法務局での自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言は、遺言者の希望通りに遺言を執行するために必要なものです。しかし、自筆証書遺言には従来、多くの問題点がありました。
その問題点を解決するために作られた「法務局での自筆証書遺言保管制度」について今回は解説していきたいと思います。

法務局での自筆証書遺言保管制度とは

法務局での自筆遺言保管制度とは、自筆遺言書という作成が容易で自由度が高いものを公的な機関である法務局に預けるという制度であり、令和2年(2020)7月10日に施行されました。 この制度について、以下で説明していきたいと思います。

この自筆証書遺言保管制度は、遺言者である本人のみ保管申請することができます。

また、遺言者が生きている間はその遺言者のみ閲覧や修正が可能であるので改ざんされる恐れがありません。
それに加えて、死後に相続人に通知がいく仕組みになっているので、紛失する恐れもないため安心・安全な制度になっています。

自筆証書遺言の申請までの流れ

(1)自筆証書遺言書を作成する

(2)自筆証書遺言書の保管の申請するをする遺言書保管場所を決める

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

上記のいずれかを管轄する法務局を遺言書の保管場所にすることが出来ます。

(3)自筆証書遺言書の保管申請書を作成する

保管申請書の書式は法務省のホームページからダウンロードすることが出来ますし、各法務局の窓口でも配布されています。住所・氏名・本籍地など必要事項を記入しましょう。

(4)自筆証書遺言書の保管の申請の予約を行う

保管の申請は事前の予約が必要です。、必ず予約を忘れないように気を付けてください。

(5)自筆証書遺言書の保管の申請を行う

必ずご本人が来庁して手続きしなければいけないので注意が必要です。

  • 遺言書
    ホッチキス止めはしないようにしてください。また、封筒も必要ありません。
  • 申請書
    事前に記入してください。
  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きの身分証明書のいずれか1つ
  • 添付書類
    本籍地及び筆頭者の記載がある住民票の写し(発行から3か月以内)が必ず必要な書類です。他に、外国語で遺言書を作成した場合はその日本語の翻訳文も必要です。
  • 手数料
    遺言書の保管の手数料は一通につき、3900円です。

(6)自筆証書遺言の保管証を受け取る

書類に不備がなければ、保管証を受け取って手続きは終了になります。
保管証は紛失しても再発行がされないので、保管には十分に注意して下さい。

自筆証書遺言の閲覧

保管した自筆証書遺言書はいつでも法務局に行き、申請書を提出すれば遺言者は閲覧することができます。
遺言者が死亡するまでは相続人は閲覧をすることが出来ませんが、死亡後は、閲覧を請求することができます。

自筆証書遺言の撤回、申請

自筆証書遺言を書き直したい際は、遺言の撤回を申請し、再提出することで内容を変更することが出来ます。

通知の仕組み

この法務局での自筆証書遺言保管制度には遺言者が亡くなった際には、あらかじめ指定された関係相続人に通知が行く仕組みがあります。
通知を受け取った関係相続人は、「遺言書があるかどうかをを確認すること」や「遺言書の内容の証明書を取得すること」を確認するための請求ができるようになります。
これらの請求は遺言者の死後はじめて出来るようになります。

従来の自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言は作成が容易で自由度が高く、遺言者自ら作成することができるため、時間と労力が他の遺言の方法と比べて多くかからないというメリットがあります。 一方で従来からいくつかの問題点がありますので、説明させていただきます。

書いた遺言書が発見されない恐れがある

遺言者が書いた自筆証書遺言が保管場所や方法によっては死後見つけられず、遺言者の希望通りに執行ができないことがあります。

内容を書き換えられる恐れがある

自筆証書遺言は承認もおらず加筆修正も容易なため、他人が遺言書を見つけた際に、遺言者の意思とは反する内容に書き換えられてしまう可能性もゼロではありません。

遺言書を紛失してしまう恐れがある

自宅で保存していた遺言書が、自宅の火災により滅失してしまった場合や紛失てしまった場合は、もう一度遺言を作成しなくてはなりません
上記のように従来の自筆証書遺言には多くの問題点がありました。このような問題点を解決するために「法務局での自筆証書遺言保管制度」が作られました。
この制度を利用することで、より安全に自筆証書遺言を保管することができるようになります。確実に遺言を執行したいと思っている方は、利用してみるといいと思います。

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点

多くの方は、「法務局に自筆証書遺言を預けているから、必ず自分の思い通りに遺言を執行することができる」と思っていますが、これは間違いです。

法務局では保管の申請時に形式上の不備については確認されますが、内容が有効かどうかまでは確認してくれません。

万が一自筆証書遺言の内容に不備があると、自筆証書遺言が無効になり、死後に遺言の執行ができなくなってしまうことがあるので必ず内容に不備がないかを確認するようにしてください。

特に以下のことに注意してください。

地番と家屋番号で特定する

不動産を特定するためには、住所でなく登記簿謄本に書かれた地番と家屋番号でなければいけません。
しかし、遺言全体の解釈等によっては法務局の判断により、相続登記が受理される可能性もありますので事前に相談してみるといいでしょう。

「託す」や「管理させる」などは、無効

「託す」や「管理させる」という言葉は、物をあげたり相続させたりするような意味合いにはなりませんので、無効になってしまいます。
相続人には「相続させる」、相続人でない人には「遺贈する」という言葉を使いましょう。

普通貯金と定期預金の両方を記載する

同一金融機関に普通預金と定期預金の双方が存在するのであれば、両方を記載しなくてはなりません。両方の記載を怠ってしまいますと遺言者の希望通りに執行できなくなってしまいます。
この他にも注意点はありますので、不安や心配がある方は事前に相続の専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

これまで説明したように法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、紛失などで従来問題となっていたことを解決することができます。
より安心・安全に遺言者の希望通りに遺言を執行できる制度ですので、自筆証書遺言書を作成することを考えている方は、利用することをお勧めします。

自筆証書遺言の他にも、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますので、どのように遺言を書けばいいのか分からないという方は、専門家に相談してみるといいでしょう。

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