公正証書遺言とは

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、特徴や作成方法が異なります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、しっかりと理解した上でご自身の意思や目的に合ったものを選択する必要があります。
その中でも今回は、公正証書遺言について解説いたしますので一緒に確認していきましょう。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場の公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書のことです。
それでは、公正証書遺言のメリットから見ていきましょう。

①偽造を防止できる

公正証書遺言は、法律業務の経験が豊富な公証人によって作成されます。
公証人とは、国の公務である公証事務を担う公務員のこと
で、検事や判事を長く務めた人が任命されます。

公正証書遺言は、公証人が遺言者から口頭で伝えられた内容を筆記する形で作成されるので、偽造の心配はありません。

②無効にならない

遺言書は、日付が定められていなかったり、署名・捺印がされていなかったり、書式が整っていないものは無効となります。
また、内容が不明確であったり、文言に誤りがある場合についても無効になってしまうので注意が必要です。
公証人に作成してもらえば、このような細かいミスを防ぎ有効な遺言書を作成することができます。

③紛失の恐れがない

法的に有効な遺言書を作成しても、紛失してしまっては意味がありません。
公正証書遺言であれば、原本は公証役場で保存してもらい、遺言者の手元には「正本」「謄本」と呼ばれる遺言書の写しが残ります。
万が一この写しを紛失してしまったとしても、原本には影響がありませんし、再発行も可能ですので、公証役場で原本を保存してもらうことができれば安心です。

④すぐに遺産相続を開始できる

公正証書遺言は、法的な有効性が確認されている書類なので、家庭裁判所による検認は不要です。
遺族にとって、財産の分配などをすぐに行えることは、精神的にも負担が少ないといえるでしょう。

⑤遺言書を作成することが難しい人でも作成できる

公正証書遺言は、遺言者の代わりに公証人が作成する遺言書なので、ご自身で文字を書くことが難しい人でも、公証人に意思を伝えることができれば遺言書を作成することができます。
また、言葉を発することができない方でもご自身で文字を書くことができれば、筆談を用いて公証人に意思を伝えることにより、遺言書を作成することができます。

公正証書遺言のデメリット

①費用がかかる

公正証書遺言の作成には、公証人の手数料などの費用がかかります。
この費用は、遺言書に記載する財産額によって決まり、相続人や相続財産が多い場合は、公正証書遺言にかかる金額も高額になりやすいです。

また、公正証書遺言は修正する際にも費用がかかりますので、修正を重ねるたびに費用がかかってしまいます。

②時間がかかる

公正証書遺言を作成するには、事前に公証役場と連絡を取り、遺言書の内容や作成の日程を決める必要があるため、遺言書を作成しようと思い立ったその日に作成できるわけではありません。
公正証書遺言の作成は、他の形式の遺言書を作成するよりも時間がかかります。

③証人を確保する必要がある

公正証書遺言を作成するためには、公証人の他に2人以上の証人が必要です。
この証人には、遺言書作成の日に立ち会ってもらうことになるので、遺言書の内容を知られても問題がない人を確保する必要があります。
どうしても証人を確保できない場合は、専門家に依頼したり公証役場での紹介を受けたりという手段もありますが、その場合は別途料金がかかります。
証人になるために特別な資格は必要ありませんが、行政書士や司法書士などの専門家、信頼できる友人に証人を任せるのが一般的です。

公正証書遺言作成までの流れ

ここまで、公正証書遺言を作成する際のメリット・デメリットを解説してきました。 上記を踏まえたうえで、公正証書遺言を作成する方は多くいらっしゃいます。 時間や手間がかかることをデメリットとして挙げましたが、実際にどのような手順が必要なのか、公正証書遺言の作成の流れを確認していきましょう。

①遺言内容を考える

遺言者はまず、公証人と打ち合わせをする前に遺言書に記載したい内容を考えて原案を作成する必要があります。
この原案は、メモ書き程度でも問題ありません。

②公証役場と連絡を取る

遺言書に記載する内容を整理できたら公証役場に連絡し、遺言書に記載したい内容を伝えます。
その際に公証人に遺言書の内容について相談することも可能です。

③必要な書類をそろえる

公正証書遺言を作成するには以下の書類が必要です。

  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
  • 遺言書により財産を受ける人の住民票
  • 登記簿謄本、固定資産税の納税通知書(不動産の財産がある場合にのみ必要です)

上記の書類をそろえ、公証役場に提出します。 なお、印鑑登録証明書や戸籍、住民票などは発行から3ヶ月以内のものが必要です。

④証人を2人以上決める

公正証書遺言を作成する際に立ち会ってもらう証人を2人以上決める必要があります。
証人が見つからない場合は公証役場から紹介してもらうこともできますが、その場合は別途料金がかかります。

