自筆遺言の形式に決まりはあるのでしょうか?(綾瀬市)

2015年01月16日

県央地区 生前対策-遺言書作成

綾瀬市の方より自筆証書遺言のご質問

遺言書を書こうと思っています。一番気軽に作れる、自筆の遺言書を検討していますが、形式通りにしないと遺言書が無効となり、書いた意味がなくなってしまうと遺言書を書いた友人から聞きました。形式が決まっているのであれば教えてください。

自筆遺言書の形式に決まりはありません

実は、自筆遺言書には決まった形式がありません。ですので、縦書きでも横書きでも、どんな紙に書いてもOKです。しかし、書き方にはルールがあります。恐らくご友人様は、「遺言書の形式」ではなく「遺言書の書き方にルールがある」と仰りたかったのだと思います。
書き方のルール違反をしてしまうと、その遺言書は無効となってしまいますので注意しましょう。一例を申し上げますと、ワープロで書かれたものは無効ですので直筆で書きましょう。また、日付が明確でないもの、例えば「4月吉日」などは無効となってしまいます。しっかりと遺言を残したいのであれば、相続・遺言の専門家にチェックしてもらったほうが良いでしょう。専門家が行っている無料相談会を利用するのも、ひとつの手です。

遺言書を書きました。みなさんはどこに遺言書を保管していますか?(座間市)

2015年01月07日

県央地区 生前対策-遺言書作成

座間市の方より遺言書のご質問

自筆遺言書を作成しました。書きあがったものの、遺言書をどこに置いておくべきかわかりません。娘に渡しておいて、私が死んだときにはそれを開けてもらうようにお願いしようとも考えましたが、他にも息子が二人おりますので、娘にだけ渡しておくのも少し気が引けます。みなさんはどこに保管しているのでしょうか。せっかく書いたのに、見つからないとなってしまうのは不安です。

遺言書の保管は慎重に!

一般的に保管場所として多いのは、たんすや仏壇、貸金庫の中です。ただし、たんすなどすぐ見つかりやすい場所では、自分に不利な記載がある相続人等に見つかってしまうと、隠されたり破られたり、改ざんされてしまう危険性もありますので充分注意しましょう。他には「信頼できる人にだけ、隠し場所を伝えておく」という方法もありますが、ご質問者様も予想されている通り、家族の誰かだけに伝えてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。

そういったことが心配であれば、専門家による遺言書保管サービスなどを利用するのが一番よいでしょう。相続遺言相談センターでは遺言書の保管サービスも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)

2014年12月24日

県央地区 生前対策-遺言書作成

大和市の方より遺産相続のご質問

私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?

 遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。

もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。

相続放棄を考えていますが、どうすればいいのでしょうか(平塚市)

2014年12月06日

相続放棄と限定承認 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続放棄のご質問

相続放棄を考えています。相続放棄を考えたきっかけは、亡くなった父に借金が500万くらいあったからです。さすがに500万の借金を返すのは私には無理なので相続放棄をしたいとおもっています。手続きをする際に何か注意すべき点があれば教えてください。

相続放棄には以下のことに注意しましょう

相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけてはいけません。なぜならば、「相続放棄=相続人ではない」とみなされるためです。相続放棄をする前に、相続財産である預金を降ろして使ってしまうなどがあると、単純承認をしたという扱いになるので相続放棄ができなくなってしまいます。他にも相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしましょう。なお、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなりますので注意しましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

初めての方にもわかりやすく解説します

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