現在の妻との間以外に子どもがいますが、相続権はありますか?(愛川町)

2015年04月13日

遺産分割 県央地区

愛川町の方より遺産分割のご相談

現在、結婚しておりますが、私には一度離婚経験があります。前妻との間には、子どもが1人います。前妻や前妻との子どもには、現在の妻や現在の妻との子どものように相続権があるのでしょうか。

前妻との間のお子様には相続権があります。

前妻の方に相続権はありませんが、前妻との間のお子様には相続権があります。婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。これは、離婚されても、前妻との間の子が「嫡出子」であるということは変わりません。もちろん、現在の奥様との間のお子様も嫡出子です。
ですので、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間のお子様の法定相続分は同じです。

遺言書を書いても、見つけてもらえない場合は多いのでしょうか?(相模原市緑区)

2015年04月08日

県央地区 生前対策-遺言書作成

相模原市緑区の方より遺言書のご質問

いま、遺言書を書いています。ふと思ったのですが、せっかく書いた遺言書が、見つけてもらえないという場合は多いのでしょうか。相続のことで揉めてほしくないので、遺言書を書き始めましたが、私が死んだ後に見つけてもらえないと意味がなくなってしまうと思うのですが何かいい方法はありますか?

不安であれば公正証書遺言などをお薦めします。

せっかく自筆で書いた遺言書が見つからないケースや、相続人の誰かしらにより破棄されたりするケースも少なからずあります。時には捏造されてしまうこともあるのが実情です。ちゃんと発見されるのか、ご相談者様の想いがきちんと正しく伝わるのか、不安なようであれば「公正証書遺言」で残すか、保管サービスを利用されることをおすすめいたします。

公正証書遺言は、自分ひとりでは作成できないので、ご興味があれば専門家に相談してみましょう。

遺言書を書きたいと思っています。気をつけなければいけないことを教えてください(秦野市)

2015年03月31日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

秦野市の方より遺言書のご相談

私は先が長くないので、遺言書を書きたいと思っているのですが、気をつけないといけないことはありますか?自分だけで書いたものだと、不安なので確認してもらうことはできますか?

自筆遺言書にはルールがあります。

自筆証書遺言にはルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。

いくつか例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。

相続遺言相談センターでは、書かれた遺言書の確認もしております!他にも自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(相模原市南区)

2015年03月24日

相続放棄と限定承認 県央地区

相模原市南区の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続が発生しました。しかし、父には借金があります。この借金も相続しなくてはいけないのでしょうか。

借金も相続財産に含まれます。

相続をすると、預金等のプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。しかし、遺産を全く引き継がないという「相続放棄」をすることも可能です。その場合は相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

父の遺言書がでてきましたが、遺言書通りに分割をすると私には相続財産がありません(相模原市中央区)

2015年03月11日

遺産分割 県央地区

相模原市中央区の方より遺産分割のご相談

父の遺言書がでてきましたが、一つ大きな問題があります。家族構成ですが、母は既に亡くなっており、兄が1人います。遺言書の内容を確認すると、財産を全て兄に渡すというものでした。確かに兄は長男だからという理由で、母や父の老後の面倒を見ていました。兄の取り分が私より多いであろうということは覚悟していましたが、まさか全て兄に渡すことになるとは思いもしませんでした。兄は遺言書にもちろん賛成していますが、私は少し納得がいきません。どうしたらいいのでしょうか。

遺留分という、保証があります。

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことで、法律で定められています。ご相談者様のように、遺言書によって財産が全く受け取れないという相続人がいる場合など、この権利を主張することができます。遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、申し立てをするには期限があります。遺留分減殺請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年間となっています。

ご質問者様の場合、法定相続分(2分の1)の2分の1は最低限受け取ることができる権利があります。ですので、お父様の財産の4分の1は、遺留分として保護されています。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

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