遺言書について

遺言は一般的に「ゆいごん」と言われ、死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配 するか等を書き記すものです。

遺言がだいたいどのようなものかは、多くの方がイメージできると思います。 しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく 作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。 このことは、案外知られていません。

ここでは、法律に則った遺言書種類、書き方、メリット等を説明していきます。 最近では公正証書遺言を作成する方が増加傾向にあります。 公正証書遺言は遺言の実効性をより確実にするために最適な遺言方法です。

遺言書についての重要性をしっかりと確認していきましょう。

目次

1.遺言書とは

 1-1.遺書と遺言書の違い

2.遺言書の効力

 遺言書の効力① 誰に何を渡すのか指定できる

 遺言書の効力② 相続する権利を剥奪できる

 遺言書の効力➂ 遺言執行者を指定できる

3.遺留分とは

4.遺言書の種類

 4-1.自筆証書遺言の書き方

 4-2.公正証書遺言の書き方

 4-3.秘密証書遺言の書き方

1.遺言書とは

遺言書とは財産を所有する人が自分の死後に財産をどう分けるのかの意思を示したものおよび書面のことです。遺言書では財産の分け方について意思表示をし、自分が渡したい人に財産を譲ることが可能となります。この遺言書が無い場合、故人の遺産の分け方について相続人全員で話し合い決定します。この話し合いの際に、全員の合意がないと遺産分割できないため、相続人間で「不公平だ」などというトラブルがおき、家族や親族間の関係がこじれて疎遠・絶縁になってしまうこともあります。そのため、事前に遺言書を作成しておくことはご自身のためにも、残される家族のためにも重要なことになります。

また、相続人となる方は法律によって定められており、法律で定められた相続人を「法定相続人」と言います。

遺書と遺言書の違いとは

遺書と遺言書を同じものと認識されている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺書と遺言書には明確な違いがあると言えます。遺言書は遺産の分け方を示した法的な書類ですが、それに対して、遺書は自分の気持ちを記した手紙のようなものであり、法定効力はありません。(ただし、遺書が遺言書としての要件を満たしている場合は除く。)法的効力を持つ遺言書の要件については後述いたしますが、まずは遺言書ではどこまでのことを指定することができるのかについて確認しましょう。

2.遺言書でできること

遺言書に記載することで法的に効力を持つことができるのは下記の内容になります。

遺言書でできること① 誰に何を渡すのかを指定することができる(相続分や遺産分割方法の指定)

遺言書で誰に何をどのくらい渡すのか明示することが可能です。遺言書であれば法定相続人ではなくとも、お世話になった人などに財産を譲ることも可能となります。

遺言書でできること② 相続する権利を剥奪が可能(相続人の排除)

本人が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていて、その方に財産を渡したくないなどの場合、その相続人から相続する権利を剥奪することができます。どんな場合でも剥奪できるわけではないため、専門的な知識が必要です。

遺言書の効力➂ 遺言執行者を指定できる(遺言執行者の指定)

遺言書の内容を執行する人を指定することができます。遺言執行者を指定しておくことで相続手続きを速やかにおこなうことができるでしょう。

その他・・・子の認知、未成年者の子の後見人指定等

この他にも、あまり知られてはいませんが、保険金の受取人を変更できたり、信託の設定ができたりと遺言書には様々な活用方法があります。遺言書作成のプロに依頼をするとトラブルになりやすい部分にも考慮した遺言書ができるため手の一つです。

3.遺留分とは

遺言書では誰にどの財産をどのくらい渡すのか決めることができるとお伝えしましたが、どれくらい渡せるかについては厳密には違います。例えば、この人だけに全てを譲るなどと指定することはできません。理由は一定の範囲の法定相続人には遺産を最低限相続できる権利が定められている為です。この遺産を最低限取得できる権利を遺留分と言います。

4.遺言書の種類

通常時に作成できる遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。法的効力に関してですが、この3種類であればどの遺言書でも法的効力を持たせることが可能です。しかし、正しい方式で作成しないと無効となり意味をなさないため、それぞれの長所・短所とともに、どのようにして作成すればよいか詳しく見ていきましょう。

4.1自筆証書遺言とは

自筆で作成する遺言

自筆証書遺言とは、自分の手で書いた遺言のことです。全体のイメージでは、遺言の全文と、日付、氏名を自分の手で書いて、押印をする流れとなります。
自分の手で書く必要があるため、パソコンで作成したものについては効力を持たないということに注意が必要です。もちろん、他人が作成した場合についても無効となります。

(※ただし財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピー等の使用が可能)

