
不動産の売却をお考えの方、売却をする場合にはまず、不動産の評価を出す必要があります。
相続した不動産を売却する場合には、注意しなければならないポイントがたくさんあります。
多くの方は、「一般仲介」と「不動産業者の買取」の違いが分からないので、不動産業者のお見積り額を自分が売却した後にもらえる金額だと思われている事でしょう。
また相続した物件の売買には、譲渡所得税の申告が付きまとうケースが多いです。実際、手元にいくら残るのかを確認して、不動産業者と話を進めていきましょう。
不動産を売却してから現金が手元に入ってくるまでは、最短でも1ヶ月~2ヶ月かかります。あまり人気がなく売れない場合には、もっと時間がかかります。
そもそも、相続不動産を売却する大原則として、遺産分割を完了させ、不動産の名義を相続人に変更させる「相続登記」をする必要があります。
この相続登記には期限がありません。しかしながら、大変だからといって放置していてもメリットはなく、デメリットやリスクが増えるばかりです。
相続不動産の売却が心配な方は、私どものような相続に強い司法書士・行政書士にご相談ください。