死亡退職金は相続財産にふくまれますか?(横浜市旭区)

2016年01月15日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市旭区の方より死亡退職金のご質問

死亡退職金は相続財産に含まれますか?父が亡くなりまして、死亡退職金が出ることがわかりました。生命保険金は受取人の財産なので、相続財産にはならないと聞きましたが、死亡退職金も同じですよね?念のため確認したいので質問しました。

死亡退職金の受取人によって異なります。

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人によって異なります。基本的に死亡退職金の受取人は、就業規則により定められています。死亡退職金の受取人が「被相続人」と定めれらている場合は、被相続人の財産となりますので「相続財産」となります。相続財産になるということは、遺産分割の対象に含まれます。 一方、受取人が被相続人でない場合は「相続財産」とはなりません。生命保険金と同じく、受取人の財産となります。こちらも「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

遺産分割協議書は書かなければいけませんか?(藤沢市)

2016年01月09日

藤沢市 遺産分割 湘南地区

藤沢市の方より遺産分割のご相談

相続手続きについて色々調べていると、遺産分割協議書という言葉がでてきます。私の家は、仲がいいので遺産分割で揉めることはないと思いますが、この遺産分割協議書というのは絶対に書かなければいけませんか?また、書くとなった際には、決まりなどあるのでしょうか?

遺産分割協議書は相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。

相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。相続財産の名義変更を行う際には作成しましょう。また、遺産分割で揉めるご心配はないとのことですが、万が一の事を考え、のちのちのトラブルを防ぐためにも作成することをお薦めします。
遺産分割協議書を作成にあたり、法律的に決められたフォーマットはありませんが、注意点は守る必要があります。例えば、下記のような注意点があります。

①遺産分割協議は法定相続人全員で行う
②法定相続人全員が署名・実印の押印を行う
③不動産は、住所ではなく、登記簿どおりの記載にする
④用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割印をする
⑤印鑑証明書も添付する 

ルールを守ってしっかり作成しましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成から相続財産の名義変更まで、お手続きのサポートが可能です。随時、無料相談を実施しております。お困りの方は、お気軽にお電話ください。相続の専門家が、解決への道筋をお伝えいたします。 

借金が多いので相続放棄したいです(鎌倉)

2015年12月25日

鎌倉市 相続放棄と限定承認 湘南地区

鎌倉の方より相続放棄に関するご相談

父が亡くなったのですが、消費者金融などで多額の借金を残していた事が分かりました。他に預金や不動産はありません。このままいくと借金だけを相続することになります。借金だけ相続するなら、相続放棄をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(鎌倉)

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に申立てが必要!

借金などマイナスの財産が多く、他に受け取るものがない場合は「相続しない」という方法を取ることができます。これを相続放棄といいます。相続放棄を行うには、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。このようにきちんとした法律手続きをせずに、放棄をすると決めただけでは放棄は出来ませんし、借金などの支払い義務はなくなりません。相続放棄の要件は、きちんと家庭裁判所に申立てして受理してもらう事が必要となりますので注意しましょう。

ちなみに、相続放棄を行った相続人は「元から相続人ではなかった」と考えられますので、相続放棄をした方のお子様やお孫様がその地位を相続する事になったり、代襲相続することになってしまうことはありません。ご安心ください。

鎌倉で相続放棄のご相談でしたら、JR線と小田急線の藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏にある江ノ電ビル4階の相続遺言相談センターをご利用ください。

母と同居していた兄が、預金はないと言っているが納得できない(平塚市)

2015年12月12日

相続手続き 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続手続きのご相談

母が亡くなったのですが、同居していた兄夫妻が通帳はないと言ってきます。しかし、私は母が○○銀行に預金を持っていたことを知っているので納得できません。その話を兄夫婦にしても、そんなの無いという一点張りで聞き入れてくれません。私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。

相続人は、被相続人の財産調査ができます

このような場合は、財産調査を行いましょう。
財産調査とは預金や土地などの相続財産が、どこに、いくらあるかを調べることです。ご相談者様の場合は、まず○○銀行で預貯金がいくらあるかを調べてみましょう。○○銀行に出向き、「取引残高証明書」などを取得します。必要書類については各銀行のHPを確認するか、窓口で確認しましょう。

ちなみに財産調査は専門家へ依頼することも可能です。平日はお仕事があって窓口が空いている時間に行けない、煩わしい手続きに自信がない…など財産調査のことなら、相続のプロ、相続遺言相談センターにお任せください!

預金・株の名義変更を母から私に変えたいのですが(鎌倉市)

2015年12月02日

鎌倉市 金融資産の名義変更 湘南地区

鎌倉市の方より名義変更のご相談

母が先日なくなりまして、相続人である父と一人息子の私で話し合い、父が不動産を、預金と株を私が相続することになりました。こういった株や預金の名義変更は、銀行や証券会社に行けば私でも手続きができるのでしょうか?

預金は銀行へ、株は証券会社で名義変更を行います。

もちろんお手続きは相続人であればできますので、ご質問者様もご自身でお手続きされることができます。基本的に預金は銀行へ、株は証券会社でそれぞれ名義変更の手続きを行います。銀行で預金の名義変更をする場合、名義変更の手続きに加え、新規口座を開設しなければならない場合があります。そうなると、お店の混雑具合にもよりますが、約1~2時間ほどかかるケースが多いようです。なお、窓口は平日のみしか対応していません。

お仕事で忙しくて、そんな時間がないという場合には専門家へ依頼も可能です。相続遺言相談センターでは株や預金の名義変更サポートを行っております。お忙しいご相談者様に代わり、誠心誠意、お手続きをさせていただきます。預金・株などの名義変更、相続手続きについては、湘南藤沢・相続遺言相談センターにお任せください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
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  • 相続財産が不明
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「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

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