相続人である私が受け取る保険金は相続財産ですか?(横浜市保土ヶ谷区)

2016年02月03日

横浜地区 相続税申告

横浜市保土ヶ谷区の方より保険金相続のご相談

父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人ですが、生命保険金の受取人が私になっています。相続人である私が生命保険金を受け取った場合、相続財産に含まれてしまうのでしょうか?兄は相続財産に含まれるはずだと主張しています。父の老後は私が面倒をみていたので、保険金の受取人として私を指名してくれていたんだと思いますが、もし相続財産に含まれることで、この保険金も兄と分けないといけないのであれば納得できません。

生命保険金は相続財産ではありません。

ご相談者様の場合の生命保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人(ご相談者様)固有の財産です。したがって、お兄様と遺産分割協議で話し合う資産の対象とはなりませんのでご安心ください。しかし、注意していただきたいのが「相続税」です。保険金は受取人固有の財産と申し上げましたが、節税防止の観点から、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

ちなみに、保険金は「相続財産」ではないので「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることが可能です。逆に生命保険を受け取ったことにより「単純承認」とみなされ「相続放棄ができない」ということもなありません。

昔書いた遺言書の内容を取り消したいです(横浜市瀬谷区)

2016年02月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市瀬谷区の方より遺言書のご相談

昔、一度病気を患ったことを機に自筆で遺言書を書いたことがあります。遺言書の内容は娘にも一度見せたことがあるのですが、その時と状況も変わったので昔書いた遺言書の内容を取り消して、書き直したいと思っています。やはり書き直すときは、一度見てもらった娘にも許可を得ないとだめでしょうか?

遺言書の内容はいつでも取り消せます

年月が経てば、状況は変わってしまうものなので、昔書かれた遺言書の内容が合わなくなってしまうことはよくあることです。もちろん遺言書の内容の取り消しは可能です。これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているので、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり 取り消したりすることができます。

ですのでご相談者様も、娘さんの許可なく取り消しや作り直しが可能です。新たに遺言書を作成するのであれば、古い遺言書は破棄したほうがよいでしょう。破棄しなければならないという決まりはありませんが、後々混乱を起こさぬため破棄をお薦めします。

遺産分割協議書を作成後にトラブルが発生してしまいました(鎌倉市)

2016年01月28日

遺産分割 鎌倉市 湘南地区

鎌倉市の方より遺産分割のご質問

父の相続財産について、相続人全員で話し合い、多少は揉めましたがなんとかまとまり、遺産分割協議書を作成しました。やっとまとまったと思っていましたが、後から株主優待の手紙が届いたことで。父に新たに財産があることがわかりました。その株をどうするかで、まとまったと思った矢先にもめてしまいました。今後同じようなことがないように何か対策はあるのでしょうか?

遺産分割協議書の作成前に、財産調査をしっかりしましょう

遺産分割協議書を作成する前に、しっかりと財産調査を行うことで対策が可能です。お父様のように財産がどこにあるのか正確にわかっていない場合は、相続に強い専門家に財産調査を依頼することをお薦めします。せっかくまとまった後にトラブルが起こらぬように、財産調査をしましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、財産調査から遺産分割協議書の作成までのサポートも行っております。まずは無料相談をご利用ください。

余談ではございますが、ご相談者様がお父様の相続、主に遺産分割で大変な想いをされたかと思います。ご相談者様に万が一のことがあったとき、ご相談者様の相続人に同じ想いをさせたくないという場合には遺言書を作成されるのがよいでしょう。

死亡退職金は相続財産にふくまれますか?(横浜市旭区)

2016年01月15日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市旭区の方より死亡退職金のご質問

死亡退職金は相続財産に含まれますか?父が亡くなりまして、死亡退職金が出ることがわかりました。生命保険金は受取人の財産なので、相続財産にはならないと聞きましたが、死亡退職金も同じですよね?念のため確認したいので質問しました。

死亡退職金の受取人によって異なります。

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人によって異なります。基本的に死亡退職金の受取人は、就業規則により定められています。死亡退職金の受取人が「被相続人」と定めれらている場合は、被相続人の財産となりますので「相続財産」となります。相続財産になるということは、遺産分割の対象に含まれます。 一方、受取人が被相続人でない場合は「相続財産」とはなりません。生命保険金と同じく、受取人の財産となります。こちらも「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

遺産分割協議書は書かなければいけませんか?(藤沢市)

2016年01月09日

遺産分割 藤沢市 湘南地区

藤沢市の方より遺産分割のご相談

相続手続きについて色々調べていると、遺産分割協議書という言葉がでてきます。私の家は、仲がいいので遺産分割で揉めることはないと思いますが、この遺産分割協議書というのは絶対に書かなければいけませんか?また、書くとなった際には、決まりなどあるのでしょうか?

遺産分割協議書は相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。

相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。相続財産の名義変更を行う際には作成しましょう。また、遺産分割で揉めるご心配はないとのことですが、万が一の事を考え、のちのちのトラブルを防ぐためにも作成することをお薦めします。
遺産分割協議書を作成にあたり、法律的に決められたフォーマットはありませんが、注意点は守る必要があります。例えば、下記のような注意点があります。

①遺産分割協議は法定相続人全員で行う
②法定相続人全員が署名・実印の押印を行う
③不動産は、住所ではなく、登記簿どおりの記載にする
④用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割印をする
⑤印鑑証明書も添付する 

ルールを守ってしっかり作成しましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成から相続財産の名義変更まで、お手続きのサポートが可能です。随時、無料相談を実施しております。お困りの方は、お気軽にお電話ください。相続の専門家が、解決への道筋をお伝えいたします。 

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