遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。 遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。 職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。 遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、法律の専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
遺言の実行手続について説明いたします。
- 遺言者の財産目録を作る 財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
- 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合 の指定をして、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをします。
- 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする。
- 遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、 その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
- 認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
- 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる 遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。 その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
こうした手続きの依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士や司法書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
様々な場面で、法的な判断が求められるほか、名義変更などの際に、いちいち専門家を訪ねて依頼をしていく必要がありません。また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをもらう事も可能となります。
当センターでは、安心プライスで専門家による遺言執行のサポートをさせていただいております。
相続遺言相談センターの遺言書に関する無料相談
当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。
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遺産総額3000万円以下の場合の特別割引料金
執行対象財産が3000万円以下であり、かつ下記要件を満たす場合は、特別割引料金を適用させていただきます。
- 遺言書を通じて遺産を相続する者が、相続人のみであること
- 遺言執行対象財産が5件以内であること
- 遺言執行業務遂行にあたり、紛争性がないこと
遺言執行報酬一覧
下記の一覧表をもとに、執行対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額が、遺言執行報酬となります。
- 司法書士・税理士・弁護士に依頼する場合の費用は、上記費用とは別途に掛かります。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
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