⑤公証役場に行く日程を調整し、出向く

まずは証人と公証人とともに公証役場に行く日程を決めます。
公証役場で遺言書を作成するためには、事前に日程を決めて打ち合わせを行う必要があるため、いきなり訪問するわけではありません。事前に日程を決めて、当日になったら証人と一緒に公証役場に出向きます。

⑥公正証書遺言に署名・捺印

公正証書遺言の内容に間違いがないことを確認したら、遺言者、公証人、証人(2人以上)、が署名・捺印をします。 遺言者は、実印での捺印が必要になりますので、事前に用意しておきましょう。

⑦公証人手数料の支払い

公正証書遺言の正本が渡されたら、遺言者はこのタイミングで公証人手数料を支払います。
公証人手数料は現金支払いとなっているため、事前に金額を確認して用意しておきましょう。

公正証書遺言の正本が渡されたら、遺言者はこのタイミングで公証人手数料を支払います。
公証人手数料は現金支払いとなっているため、事前に金額を確認して用意しておきましょう。

公正証書遺言作成の際の注意点

公正証書遺言を作成するにあたって、注意点もあるので確認しておきましょう。
公正証書遺言を作成する際には、以下の注意が必要です。

①遺留分の配慮が必要

遺留分とは、相続人の中で一定範囲の人たちに最低限の取り分を保障する制度のことです。 遺言書により、遺留分の範囲を超えた相続が行われた場合、遺留分が侵害されている人はその部分を請求することができます。

遺言書の内容が遺留分を侵害するようなものでも、それ自体が無効になることはありませんが、遺言書の内容よりも遺留分の権利の方が優先されるため、相続人は遺留分を請求をすることができます。
遺留分の請求をされると、残された相続人が大変な手続きに追われる可能性があるため、公正証書遺言を作成する際には遺留分についての配慮が必要なことも頭に入れておきましょう。

法的効力はありませんが、付言事項を書くことも遺留分の対策として有効です。
付言事項とは、遺産を分割する方針などの法定遺言事項以外に、相続人に残したい言葉などを伝えられるものです。

具体的には、感謝の気持ちや遺言を書いた経緯などを記すことが多いです。
この遺言書の内容になった経緯や心情を付言事項として残すことにより、遺留分を請求できる立場の人であっても、遺言書の内容に納得してもらえることがあります。

②公正証書遺言でも無効になることがある

公正証書遺言でも、作成時に公証人が不在だったり、証人が席を外していたり、遺言者に判断能力がない状態で作成されたものは無効になってしまいます。

以上の注意点を踏まえて、ご自身の意思通りの有効な公正証書遺言を作成しましょう。

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する際にかかる費用を確認しておきましょう。 まずは公証人に支払う手数料についてです。 公証人に支払う手数料は、遺言書の中に書かれた財産の金額や、遺言書のページ数、受遺者の人数によって異なり、公証役場が計算して提示してくれます。

大まかな目安だと、財産の金額が1500万円、遺言書のページ数が6枚の場合の公証人手数料が6万円くらいで、財産の金額が5000万円になると公証人手数料は10~12万円くらいかかるイメージです。

公証人手数料の他にも、以下の費用がかかります。

  • 公正証書遺言の謄本の発行手数料(1枚250円)
  • 交通費、送料の実費等
  • 戸籍謄本等の発行手数料

また、公証役場に証人を紹介してもらった場合の証人の日当、公証人を自宅や病院等に招いた場合の出張料なども、必要に応じてかかってくる費用となります。

専門家に依頼する場合、行政書士・司法書士であれば大体6万円~10万円、弁護士であれば大体20万円~30万円が相場といわれています。
一見高額に思えますが、専門家に依頼した場合には、先ほど説明した注意点なども踏まえて確実に有効な公正証書遺言を作成してもらえるので安心できます。
ご自身でお手続きをする時間や労力を考えたときに、報酬を支払って専門家に依頼するのも一つの有効な手段ではないでしょうか。

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まとめ

ここでは公正証書遺言の手続きの流れ、メリット・デメリット、費用を確認してきました。
公正証書遺言は、自筆証書遺言秘密証書遺言と比べて安全性と確立性の高い形式の遺言です。
特に、特定の誰かに確実に遺産を残したいという場合や、自分の意思を文書で残したいという場合には公正証書遺言の作成をおすすめします。

公正証書遺言を作成するために関わる公証人の役割は、遺言書の書式が法的に有効かどうかをチェックすることなので、行政書士や司法書士、弁護士などのご自身の気持ちに親身に寄り添ってくれる専門家と一緒に作成することで、ご自身の希望を実現させやすいかと思います。
公正証書遺言を作成しようと検討している方は、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

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