父の遺言書がでてきましたが、遺言書通りに分割をすると私には相続財産がありません(相模原市中央区)

2015年03月11日

遺産分割 県央地区

相模原市中央区の方より遺産分割のご相談

父の遺言書がでてきましたが、一つ大きな問題があります。家族構成ですが、母は既に亡くなっており、兄が1人います。遺言書の内容を確認すると、財産を全て兄に渡すというものでした。確かに兄は長男だからという理由で、母や父の老後の面倒を見ていました。兄の取り分が私より多いであろうということは覚悟していましたが、まさか全て兄に渡すことになるとは思いもしませんでした。兄は遺言書にもちろん賛成していますが、私は少し納得がいきません。どうしたらいいのでしょうか。

遺留分という、保証があります。

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことで、法律で定められています。ご相談者様のように、遺言書によって財産が全く受け取れないという相続人がいる場合など、この権利を主張することができます。遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、申し立てをするには期限があります。遺留分減殺請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年間となっています。

ご質問者様の場合、法定相続分(2分の1)の2分の1は最低限受け取ることができる権利があります。ですので、お父様の財産の4分の1は、遺留分として保護されています。

友人が遺留分を請求したそうです。遺留分とは何ですか?(横浜市鶴見)

2015年03月07日

横浜地区 遺産分割

鶴見(横浜)の方より遺産分割のご質問

先日、友人のお母様がお亡くなりになりました。そこで私の友人は、遺言書での遺産の分け方に少々不満があったそうで、遺留分を請求したと言っていました。遺留分とは何でしょうか?知っておくべきことだと友人から聞きましたのでよろしくお願いします。

遺留分とは、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。

遺留分とは、最低限、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。例えば、遺言書で第三者等へ遺贈することが書かれていて、相続人が全く相続財産がもらえない!といった場合に、この遺留分を主張することができます。遺留分を受け取るための申し立てを「遺留分減殺請求」と言います。この遺留分減殺請求は、相続開始および減殺する贈与などを知った日から、1年間が期限となっておりますので注意しましょう。

ただし、兄弟や姉妹間の相続では遺留分がありません。

遺留分の算定方法は、「相続人全員の遺留分」のうち、「相続人の法定相続割合」となります。相続人全員の遺留分は下記の通りです。

法定相続人(被相続人からみた続柄)相続人全員の遺留分
配偶者相続財産全体の1/2
配偶者、子相続財産全体の1/2
配偶者、父、母相続財産全体の1/2
配偶者、兄弟相続財産全体の1/2
子のみ相続財産全体の1/2
父、母のみ相続財産全体の1/3

何点か例を挙げます。~相続財産が3000万の場合~

  • 相続人は配偶者のみ。(子、両親、兄弟なし)
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人は配偶者だけなので、配偶者の遺留分は1500万
  • 相続人は配偶者と子ども1人
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は750万、子どもの遺留分は750万
       ※子どもが2人の場合は、配偶者が750万、子どもが375万ずつ
  • 相続人は配偶者と父・母
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1000万、父・母の遺留分は250万ずつ
  • 相続人は配偶者と兄
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1125万、兄の遺留分は375万
  • 相続人は父・母のみ
    ⇒相続人全員の遺留分は1000万。相続人である父・母の遺留分は500万ずつ

遺留分の計算方法など、わからないことや聞きたいことがありましたら、お気軽に無料相談をご活用ください!

土地の名義を兄弟で分割して相続したい(伊勢原市)

2015年02月25日

遺産分割 湘南地区

伊勢原市の方より遺産分割のご相談

相続財産の一つに土地がありました。この土地には、建物もないため誰一人住んでいません。私は3兄弟の長男ですが、私や弟がこれから住む予定もありません。そこでこの土地を3人で所持していることにしようとなりました。そこで質問ですが、土地を兄弟3人の名義にすることは可能でしょうか?

土地の名義変更はできます!ただしお薦めはしません。

ご兄弟様がそれぞれ、遺産分割の方法に賛成していることが前提ですが、お亡くなりになった方の名義からご兄弟3人の共同名義へ変更は可能です。しかし、共有の名義にしてしまうと土地を売買するときや、担保にするときに名義人全員の同意が必要になるため、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがあります。
また万が一ご兄弟のうち誰かが亡くなり、相続が発生した際、その相続人たちが亡くなったご兄弟の土地について、さらに共有名義にすると、どんどん土地の名義人が増えてしまいます。

ですので、できれば誰か一人の名義にまとめるか、あるいは売却して得たお金を分けるほうが場合によっては良いかもしれません。

相続手続きってまずは何から始めるのでしょうか(厚木市)

2015年02月18日

相続手続き 県央地区

厚木市の方より相続手続きのご質問

母がなくなりました。母には貯金や父から相続した持ち家があります。父の相続のときは、恥ずかしながら母に任せていたため、何から手をつけてよいかわかりません。一般的に相続手続きは何から始めればよいのでしょうか?

相続手続きは状況により異なります

状況によって手続きの種類などは変わってきますが、まずは遺言書があるかないかどのような相続財産がどこに・どのくらいあるかということと、相続人は誰かということを確認しましょう。その後、相続人同士で遺産分割の話合いを行います。話し合いがしっかりとまとまれば、各種財産の名義変更をしていくことになります。

一般的にはこのような流れとなっておりますが、遺言書の内容によっては、お母様がお世話になっていた方へ遺贈があったり、相続税の申告が必要だったり、あるいは思いがけない借金が多くあり相続放棄や限定承認を選択するケースもあります。一概に「これとこれだけ対応してれば完璧!」とは言えないのが実情です。相続手続きはそれぞれのご家庭にあったお手続きが必要となります。

ネットで見ても、ご質問者様と全く同じ!というケースはまずないでしょう。そのような時こそ、ぜひ無料相談をご利用いただき、どのような道筋で解決できるかを確認するのもいいでしょう。

期限を過ぎてしまいましたが、相続放棄はできますか?(海老名市)

2015年01月29日

相続放棄と限定承認 県央地区

海老名市の方より相続放棄のご相談

昨年の9月に母が亡くなりました。当然、葬儀や様々な手続きも済んでいましたが、いきなり借金があることを知らせる手紙が届きました。なぜ今頃届いたのかはわかりませんが、借金の存在を知らなかったので、借金に関する手続きはしていません。結構多額だったので相続放棄をしようと思いましたが、調べてみると期限は3ヶ月とかいてありました。やはり3ヶ月を過ぎてしまうとダメなのでしょうか?

相続放棄の期限を過ぎてしまっても諦めるのは早いです!

期限を過ぎてしまった場合、お客様ご自身で手続きをしても、専門家に依頼する場合であっても裁判所の審判となりますので、相続放棄が100%成功するとは言い難いのが実情です。しかし、ご自身でされるよりも実績のある経験豊富な専門家に依頼したほうが、期限が過ぎた相続放棄が成功する可能性は高くなるでしょう。
実際に相続遺言相談センターでも、期限を過ぎてしまった相続放棄の手続きを成功させてきましたので、相続放棄の期限を過ぎてしまっても諦めるのはまだ早いです!

相続遺言相談センターの無料相談に一度お越し頂ければ、これから相続放棄を行うにあたっての注意事項や、今後の手続きの流れを無料でご確認頂けますので、どうぞお気軽にご活用ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

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