 また内容について追加や修正する場合は、民法に記載された方法通りに修正しなくてはならないため注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット/デメリット

自筆証書遺言のメリットとデメリットとしては、次のようになります。

メリット

  • 一人で作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言の内容を秘密にできる

デメリット

  • 紛失、書き換えの心配がある
  • 遺言書の方式に問題があった場合は、無効の可能性がある

気軽に作成が可能ですが、一方で書き方に漏れがあり無効となってしまう恐れも多いのが自筆証書遺言です。そのため、自筆証書遺言を作成する場合には行政書士等の専門家に相談し見てもらうと良いでしょう。また、書き換えられたり、紛失する危険性がありますので、第三者にお願いして保管してもらうこともできます。行政書士であれば、守秘義務があり安心して保管ができます。

保管方法

自分で保管する場合は、紛失しない場所、かつ自分の死後に家族が見つけられる場所に保管しましょう。

自宅で保管するとしたら無難なのは金庫かもしれません。耐火金庫ならば、仮に火事があっても、一定時間内に火が消えれば燃えずに残ります。あとは保管場所を信頼できる人に伝えておくことを忘れないようにしましょう。

意外かもしてませんが、銀行の貸し金庫での保管は避けたほうが無難です。なぜなら、契約者が死亡したことがわかると銀行はその貸し金庫を凍結してしまい、相続人全員の同意のうえで書類を書いて手続きしないと取りだせなくなるため遺言書の発見が遅れます。遺言を取りだすだけで時間がかかっていたら、その後の話し合いもスムーズに進みません。

4.2公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言

「公正証書遺言」という名前の通り、公正証書による遺言で、公証人が作成します
公証人とは、裁判官や検察官など過去に法律実務に携わったものから法務大臣により任命された法律の専門家であり、中立的な立場で、公文書である公正証書を作成する人のことです。
公正証書とは、国の機関が作成して保管する書類で、紛失や偽造の心配がなく、確実な証拠となります。お金を貸し借りがあった時や、離婚の協議をした時など、その事実を確実に残したいときに、公正証書が作成されます。

2人以上の証人が立ち会う必要があり、配偶者とか子供とか相続の対象になる人は証人になれません。身近な人にはお願いしにくい面がありますので、行政書士などの専門家に依頼する方が多いです。

公正証書遺言のメリット/デメリット

公正証書遺言のメリットとデメリットを整理すると、次のようになります。

メリット

  • 内容と形式について正確性の高い遺言書を作れる
  • 紛失や改ざんの心配がない
  • 相続開始後に、家庭裁判所で検認してもらう必要がない

デメリット

  • 遺言の内容を知られてしまう
  • 費用がかかる
  • 証人を立てる必要があるため、手間がかかる

プロの専門家が作成して保管するため、紛失したり書き換えられたりする心配がありません。一方で、費用がかかりますし、証人を依頼する必要があり時間や手間がかかります。遺言の内容を証人には知られてしまいますので完全に秘密裏に、作ることはできません。

当事務所に依頼していただいた場合には証人もこちらが行いますので、ご安心いただければと思います。

4.3秘密証書遺言とは

あまり活用されていませんが秘密証書遺言というものもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴が合わさったようなものです。

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

秘密証書遺言のメリット/デメリット

秘密証書遺言の長所と短所を整理すると、次のようになります。

メリット

  • 遺言をしたことが証拠に残る
  • 書き換えられる心配がない
  • 遺言の内容を秘密にできる

デメリット

  • 費用がかかる
  • 紛失する心配がある
  • 遺言の書き方に問題があった場合は、無効となる可能性がある

遺言の内容を秘密にしながら、遺言の存在を確実にできることが良いところです。その一方、自分で保管するため、紛失する心配はやはりありますし、封印した中身は他の誰も見ることができないため、遺言の方式を間違えていると無効になる可能性もあります。

遺言書作成でお悩みの方のための無料相談を実施しております!

相続遺言相談センターでは遺言書の作成の全国でもトップクラスの実績があります。遺言書は単に作成すれば良いということではありません。 1.自分の意思表示が正確に反映されていること、2.残される家族・親族が納得して相続が行われることというようにどうしても起こりがちな家族・親族関係が悪くなる可能性を未然に防ぐことが求められます。そのためにトラブルを招く可能性がある内容についてもしまい細かい配慮ができた遺言書が必要になることはいうまでもないでしょう。ですので、ご自身の作成だけでなく専門家に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。当相談室では、無料相談を行っておりますので、ご相談いただいてから自分で作成することを決めても構いません。

お客様が最適な選択ができるように専門家がお手伝いいたします。

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