横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

私の死後、息子の嫁にも遺産を受け取ってほしいのですが、遺言書があれば希望が叶うのか司法書士の先生にお尋ねします。(横浜)

私は横浜在住の80代男性です。数年前に妻が亡くなってからは横浜で1人暮らしをしておりましたが、長男が「高齢者の1人暮らしは不安だ」と思ったようで、長男夫婦が横浜の自宅に戻り、同居するようになりました。昨今では高齢者が被害を受ける事件も少なくありませんので、長男夫婦が横浜で同居を決めてくれたことにとても感謝しています。
特に長男の嫁にはとてもよくしてもらっています。私は昨年末ごろから腰を悪くしていて、日常のちょっとした動作でも苦労することがあるのですが、嫁はよく気がついて嫌な顔一つせず介助してくれます。嫁は私にとって本当の娘同然の存在ですので、私が亡くなった際には、嫁にも遺産を受け取ってほしいと思っています。もちろん、長男にも遺産は渡しますが、それとは別に、長男の嫁個人にも感謝の意を込めて遺産を渡したいのです。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺言書を書いておけば、私の希望どおり嫁に遺産を渡すことはできるでしょうか。なお、私には長男のほかに、長女と次女がおります。嫁に遺産を渡すことで子供らが揉めるようなことは避けたいので、遺言書を書くうえでの注意点もありましたら教えていただきたいです。(横浜)

遺言書に「遺贈」の意思を記すことで相続人以外の方に財産を贈ることが可能となります。相続人となる実子にも配慮した遺言書を作成するとよいでしょう。

横浜のご相談者様のご希望は、ご長男の奥様に遺産を渡したいというものでした。実子であるご長男は法定相続人(法的に相続する権利を有する人)ですので、ご相談者様のご逝去後に遺産を相続することになりますが、その奥様、いわゆる義理の娘にあたる方は法定相続人となることができません。子で相続人となるのは実子あるいは養子のみですので、血のつながりがなく、養子縁組も行っていない義理の子には相続権がないのです。

しかし、遺言書を作成することで法定相続人ではない方に遺産を贈ることが可能となります。遺言書は遺言者の最終意思として相続において最優先されますので、遺言書の中で「○○に遺贈する」と記載すれば、法定相続人ではない方も遺産を受け取ることができます。

遺言書を作成するうえでの注意点としては、まずは法に定める形式を守って作成するということです。定められた形式に沿っていない遺言書の場合、その遺言書が法的に無効とされてしまいます。特に遺贈に関する遺言書を作成されるのであれば、「公正証書遺言」の採用をおすすめいたします。
公正証書遺言は公証人が遺言書作成に携わり、法の定めに沿って遺言書が作成されますので、形式不備による遺言書の無効のリスクがありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場で厳正に保管されることから、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができるなど、多くのメリットがありますので、非常におすすめです。
また、遺言書の中で遺言執行者(遺言書の内容の実現に向けて手続きを進める権限をもつ人)を指定しておくことも大切です。信頼のおける人を遺言執行者に指定すれば、ご希望どおりの遺産承継が叶うでしょう。

最後に、各相続人の遺留分にもご注意ください。相続人には、相続財産の一部を取得できる権利=遺留分があり、その取得できる割合は法律で定められています。
横浜のご相談者様にはお子様が3名いらっしゃるとのことですが、万が一実のお子様の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、受け取れるはずの財産をめぐって遺留分侵害に関する裁判に発展してしまう可能性も考えられます。それぞれが納得する遺産分割方法を考えて遺言書を作成しましょう。

相続遺言相談センターは遺言書作成のプロとして、横浜ならびに周辺エリアの皆様の遺言書作成を数多くお手伝いしてまいりました。これまで培ったノウハウを強みに、横浜の皆様の個別の事情を十分に考慮し、ご満足いただける遺言書となりますよう全力でお手伝いいたします。
相続遺言相談センターでは遺言書・相続に関する初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、横浜にお住まいで遺言書の作成を検討されている方は是非お気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、遺言書の遺言執行者について教えてください。(横浜)

私は横浜在住の50代の会社員です。70代の私の父は現在、横浜市内の病院に入院しています。私の父は会社経営をしているので、公正証書遺言を作成して相続人である私たち家族に遺産分割の指示をしているそうです。父からは亡くなったら妹と一緒に、公証役場に遺言書を取りに行くようにと言われています。また、父からは長女である私が「遺言執行者」として任命しているのでよろしくといわれています。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父には何をするのか聞いてはみましたが「責任者だ」というだけで具体的な役割については話していませんでした。その日は具合が悪そうだったのでそれ以上は聞いていませんが、気になって仕方ありません。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのでしょうか。(横浜)

 

遺言書の内容を実現するのが遺言執行者です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず遺言書は、ご自身の財産を「誰に、どの財産を、どのくらい」分けるかなどといった希望を記載した法的に有効な書類です。相続手続きでは法定相続の割合よりも遺言書の内容が最優先されるため、生前対策として多くの方に利用されています。
今回、「遺言執行者」に指名されたとのことですが、遺言執行者とは「遺言書の内容を執行する人」のことを指し、遺言者が遺言書に執行者の名前を記すことで指定されたことになります。遺言執行者に任命された方は、相続人を代表して遺言書の内容にしたがって、遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めます。

とはいえ、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任しなければならないというわけではありません。基本的にはご本人の意思で決めることができるため、もし就任する前に辞退したい場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで完了します。もし、就任してから何らかの事情で遺言執行者を辞退したいとなった場合には、本人の意思だけでは辞任することができないため、まずは家庭裁判所に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所が申立ての理由などから総合的に考慮したうえで判断します。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年10月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

