横浜の方より遺言書のご相談

2023年06月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父が作成したと思われる遺言書を見つけました(横浜)

行政書士・司法書士の先生にお伺いします。先日、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、横浜にある実家で父の遺品整理をしてたところ、封筒に父の直筆のある遺言書を発見しました。遺言書は封がされており、内容はまだ確認していません。相続人は身内のみなので、集まっているタイミングで遺言書を開封してしまっても大丈夫でしょうか?また、相続人が納得いかないという遺言の内容である場合もめないか心配です。(横浜)

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認を行います。

今回お父様が残された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で検認を行う必要がありますので、勝手に開封してはいけません。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

検認を行わないまま自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。検認は遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造・変造を防止し、家庭裁判所において遺言書の形状や加除・訂正の状態など、検認の日における遺言の内容を明確にます。

家庭裁判所で遺言書の検認が完了したあと、検認済証明書が作成されますので、検認が行われた遺言書であることが確認できます。この検認済証明書が付いた遺言書をもとに遺言の執行をします。

検認の手続きは申立て人以外の相続人が揃わらない場合でも行われます。基本的に、検認を行わないと金融機関での手続きや不動産の名義変更等を行うことはできません。

遺言書がある場合の相続手続きは、基本的に遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害する内容である場合、一定の範囲の相続人は遺留分を取り戻すことができます。

相続遺言相談センターでは横浜で遺言書に関するご相談を随時お受けしております。遺言書がある場合の相続手続きや、遺言書作成などの生前対策についても実績のある専門家が親身に対応させていただきます。生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。横浜で遺言書に関するご相談ならどんな些細なことでも相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全無料となりますので、ぜひご利用ください。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年05月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

財産の寄付を検討しています。遺言書を作成すれば確実に寄付できるでしょうか。(横浜)

私は横浜に住む70代男性です。最近私が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私には結婚歴はなく、子供はおりません。両親は他界しており、姉がおりましたが昨年亡くなりました。相続について調べたところ、このままだともし私に何かあった時は横浜に住む亡くなった姉の子どもである甥が財産を相続することになるということがわかりました。
正直なところ姉とはもともと不仲で、亡くなるまでの十数年間は全くといっていいほど交流はありませんでした。同じ横浜に住んでるにもかかわらず甥ともほとんど会ったことはありません。このまま私の財産を甥に相続させるくらいなら、横浜にある慈善団体や障がい者施設などに寄付して役立ててもらった方がいいと考えています。まだ寄付する団体は検討中なのですが、遺言書を作成すれば希望する団体へ遺贈することは可能でしょうか。(横浜)

遺贈をご希望の場合は、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様のケースですとお姉様のご子息が推定相続人となりますので、遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合はお姉様のご子息が財産を相続すると考えられます。相続人以外に財産を譲ること(遺贈)をご希望であれば、遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書(普通方式)には主に3つの方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があります。今回のご相談者様のように確実に遺贈を実現したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、その内容を公証役場の公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は法律の知識をもつ公証人が作成しますので方式不備の恐れがなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本を公証役場にて保管しますので紛失や第三者による変造の恐れがなく安心です。さらに遺言書開封の際に検認手続きを行う必要がないので、遺言者が逝去された後はすぐに手続きを開始することができます。

今回は遺贈をご希望ですので、遺言書にて遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言書の内容に従って遺言者の意思を実現させる存在ですので、信頼のおける人物を指定し、公正証書遺言の存在をその方に知らせておきましょう。

なお寄付先については現在検討中とのことですが、団体によっては現金や、遺言執行者によって現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。事前に団体の寄付内容と正式な団体名を確認してください。

相続遺言相談センターでは公正証書遺言の作成において、必要書類の収集や遺言内容についてのアドバイスなど幅広くサポートすることが可能です。横浜ならびに横浜周辺にお住まいの方で公正証書遺言の作成を検討している方は、相続遺言相談センターの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。横浜にお住まいの皆様のお力になれるよう、スタッフ一同真摯に対応させていただきます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2023年04月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父の遺言書にはない遺産はどうしたらいいでしょうか。(横浜)

先月父が亡くなり、遺品整理を行っていたところ、遺言書を見つけました。その場で開封していいのかわからず、扱いについて調べたところ勝手に開封すると罰金があるとのことで家庭裁判所で検認してもらいました。開封後、遺言書の内容通りに遺産分割をしようと遺産について確認したりしていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。それは横浜郊外にある空き地になっている土地です。たいして大きくはない土地のようですが遺産である事には変わりないので、この横浜の不動産の扱いに困っています。(横浜)

 

遺言書にない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺言書にない財産が見つかった場合、基本的には相続人全員でその財産の分割方法について話し合いをしますが、その前にまお父様の遺言書の中に、遺言書に記載のない財産の扱い方法についてというような記載がないか確認してみてください。財産を多くお持ちの方は遺言書に財産について書ききれない、またはご自身で把握していない財産がある可能性があると、“記載のない財産の分割方法について”と別記する方もいらっしゃいます。このような内容の一文があるようでしたらその内容に従い相続をすれば大丈夫です。しかしながらこのような内容の記載がない場合は、見つかった財産についてのみ相続人全員の参加による遺産分割協議を行って遺産の分割方法について話し合います。その後、話し合いがまとまりましたら遺産分割協議書を作成し、まとまった内容を記載しておきます。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので保管しておいてください。

なお、遺産分割協議書の作成にあたっての形式や書式、用紙についての決まりは特になく、手書きでも構いませんしパソコンでも作成できます。内容に間違いがないか確認を行った後、相続人全員で署名、実印での押印をおこない印鑑登録証明書を準備します。

