遺産相続(財産調査)に関するご相談(藤沢)

2016年06月05日

相続手続き 藤沢市 湘南地区

藤沢の方より、遺産相続(財産調査)のご相談

先月末に、藤沢に住む父が急死してしまいました。父には持ち家などがあるので、不動産の相続が必要になると思いますが、長いあいだ同居していなかったので、父の財産がどれくらいあるか全く把握していません。相続人は私(品川区在住)と兄(横浜市戸塚区)の2人ですが、近くに住んでいた兄も知らないようです。このような場合、どうすればよいのでしょうか? (藤沢)

遺産相続に強い専門家は、財産調査の対応が可能です。

「亡くなった方の財産がどれくらいあるのか、わからない」というお悩みは、少なくないと思います。普段はあまり、財産について親子であってもお話しする機会がないですよね。お父様(被相続人)の財産がわからないという場合は、まずお父様(被相続人)のご自宅に預金通帳はないか、不動産の権利証などはないか、他にも郵便物などの手がかりを全て探して確認します。トイレや冷蔵庫にあるカレンダーなども手掛かりになる場合もあります。預金通帳を見つけた場合は、金融機関に残高証明を出してもらいましょう。なお、内容によっては一部調査が難しい部分もあります。

相続に関する財産調査は、自分でやろうとすると手間も時間もかかるケースが非常に多いほか、きちんと依頼してから3~4週間ほど返答に時間が掛かります。

自分でやるのが煩雑で大変だと思われている方には、是非とも相続遺言相談センターの遺産相続に関する無料相談をお使い下さい。相続遺言相談センターでは国内でも指折りの実績を持つ相続の専門家ですので財産調査に関してもきちんと対応が可能です。もちろん、無料相談で財産調査のやり方を教えてほしい!という方もお気軽にご相談ください。藤沢支店は、江ノ電の藤沢駅の入っているビルの4階にありますので、分かりやすいと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相続人の一人が既に亡くなっているのですが(川崎市高津区)

2016年05月30日

相続の基礎知識 川崎地区

川崎市高津区の方より相続のご相談

母が亡くなりました。相続の手続きをしないといけないのですが、本来は相続人になるはずだった姉が、母が亡くなる前(昨年)に亡くなっています。父はまだ生きています。この場合、相続人になるのは父と私だけでしょうか?

代襲相続が発生する可能性があります

相続人になるはずのお姉様が既にお亡くなりになっている場合は、お姉様のお子様(質問者様からみて、姪や甥)が相続します。このことを、「代襲相続」といいます。 あまり無いケースではありますが、お母様が亡くなる前にお姉様と姪や甥も亡くなっていて、姪や甥にお子様(お母様からみて、ひ孫)がいた場合は、姪や甥の子が「再代襲相続」をします。

よって、亡くなられたお姉様にお子様がいるか、いないかで相続人が変わります。

相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた場合はどうなりますか(藤沢)

2016年05月23日

藤沢市 相続放棄と限定承認 湘南地区

藤沢の方より相続放棄のご相談

父が亡くなり、財産を調べていたら借金があることがわかりました。相続放棄ができると聞いたことがあるので行いたかったのですが、オーシャンさんのHPで見たら3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてありました。まさか消費者金融の借金が200万円も残っているとは思いもしませんでした。発覚した時点で、既に3ヶ月を過ぎてしまっていますが、もう手遅れでしょうか。(藤沢)

期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄でも、条件がそろえば認められる場合があります!

当HPに記載があるとおり、原則的には「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。しかし、事案によっては認められるケースもあります。昭和59年4月27日の最高裁で、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。必ず認められるかはわかりませんが、可能性はあります。

債務に関する通知が届いた場合は、絶対に放置せず確認し対処をしましょう。債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った と見なされます。通知を受けたにも関わらず、放置してしまうと認められなくなる可能性が非常に高くなります。

相続遺言相談センターの藤沢支店では、相続放棄など様々な事案について無料相談を行っております。藤沢にお住まいでしたら、藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

現金がないので相続税を納めるのが難しいです(横浜市栄区)

2016年05月13日

横浜地区 相続税申告

横浜市栄区の方より相続税のご相談

母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?

物納ができます

被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。

延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。

[優先順位]

  1. 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
  2. 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
  3. 商品などの動産

上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください(平塚市)

2016年05月09日

平塚市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

平塚市の方より遺言書のご質問

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください。

自筆遺言書にはルールがあります。

法律で決められた書式はありませんが、ルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。遺言書の書き方にルールがあるなんて初耳!と言われる方がよくいらっしゃいます。ルールを知らなかったが故に、無効になってしまったら非常に残念ですよね。

例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。ルールさえ守れば、紙の指定はなく縦書きでも横書きでもOKです。

相続遺言相談センターでは、自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