2016年05月23日
藤沢の方より相続放棄のご相談
父が亡くなり、財産を調べていたら借金があることがわかりました。相続放棄ができると聞いたことがあるので、行いたかったのですが、オーシャンさんのHPで見たら3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてありました。まさか消費者金融の借金が200万円も残っているとは思いもしませんでした。発覚した時点で、既に3ヶ月を過ぎてしまっていますが、もう手遅れでしょうか。(藤沢)
期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄でも、条件がそろえば認められる場合があります!
当HPに記載があるとおり、原則的には「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。しかし、事案によっては認められるケースもあります。昭和59年4月27日の最高裁で、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。必ず認められるかはわかりませんが、可能性はあります。
債務に関する通知が届いた場合は、絶対に放置せず確認し対処をしましょう。債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った と見なされます。通知を受けたにも関わらず、放置してしまうと認められなくなる可能性が非常に高くなります。
相続遺言相談センターの藤沢支店では、相続放棄など様々な事案について無料相談を行っております。藤沢にお住まいでしたら、藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 安倍
相続放棄は判断が非常に難しい場面も少なくありません。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
2016年05月13日
横浜市栄区の方より相続税のご相談
母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?
物納ができます
被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。
延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。
[優先順位]
- 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
- 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
- 商品などの動産
上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太
2016年05月09日
平塚市の方より遺言書のご質問
遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください。
自筆遺言書にはルールがあります。
法律で決められた書式はありませんが、ルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。遺言書の書き方にルールがあるなんて初耳!と言われる方がよくいらっしゃいます。ルールを知らなかったが故に、無効になってしまったら非常に残念ですよね。
例をあげますと
- 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
- 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
- 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
- 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。
など、他にもルールがあります。ルールさえ守れば、紙の指定はなく縦書きでも横書きでもOKです。
オーシャンでは、自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は行政書士・司法書士法人オーシャンの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。
2016年05月05日
横浜市青葉区の方より遺言書のご質問
遺言書を書こうと検討中です。いろいろ調べていく中で遺言書にはいくつか種類があることはわかりましたが、何種類くらいあるのですか?それぞれ何が違うのでしょうか?
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります
一般的に遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。簡単に書ける「自筆証書遺言」と確実に残せる「公正証書遺言」がおすすめです。それぞれメリット・デメリットがあります。
|
メリット |
デメリット |
自筆証書遺言 |
- 作成が簡単で、費用が掛からない。
- 証人が必要ないので、どこでも簡単に書ける。作り直しがいつでも可能
|
- 紛失や変造をされる可能性が高い
- 要件を満たしていないと無効となり、開封前に家庭裁判所での検認が必要
|
公正証書遺言 |
- 紛失した場合は再発行できる。変造される可能性もない。
- 家庭裁判所で検認の必要がなく、公証人が確認するため無効な遺言書となってしまうことが少ない。
|
|
秘密証書遺言 |
- 遺言の内容は秘密にできる
- 費用はあまり掛からない。
- 公証役場へ提出するので、作成日は特定できる
|
- 紛失や変造をされる可能性がある
- 要件を満たしていないと無効となる、開封前に家庭裁判所での検認が必要
|
比較して、自分にあった形式で遺言書をのこしましょう。メリット・デメリットはわかったけど、ご自身にあうものが分からないという方はお気軽に無料相談をご活用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2016年04月23日
川崎市幸区の方より相続放棄のご相談
兄が亡くなりました。兄には奥さんも子もいません。両親は他界しています。相続人は私ですが、兄に借金があることは前々から知っていました。プラスとなるような財産がないので、相続放棄をする予定です。相続放棄はどうやってすればいいですか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
お亡くなりになった方に借金が多いなど、何らかの理由により相続したくない場合、「相続放棄」することができます。
相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、期間を延長してもらえる場合があります。
相続放棄の申述に必要な書類は以下の4点です。
- 相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼付)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票
- 郵便切手
家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)され、相続放棄手続きが完了します。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