手足の不自由な父が遺言書を作成することは可能か司法書士の方に伺います。(横浜)

私は横浜育ちの主婦です。60代の主人は横浜生まれではありませんが、すっかり横浜が気に入って、このまま横浜に墓を建てたいと話していたほどです。そんな主人は現在はほとんど寝たきりです。意識などはしっかりしているのですが、病気の影響から立つことも難しくなってしまいました。主治医からはもう治らないと言われており、主人も悟ったのか、先日遺言書を遺したいと言ってきました。主人は自分の会社があります。そのため、亡くなったあとに誰に継がせるかなど伝えたいことがあるようです。ただ、遺言書を作成するといっても、手足の不自由な主人がどうやって遺言書を書けるでしょう?また、専門家に会おうにも準備と相当な外出練習をしないと出歩くことは難しいと思います。こんな主人が遺言書を書くことは可能でしょうか?(横浜)

手足の不自由な方でも、遺言書を作成することは可能です。

まず、先に遺言書の普通方式には3種類あるので2つご紹介します。ひとつ目は自筆証書遺言です。これは、遺言者が病床にあった場合でも、意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら可能です。添付する財産目録は、身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付します。

今回のご相談者様のお話から、ご主人様は自筆証書遺言の作成は難しいと思われますので、次にご紹介する公正証書遺言をお勧めします。こちらは、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする遺言方式です。

公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配がなく、開封の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は、法務局で保管された自筆証書遺言に関しては検認は不要です。

公正証書遺言のデメリットとしては、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整に時間がかかる可能性があるということと、多少の費用がかかることが挙げられます。日程調整が長引き、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなってしまいます。遺言者のご容態からお急ぎでのようでしたら専門家に証人の依頼をされると良いでしょう。

遺言書の作成位に関わらず、相続のお手続き全般に関するお悩みは、ぜひ私ども相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の方に遺言書を用いた寄付について伺います。(横浜)

初めてご相談します。私は横浜で生まれ育った70代の主婦です。私の夫は6年前に他界しています。その際に、主人の遺産を相続しましたが、私たち夫婦には子供がいないため、妻である私が遺産のほとんどを相続しています。主人と長年暮らしてきた横浜の自宅も相続して今は一人で暮らしていますが、私ももう70代ですし、先のことを考えるとそう長くはないでしょう。私自身、生活は派手ではありませんので、主人の遺産を少しずつ切り崩して生活すれば十分です。最近、私が亡くなったあとの、私のというより主人の財産の行き先が気になっています。私の親戚は、横浜郊外に住んでいると思われる亡き兄の子かと思いますが、主人が一生懸命働いて手にした財産ですので、出来れば主人が納得することに寄付できたらいいなと思っています。寄付する場合は遺言書を用いた方がいいと聞いたので、遺言書を用いた寄付について教えてください。(横浜)

遺言書を用いた寄付についてご説明します。

ご相談者様のお話から、ご相談者様がこのまま何もされずにお亡くなりになると、亡くなったお兄様のお子様がその財産を相続することになると思われます。寄付をお望みの場合には、遺言書の中でも公正証書遺言を用いることでご相談者様の死後、財産をご希望の寄付先に遺贈することができます。

遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、確実に指定先に寄付をしたい場合は、公正証書遺言での作成をおすすめします。公正証書遺言なら、法律の知識を備えた公証役場の公証人が遺言内容を文章におこして作成するため、方式に間違いのない遺言書が作成できます。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もありません。さらに、自宅等で保管された自筆証書遺言に必要な、開封時の検認手続きも不要のため、すぐに手続きを進める事ができます。

より確実な遺言のため、遺言書に、遺言内容実現のために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を記載します。遺言執行者には、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。

なお、寄付先についてですが、現金しか受け付けないといった団体もあるため、寄付先の正式名称および寄付内容も確認しておきましょう。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

複数名で作成した遺言書は法的に有効か司法書士の先生に伺います。(横浜)

先日久々に横浜の実家に帰省しました。母は体が弱いので、コロナやインフルやらが流行っていた頃はなるべく帰省しないようにしていました。久々に会った両親は元気でしたが、めったに私が帰省しないので、帰省した際に相続の話をしようと思っていたらしく、遺言書の事で相談されました。私としては複雑な気持ちでしたが、遺言書のないまま面倒な相続手続きをするよりは子供想いなのかもしれないと思い、相談に真摯に対応しました。父は自営業で、私は3人兄弟なので遺産分割で揉めないために遺言書を作成しようと考えているとのことでした。ただ、なぜか夫婦ふたりでひとつの遺言書を作成しようとしているようでした。なぜ連名なのか聞いたところ、二人の財産だから、と言われ一瞬納得しそうになりましたが、よく考えてみると一緒に死ぬわけではないのだから連名というのはおかしな話です。複数名で作成された遺言書は法的にはどうなのでしょうか?(横浜)

二人以上の名前のある遺言書は無効です。

遺言書の普通方式には3種類あります。ご自身の自由なタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、方式のチェックをすることができないため、法的に間違いがあった場合は無効となってしまいます。亡くなった方の意思を反映することができないため、間違いのない遺言書を作成しましょう。

ご相談の「複数名の名前を記載した遺言書」についてですが、このような遺言書は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するため無効となります。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの」です。そのため、遺言者が複数であると、主導的立場にたって作成する者がいないとは言い切れず、「遺言者の自由な意思が反映されていない」とされます。

また、本来遺言者は、作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、共同制作の場合、全員の同意が得られないと、撤回自体出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式を守って作成しないと無効となってしまいますので、ご両親が遺言書を作成される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談ください。

相続遺言相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
相続遺言相談センターでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な横浜トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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