横浜エリアにお住まいの皆さま、法律上無効となる遺言書を作成しないよう、遺言書を作成する際は専門家に依頼することをお勧めします。

 

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年03月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

家族同士で揉めることの無いよう遺言書を遺したいと思っています。どのように作成すればいいでしょうか。(横浜)

横浜在住の70代の男性です。最近親しくしていた友人の死に触れ、私自身が亡くなった時のことを考えるようになりました。そこで私の身に何かあった時に遺産分割において家族が途方に暮れることのないよう、遺言書を遺したいと思っています。葬儀や相続は手続きが多く手いっぱいになるでしょうから、せめて財産の分割で揉めることのないよう、家族のために私の意思を遺しておきたいのです。

相続財産としては横浜にあるいくつかの不動産と預貯金が多少あります。遺言書はきちんと作成しないと無効になってしまうと聞いたことがあります。どのように作成すればいいかご教授いただけますでしょうか。(横浜)

法的に有効な遺言書を作成して、ご家族皆様がご納得のいく相続にしましょう。

遺言書は、遺言者の最終意思を遺すことができる大切な書類です。相続では原則として遺言書の内容が優先されますので、遺言書が遺されていれば、基本的に遺言書の記述に従って相続手続きが行われます。ただしご家族の皆様が納得のいく遺産分割となるよう、よく検討して作成しましょう。
ご相談者様は不動産を複数所有されているとのことですが、不動産の遺産分割は慎重に行わなければなりません。たとえ仲の良い親族でも分割方法で意見が割れ、トラブルに発展するケースが少なくないからです。
遺言書において相続財産の分割方法を指示しておけば、相続人同士で遺産分割協議を行う必要が無くなり、親族間のトラブル回避に役立ちます。お元気なうちに、生前対策として遺言書を作成するのは非常にメリットが高いと言えるでしょう。

ここでは普通書式の遺言書である自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つについてご説明いたします。

①自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成するのが自筆証書遺言です。費用が掛からず手軽に作成することができますが、定められた方式に従って作成しないと無効となるので注意が必要です。また開封の際には家庭裁判所へ検認の申立てをしなければなりません。ただし、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となったため、法務局で保管すれば検認手続きをせずとも開封することができます。
また財産目録については遺言者以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピーなどを添付することも可能です。

②公正証書遺言 

遺言者の口述をもとに、公証役場の公証人が作成するのが公正証書遺言です。作成費用はかかりますが、公証役場にて原本を保管するため偽造や紛失の恐れがなく安心です。
また公証人が作成することで方式による不備を防ぐことができますので、間違いの無い遺言書と言えます。

③秘密証書遺言 

遺言書を遺言者本人が作成した後、その遺言書の存在を公証人が証明する方法が秘密証書遺言です。遺言書に封をして提出するため遺言内容を秘密にしておくことができますが、方式の不備などで無効となる危険性があるため、あまり用いられることのない方法です。

遺言書を確実に遺すのであれば②の公正証書遺言をおすすめします。また、「付言事項」といい、相続手続きなどの法律行為以外のことを遺言書に遺すこともできます。お子様へのメッセージや遺言者様のお気持ちを自由に記載して構いません。

相続遺言相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい相続の専門家が、横浜にお住まいの皆様の相続に関するさまざまなお手続きのサポートをいたします。遺言書の作成だけでなく、相続全般についてご心配やご不明な点がありましたら、ぜひ一度相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。横浜ならびに横浜近郊の皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年02月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父親と母親が連名で署名している遺言書は法的に有効ですか?(横浜)

はじめまして、私は横浜在住の会社員です。先日、父が横浜市内の病院で亡くなりました。横浜市内の斎場で葬儀を行い、多くの方に参列いただきました。私には年の離れた弟がおり、横浜から離れ、関西で暮らしているため葬式で久しぶりに会いました。相続人は母と私とこの弟になるかと思います。

先日、私が実家に赴いて父の遺品整理をしてる際に遺言書らしきものを見つけました。母に聞いたところ、ずいぶん前に二人で遺言書を書いたと言っていました。自宅に保管している遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いていたのでまだ開封していませんが、母の話では、父親の遺産は横浜にある自宅と横浜郊外にある不動産の分割方法が記載されているそうです。ところが、この遺言書には母の財産についても記載していて、二人で署名したそうなんです。二人の財産について記載してある遺言書なんて聞いたことがありません。このような連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか?(横浜) 

二人以上の署名がされた遺言書はたとえご夫婦であっても無効です。

せっかくご用意されていた遺言書ですが、ご相談者様のお父様の遺言書は残念ながら無効となります。民法上、遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、「共同遺言の禁止」に該当するため、無効となってしまうのです。

「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるため、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。遺言者が複数名いた場合、ひとりが主導権を持ち作成された遺言書という可能性を否定できません。そのような遺言書は作成者ひとりひとりの自由な意思が反映されていないと判断されます。

 また、遺言書の撤回についても自由が奪われてしまいます。一人で作成した遺言書であれば遺言者は自由に撤回する事ができますが、連名の場合は2人が同意しないと、遺言書の撤回は難しいでしょう。

遺言書は作成者の“最後の意志”でなければ意味がありません。その最後の意志を証明する大事な書が「遺言書」です。第三者がその意志を妨げるようでは遺言の意味を成しません。

法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため、遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。「自筆証書遺言」は作成者の好きなタイミングで作成できるだけでなくご自宅で保管可能なためとても手軽な遺言書ですが、作成方法に間違いがあると故人の最終意志が反映されないため気を付けるようにしましょう。

相続遺言相談センターでは、相続手続きについて横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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