みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことをいいます。

みなし相続財産」の具体例は、以下の4つとなります。

  • 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 弔慰金

これらをひとつずつ見ていきましょう。

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被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産

これは、被相続人が相続税を発生させないことを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたります。

このため、「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

生命保険金

「被相続人が自らに対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身の場合」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、正確にいうと相続財産にはなりません。

この分かりづらい話を下記にまとめました。ご確認ください。

<保険金と税金について>父が亡くなり、妻と子が相続人の場合

保険料負担者被保険者保険金受取人税金の種類
被相続人(父)被相続人(父)相続人(妻・子)相続税(保険金非課税の特典あり)
相続人(妻)被相続人(父)相続人(子)贈与税
相続人(妻)被相続人(父)相続人(妻)所得税

このように生命保険金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。

ここの話は、非常に分かりづらいと思いますので、しっかりとご確認ください。

死亡退職金

「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。
以上の4つが、みなし相続財産となります。

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