ない口座は早いうちから解約手続きをし、各口座の預金をひとつの口座にまとめておくことをおすすめいたします。
ご自身の財産状況を把握しやすくなるうえ、残されたご家族への負担を減らすことにも繋がります。
さらに、株式や金融資産をお持ちの方であれば、その株価の変動状況などを確認し、生前に贈与するか・売却するか等の対策を考えておくとよいでしょう。
税金対策
ご自身の財産状況を整理しおけば、相続税対策や相続人の納税資金対策もしやすくなります。
資産の種類や相続人毎に受けられる控除などを加味したうえで、各財産を誰にどのように分配するか、あるいは生前のうちから贈与しておくかなど、大切な財産を少しでも多くご家族に残すための対策を考えておくことがおすすめです。
お困りごとがあればまずはご相談ください!
ご自身の財産調査を行い、その金額や価値を把握したうえでしっかりと対策の練られた遺言書を作成することで、より遺言書を効果的に活用いただくことができます。
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