相続財産で親族間のもめてほしくないので、遺言書を作成したい(葉山町)

2016年04月02日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

葉山町の方より遺言書のご相談

藤沢や鎌倉に土地があります。私には息子が3人いますが、関係はとても良好です。相続でトラブルになることはないと思っていましたが、私の友人で「仲が良かった兄弟が、親の相続で揉めて、疎遠になってしまった」という非常に悲しい話を聞きました。できれば私の相続のことで、息子たちには揉めてほしくないと思っています。

対策として遺言書の作成をすることに決めました。だいたい内容は固まっていますが、どのように書けばいいかわかりません。

遺言書は一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります

遺言書には、自分で手書きして作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。費用が一番かからず、手軽なのは自筆証書遺言です。しかし、遺言書が見つからない、記載に不十分なところがあると無効になってしまうというデメリットもあります。
遺言書が無効になってしまうということは、ご相談様が万が一お亡くなりになった場合、相続人同士で話し合う必要があります。この話し合いが最も揉める原因となります。
一方、公正証書遺言は公証人の費用などはかかりますが、公証人立ち会いの元で作成いたしますので無効になる心配もいりません。また原本が役場に保管されているので、確実に遺言を遺せる方法といえます。

相続遺言相談センター・湘南藤沢支店では遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

無料相談を考えていますが、遅い時間でも相談できますか?(横浜市戸塚区)

2016年03月23日

相続手続き 横浜地区

横浜市戸塚区の方より相続手続きのご質問

相続の手続きについてです。いろいろなサイトをみて、なんとなく流れはわかりました。家の事情が特殊なので直接伺って、無料相談で聞きたいのですが、流れを教えてください。また平日は仕事をしております。遅い時間でも相談できますか?

まずはフリーダイヤルまでご連絡ください!

無料相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤルにお電話ください。日程を調整させていただき、お客様の個別事案に合わせたアドバイスをさせていただきます。また平日はお仕事という方も多くいらっしゃいますので、相続遺言相談センターでは、平日も20時からや、21時からなど夜遅くまでご相談を承っております。また土曜日も毎週、無料相談を実施しております。まずはお気軽にご連絡ください。

遺言書に書かれていない相続財産があります。(横浜市泉区)

2016年03月21日

横浜地区 遺産分割

横浜市泉区の方より遺言書のご相談

父の相続財産のうち、亡くなった少し前に購入した不動産について、遺言書には書かれていませんでした。遺言書には書かれていない相続財産が出てきた場合は、どのように相続人で分割したらよいのでしょうか。

遺言書に相続方法が書かれていなければ、遺産分割協議書を作成しましょう

遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については~」といったような文章があるか確認しましょう。「遺言書に記載のない財産に関する相続方法」が書いてあった場合は、遺言に従いましょう。しかし、そのような相続方法が書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

手書きで書かれている古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?(横浜市中区)

2016年03月12日

横浜地区 死後の事務手続き

横浜市中区の方より相続手続きのご質問

普通の戸籍はコンピューターで印字されてますが、古い戸籍は手書きで書かれていると聞きました。そのような古い戸籍は、どこかで保管されていて取り寄せるのに時間がかかるのでしょうか?また古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?

戸籍の取り寄せ方法は変わりません

古い戸籍には、筆で書かれているような縦書きの戸籍がありますよね。古い戸籍だと、取り寄せる方法が特殊で難しい手続きに思えますが、実はこのような古い戸籍も普通の戸籍と取り寄せ方法は同じです。通常の戸籍と同じように取り寄せましょう。

戸籍が古いと非常に読みづらく、困ってしまう方が多いそうです。そんな時は取り寄せた役所に、直接出向けば聞くことができます。もし遠方の戸籍を取り寄せてしまって、わからないけど聞きに行くことができない という場合には、お気軽に相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

相続人は父と私ですが、父は数年前から行方不明です。(横浜市神奈川区)

2016年03月01日

横浜地区 遺産分割

横浜市神奈川区の方より遺産分割のご相談

母が亡くなりました。相続人は父と私ですが、実は数年前に父の行方がわからなくなってます。いま、生きているのか亡くなっているのかもわかりません。相続の手続き自体が初めてなので混乱しています。どうしたらよいでしょうか。

相続人が行方不明の場合、期間により手続きが違います

相続人に行方不明の方がいる場合、その期間の長さによって手続きが変わってきます。生存を確認できた最後の日から7年が経過している場合は「失踪宣告」をすることによって、行方不明者は死亡したとみなし、遺産分割協議を進めていきます。一方、期間がこれに満たない場合は不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めていく流れとなります。

この不在者財産管理人は、相続人が1年以上行方不明になると選任の申し立てを行うことができます。行方不明になって1週間などでは、申し立てを行うことができません。基本的に利害関係のない被相続人の親族が不在者財産管理人に選任されるのが一般的です。もし、候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