横浜の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

封がしてある遺言書を見つけましたが、誰が開封したらいいか分かりません。(横浜)

先日、横浜で暮らす父が亡くなった際に見つけた遺言書についてご相談があります。横浜の実家で行った葬儀には多くの方が弔問にいらしてくれ、弔問客の中に父の親友がいらっしゃいました。その方が言うには父は生前遺言書を作成したはずだから探した方がいいとのことで遺品整理を兼ねて先日遺言書を探してみました。

アドバイス通り遺言書を見つけましたが、厳重に封がされており開けるのを躊躇っています。とはいえ、遺言書を開封しなければ内容は分からず遺産分割も進みません。そもそも遺言書は見つけた者が勝手に開封してもいいのでしょうか?ドラマなどでは相続人全員の前で専門家が遺言書を開封するといった場面が見受けられますが、どうしたらいいですか?(横浜)

自宅保管の遺言書は個人で開封せず、家庭裁判所で検認します。

ご自宅などで遺言書を発見した場合、個人で開封してはいけません。この場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を持参して、検認の手続きを行ってからはじめて開封することが可能となります。遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処されるためくれぐれも注意してください。

そもそも相続では遺言書の内容が最優先されるため、自宅で見つかった遺言書を勝手に開封した場合、見つけた者が内容を書きかえる可能性がないとは言い切れません。家庭裁判所において検認を行うことで、遺言書の形状や訂正等を明確にするだけでなく、遺言書の存在と内容を相続人が確認することになり、偽造防止にもつながります。なお、自筆証書遺言は、2020年7月より法務局でも保管することが可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

家庭裁判所に提出するにあたり、まずは戸籍等必要書類を準備してから指定日に家庭裁判所に赴き、申立人立ち合いの下、遺言書を開封します。その後は検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めます。

相続人が揃わなくても申立人だけで検認手続きを行なうことは可能ですが、検認を行わないと、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などといった手続きを行うことはできません。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

内縁の妻に遺産を相続させるためにはどのような遺言書が有効でしょうか(横浜)

私は10年近く内縁の妻と横浜市内で暮らしております。前の妻とは30年以上前に離婚しております。前の妻との結婚生活は、私の身勝手な行動で壊してしまったことから、あの時に傷つけてしまった子供の手前、もう結婚はしないと決めております。内縁の妻は、私のそうした思いを尊重してくれ、10年近くも籍を入れずに寄り添ってくれています。

ここ最近、私自身の体調不良が続いたこともあり、私亡き後の私の財産の相続について考えるようになりました。内縁の妻には相続権がないので、私の財産は前の妻との間に出来た子供に相続されることになるでしょう。内縁の妻に遺産を遺す為には、遺言書が有効であると調べたのですが、どのような形でも法的に実効性のある遺言書になるのでしょうか。(横浜)

ご相談者様の内縁の奥様とお子様が納得のいく形での遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談ありがとうございます。おっしゃる通り内縁の奥様には、ご相談者様の相続にたいしての相続権はありません。ご相談者様の相続人は、前の奥様との間に出来たお子様にあたります。遺言書等で生前対策をしなければ、内縁の奥様には遺産を遺すことができません。遺言書を遺すことで、相続ではなく遺贈という形で内縁の奥様に財産を遺すことができます。

遺言書(普通方式)には次のように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が存在します。ご相談者様のケースで最も適している遺言書は、公正証書遺言といえるでしょう。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書で作成します。作成した原本は公証役場で保管されるため、失くしてしまうリスクはありません。遺言書の内容を作成する際は、公証人が本人から聞き取って作成しますので、確実に遺言書を作成することが可能です。

また、その遺言書に対しての遺言執行者を指定しておくことで、遺言に書かれた内容を確実に執行することが可能です。遺言執行者は、遺言書に書かれた内容に従って相続手続きを法的に進める権限をもつ方で、内縁の奥様が相談者様の財産の遺贈を受ける際に必要となるでしょう。

また遺贈を行う際には、遺留分について注意する必要が出てまいります。遺留分とは法定相続人が相続財産の一定割合を相続できるよう定めている法律です。もしも、内縁の奥様に遺贈する財産がお子様の遺留分を侵害してしまった場合には、お子様が遺留分侵害額を請求する裁判を内縁の奥様に対して起こしてしまう可能性があります。このようなことが起きてしまうことはご相談者様の望むところではないでしょう。そのためには、内縁の奥様とお子様が納得できるような、遺言書を作成すると良いでしょう。

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺産を寄付したいです。どのような遺言書を作成すればよいでしょうか(横浜)

10年以上前に主人を亡くし、長年横浜で一人暮らしをしています。まだまだ先のことになるとは思っているのですが、私が亡き後の相続の事を真剣に決めていこうと考え始めました。私ども夫婦は子供に恵まれなかったので、私の遺産は親のいない子供達が暮らす施設や動物愛護団体などへ寄付したいと考えています。

私には姉と妹がおり、それぞれ結婚をして子供がいます。何も手続きをしなかった場合には、おそらく私の遺産は私の姉妹か甥っ子、姪っ子に渡ることになるでしょう。姉と妹との関係は悪くはないですし、生活に困っている様子もないため、私の遺産の相続に関しての意思をきっと尊重してくれることと思っています。

このことについて遺言書を残そうと考えているのですが、法的に効力のある形にするにはどのような遺言書にすれば良いでしょうか。寄付先についてはこれから考えようと思っています。(横浜)

寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成しましょう。

民法で遺言書は、以下の3つの方式(普通方式)があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

指定した団体に確実に寄付をしたいと考えているご相談者様の場合では、②の公正証書遺言が最も適しているでしょう。公正証書遺言は、被相続人が伝えた内容に従って公証役場の公証人が文面をおこし、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法的に不備のない遺言書を法律の知識を持つ公証人が作成します。作成された遺言書の保管は公証役場にて行われるため紛失の心配が不要の他、遺言書の検認手続きも不要なため手続きが滞りなく始められることが可能です。

またこのように相続人以外の団体への寄付をご希望されている場合には、作成した遺言書の内容を執り行う人物、遺言執行者についても遺言書の中で指定する必要があります。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務があるので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

このように公正証書遺言を作成することで、ご相談者様の望むような形で指定した団体に遺贈することが可能になります。また、もしご相談者様が遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様がおっしゃる通り推定相続人であるご姉妹かご姉妹が亡くなられていた場合にはそのお子様が遺産を相続することになるでしょう。

また寄付先の団体については、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、事前に希望している寄付の形や正式な団体名などを確認するようにしてください。

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者に指名されました。具体的にどのようなことをすればよいのでしょうか(横浜)

はじめまして。先日、80代の父が亡くなり、横浜市内で近親者のみで家族葬を終えたところです。母は健在で横浜市内の自宅で一人ぐらしをしております。私は2人兄妹で、長男である私と、妹がおり、共に関東在住です。

生前に父から公正証書遺言を作成しているので、亡き後には確認するよう伝えられていました。そこで、公証役場に公正証書遺言を確認しに行って参りました。内容には、遺産の相続のことや、母や私達子供や孫の今後を案ずる内容が書かれていたのですが、その中に遺言執行者を長男である私に指定する文言が記載されていました。遺言執行者とは具体的にどのようなことをする必要があるのでしょうか(横浜)

遺言書執行者は、遺言書に記載された内容を実行するために様々な手続きを行います。

遺言書執行者は、亡くなられた故人を代理し遺言書に記載された内容を実行するために様々な手続きを行う人を指します。遺言者が遺言書の中で指定します。

遺言執行者に指定されたからといって、その役割を必ず果たす義務はありません。就任前であれば、相続人に退任することを伝えるだけで遺言執行者を外れることができます。また就任途中だったとしても退任することは可能です。この場合には家庭裁判所に申し立てを行います。退任を認めるかどうかは家庭裁判所が総合的に判断します。

横浜にお住まいの皆さまも、こちらのような遺言書に関するお困り事がございましたら当センターへとお問い合わせください。終活の面から遺言書を作成される方は増えていますが、きちんと法的効力のある内容で記載をしなければ法律上無効の遺言書となってしまいます。ご自身での作成に自信がない場合は専門家に頼ることをおすすめいたします。相続の専門家である行政書士に相談することで、法的効力のある遺言書を残すことが可能になります。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年08月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

行政書士の先生に相談です。父が残した遺言書に書いてない財産が新たに見つかりました。どのように手続きをしたらよいでしょうか。(横浜)

父が亡くなり相続手続きを進めています。生前に遺言書を準備していた事を家族は知っていましたので父の意向の通り手続きを進めるつもりでいましたが、先日父の部屋を片付けていた際に遺言書に記載のない父名義の通帳が見つかりました。記帳内容を見る限り、残高は残っているようです。遺言書への記載が漏れていたのか、この預金については家族も把握していませんでしたのでどのように扱うのかが分かりません。現在もまだ残高が残ったままなのかどうかも不明ですので、残高の確認も含めて手続きをしたいのですが、今後の手続きをどのように進めたらいいのでしょうか。(横浜)

遺言書の文言に、「その他の財産の扱いについて」の記載がなければ、その財産について遺産分割協議を行います。

まずは、現在お手元にあるお父様が作成された遺言書を確認していただき、”遺言書に記載のない財産の扱い”についての記載があるかどうかによってその後のお手続きが変わってまいります。相続財産が多い場合など、すべての財産を把握できないという方の中には”遺言書に記載のない遺産の相続方法”として遺言書に記載し、ひとくくりにするケースもございます。もしこの内容の記載がある場合は、記載内容にそって相続手続きをすすめましょう。似たような記載がない場合は、記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、決定事項を遺産分割協議書をとして書面にしましょう。その遺産分割協議書に従い、金融機関にてその後の手続きを進めましょう。

横浜にお住まいの皆さまも、こちらのような遺言書に関するお困り事がございましたら当センターへとお問い合わせください。終活の面から遺言書を作成される方は増えていますが、きちんと法的効力のある内容で記載をしなければ法律上無効の遺言書となってしまいます。ご自身での作成に自信がない場合は専門家に頼ることをおすすめいたします。相続の専門家である行政書士に相談することで、法的効力のある遺言書を残すことが可能になります。

相続遺言相談センターでは、遺言書をはじめとした相続全般のお手続きをサポートしております。相続手続きは多岐にわたり、またその内容は煩雑なものが多いです。早い段階から専門家に相談をすることで、スピーディーに正確に相続手続きを完了させる事ができますので、お時間のない方や確実に相続手続きを終わらせたいという方は当センターの無料相談をご利用ください。横浜の多くの方より相談を頂いておりますので、最後まで安心してお任せください。まずは無料相談にお越しいただき、現在のお困り事をお気がせください。経験豊富な専門家が、初回のご相談から親身に対応をいたします。

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