相続放棄を考えていますが、どうすればいいのでしょうか(平塚市)

2014年12月06日

平塚市 相続放棄と限定承認 湘南地区

平塚市の方より相続放棄のご質問

相続放棄を考えています。相続放棄を考えたきっかけは、亡くなった父に借金が500万くらいあったからです。さすがに500万の借金を返すのは私には無理なので相続放棄をしたいとおもっています。手続きをする際に何か注意すべき点があれば教えてください。

相続放棄には以下のことに注意しましょう

相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけてはいけません。なぜならば、「相続放棄=相続人ではない」とみなされるためです。相続放棄をする前に、相続財産である預金を降ろして使ってしまうなどがあると、単純承認をしたという扱いになるので相続放棄ができなくなってしまいます。他にも相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしましょう。なお、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなりますので注意しましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

相続する不動産はどうやって評価するのですか?(鎌倉市)

2014年10月06日

鎌倉市 不動産評価と売却 湘南地区

鎌倉市の方より不動産評価のご質問

相続が発生しました。相続するのに、土地や自宅建物などの不動産を評価して値段を出す必要があるのですが、不動産はどのように評価するのでしょうか。不動産の評価は自分でもできますか?

不動産の評価方法は様々です。

まずは土地からご説明いたしますが、土地1つでも様々な値段付けの方法があります。今回は相続に関する土地評価、ということですので一般的に「路線価」あるいは「固定資産税評価額」の値段となります。この路線価や固定資産税評価額は実勢価格(実際に市場で取引される価格)より安く評価されます。ですので、相続税対策には現金を持つより、不動産を持っていた方が節税になると言われています。

ちなみに建物は「固定資産税評価額」の値段となります。一概に「不動産」といっても、宅地もあれば、借地権付きの宅地、がけ地、私道など様々な種類があります。大変ですが、ひとつひとつ評価方法が異なります。また不動産を正確に評価するには、膨大な知識が必要になってきますので、ご自身で正確な値段を出すのはかなり難しいでしょう。正確な評価額や評価方法を知りたい場合は専門家に尋ねるのが一番良い選択です。

不動産をお金に換えて、遺産分割できますか?戸籍謄本と戸籍抄本の違いが知りたい(横浜市磯子区)

2014年09月14日

横浜地区 遺産分割 不動産評価と売却

横浜市磯子区の方より不動産売却のご質問

父はいくつか不動産を持っていました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、使わない不動産がいくつかあります。使わない不動産を持っていても仕方がないという話になり、できるのであれば売却して、そのお金で遺産分割をしようと考えていますができますか?また少し話はずれますが、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。

そのような方法を「換価分割」といいます

ご相談者様が考えているとおり、そのような方法で遺産分割できます。不動産に限らず、相続財産を売却し金銭に換えた上で分割する方法を「換価分割」といいます。この方法を取る場合、遺産を処分することになりますので譲渡取得税などに注意しましょう。

また、戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本とは戸籍内の情報を全て写したもののことで、戸籍内に記載されている全員の情報が写されています。一方、戸籍抄本とは、戸籍の一部の情報を写したもののことです。

相続手続きの場合は相続人の関係が重要となりますので、戸籍謄本を取り寄せることになります。

遺言書にかかれた手続きは誰がしますか?(横浜市金沢区)

2014年08月29日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市金沢区の方より遺言書のご質問

素朴な疑問なのですが、遺言書にかかれている色々な手続きは誰がするのでしょうか?父も母も元気なので、相続といわれてもいまいちピンと来ないのが本音ではありますが、今のうちから少しずつ備えて行かなければならないと思っています。もし遺言書に書かれている手続きを自分でやらなきゃいけないなら、手続きの方法なども事前に確認したいと思っています。

遺言執行者は遺言書で指定されている人です。

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言に指定があればその人が、遺言執行者となります。特に指定がなかった場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬をもらうことができます。遺言執行の職務を終了したとき、相続人がそれに応じたの報酬を支払います。報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

相続はいつ発生するか、予想しにくいのが実情です。いざ相続が開始されたときに慌ててしまうことがないように、少しずつでも知識を蓄えていきましょう。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
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  • 相続財産が不明
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