横浜の方より遺言書に関するご相談
2025年05月02日
生前対策として遺言書を検討しているので司法書士の方に種類などを伺いたい。(横浜)
私は横浜に住む70代の男性です。最近、友人を亡くしたことから生前対策に興味を持ち、遺言書の作成を検討しています。私が現在所有している主な財産は、横浜の自宅と横浜郊外の土地と預貯金です。私が亡くなると、家族である妻と2人の子供たちが相続人になると思うのですが、遺言書を作成して財産の行き先を決めることで3人が揉めないようにしたいと思っています。
遺言書作成については初めてのことですので、まずは種類などについてお力添えをお願いいたします。(横浜)
ご家庭の事情に合った、法的に有効な遺言書を作成しましょう。
従来より遺言書は生前対策として用いられていますが、簡単に作成できるようで実は様々な作成ルールがあります。遺言書をきちんと作成できれば、ご自身の財産の分割内容をご自身で決める事ができるため、老後の不安が一つ解消されるのではないでしょうか。
相続では原則、遺言書の内容が優先されますが、極端な内容で作成してしまってはむしろ相続人同士の争いの要因となってしまうため、相続人の皆さんが納得するような内容を検討しましょう。
遺言書が無い相続では、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行う必要がありますが、ご相談者様のように相続財産に不動産が含まれる場合には、財産内容が高額となるため相続人同士で揉める事があります。
このようなトラブルを避けるためにも遺言書を作成して先に分割先を決めておくことをお勧めします。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご自身のご都合に合った方式をご選択ください。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外がパソコン等で作成しても構いません。作成に際して特に費用はかかりませんが、遺言の方式をチェックする専門家がいないため、開封後、方式に間違いがあるとその遺言書は無効となってしまいます。また、ご自宅など法務局以外で保管されていた遺言書は、開封時には家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言
遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。作成に際して費用がかかりますが、原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がありません。また、専門家である公証人が作成するため方式についての不備もありません。ただし、公証人や証人とのスケジュールを調整する必要があります。
③秘密証書遺言
遺言者のお好きな時にご自身で作成して封をし、公証役場に持参することで公証人が「遺言書の存在」を証明します。作成した本人以外が遺言内容を知る事はありませんが、費用がかかるにもかかわらず、方式不備で無効となる危険性があるため、あまり使用されていません。
相続遺言相談センターでは、最も確実な「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。
相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きを専門とする司法書士、行政書士が初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。