横浜の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の方に伺います。内縁の妻に遺産を渡す場合には遺言書が有効と聞きました(横浜)

私は横浜で生まれ育った60代の者です。私には離婚歴があり、20年ほど前に、前の妻と正式に離婚しています。元妻との間に子供が一人いますが、別れてからは会っていません。今回ご相談したのは、現在お付き合いしている40代の方にゆくゆくは私の財産を渡したいと考えており、そのためのアドバイスをいただきたいと思ったからです。現在のところは、子供の事を考えて、今の方(内縁の妻)と籍を入れるつもりはないのですが、内縁の妻には心の支えとなってもらっているだけでなく、仕事の面でも本当に世話になっているため、私の死後に財産を渡す方法がないか調べています。知り合いに話したところ、相続人ではない人に財産を渡す場合には遺言書を書くといいと聞いたので、そのことについて教えていただけないでしょうか。(横浜)

相続人と内縁関係の方が揉めないような遺言内容にしましょう。

ご相談者様が懸念されているように、今のまま生前対策を講じなければ、内縁関係の奥様に相続権はありません。そのため、ご相談者様が亡くなった場合は、ご子息が相続人となってご相談者様の財産を相続することになるでしょう。内縁関係の奥様に財産をお渡しになりたい場合には、お元気なうちに遺言書を作成します。

遺言書には種類があり、確実に遺贈したい場合には「公正証書遺言」の作成をお勧めします。以下において公正証書遺言の簡単なご説明をします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 法律の専門家である公証人が作成するため、方式による不備がない
  • 遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの恐れがない
  • 開封時に家庭裁判所による検認手続きが必要ない(ご家庭などで保管していた自筆証書遺言は開封前に検認が必要)

【公正証書遺言のデメリット】

  • 作成には費用がかかる
  • 2人以上の証人の用意と公証役場(公証人)と日程調整をしなければならない

また、遺言書には「遺言執行者」を記載しておくとより確実です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために法的に手続きを進める権限をもつ方です。遺言執行者がいれば、相続開始後に内縁関係の奥様の代わりに遺産分割に関する手続きを進めてくれるため内縁関係の奥様も安心です。

また、遺言内容ですが、相続人であるご子息には遺留分(相続財産の一定割合に関して受け取れる割合)を受け取れる法律があります。そのため、「内縁関係の奥様に全財産を遺贈する」といった極端に偏った内容にしないよう注意してください。このように偏った内容の遺言を残すと、ご子息の遺留分を侵害したことになり、侵害されたご子息と内縁関係の奥様が、裁判で揉める恐れがあります。

したがって、内縁関係の奥様とご子息の両者が納得するような遺言書を作成しましょう。

相続遺言相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続き、生前対策についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
相続遺言相談センターでは、相続手続き、生前対策に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な横浜トップクラスの専門家と協力して、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続き、生前対策ができる司法書士、行政書士、および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

正しい知識をもって確実な遺言書を作成したいので、司法書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(横浜)

横浜在住の男性です。夫婦ともに80代を目前に控えたいま、生前対策として遺言書の作成を検討しております。せっかく遺言書を書くのだから、きちんと準備を整えて確実な遺言書にしたいと思っています。
以前、テレビニュースなどで遺言書の有効性を問う裁判を見たことがありますが、遺言書のせいで裁判沙汰になり遺された家族に迷惑をかけることがあってはなりません。遺言書の中でもより確実性の高いものがあるというような説明を見かけた覚えがあるのですが、それがどのような遺言書だったのか、今一度確認したいと思いお問い合わせいたしました。(横浜)

主な遺言書の種類としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言書はご自身の財産を誰に受け取ってもらうのか、そのご遺志を示す大切な書面です。相続においては遺言書の内容が最優先されますので、相続人同士による遺産分割を行う必要なく相続手続きを行うことができます。
相続人同士での遺産分割は相続の中でも最もトラブルが生じやすい手続きといえますので、遺言書によってその手続きを省くことができれば、遺されたご家族の負担も軽減されることでしょう。

しかしながら、横浜のご相談者様もご存知のとおり、正しい形式に沿って作成されていない遺言書の場合はその有効性をめぐり裁判沙汰になり、最終的に法的に無効とされてしまう恐れもあります。したがって、遺言書を作成される際は法に定める形式に沿ったものとなるよう法律家のアドバイスを受けながら作成されることをおすすめいたします。

主な遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、横浜のご相談者様のご質問にある「より確実性の高い遺言書」は、公正証書遺言のことかと存じます。

公正証書遺言は、作成時に法律の知識を備えた公証人が携わる遺言書です。
まず遺言者(遺言書を作成する人)が公証人に対し、口頭などで遺言内容を伝えます。公証人はその内容を元に、法に定める形式で文書化し、証人(2人以上)立会いのもとで公正証書として遺言書作成します。
このような手順で作成された公正証書遺言は、原本・正本・謄本が発行され、原本は公証役場にて保管されます。原本が厳正に保管されることにより、第三者による遺言書の改ざんや変造を防ぐ効果があるうえ、紛失の心配もありません。
法律的に有効な遺言書が作成できること、紛失等のリスクも防げることが、公正証書遺言が「確実性が高い」とされる理由といえるでしょう。公正証書遺言は作成の手間と費用がかかるものの、安心安全の遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言による遺言書作成は非常におすすめです。

相続遺言相談センターでは、公正証書遺言による遺言書作成サポートを承っております。横浜での遺言書作成・相続手続きに関する豊富な実績をもつ相続遺言相談センターが、横浜の皆様の遺言書作成に関するお手続きをまるごとサポートさせていただきます。
横浜で遺言書作成をご検討中の方は、相続遺言相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。遺言書・相続の専門家が、横浜の皆様のお気持ちに寄り添い、家族のように親身に対応させていただきます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2026年01月06日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、父の残した財産には遺言書に書かれていないものもあるのですが、この財産をどのように相続すればよいか教えてください。(横浜)

亡くなった父は生前のうちに遺言書を書いていてくれたのですが、その内容について困っていることがあります。横浜にある父名義の自宅、銀行口座、株式などについては誰に相続させるかはっきり書かれていたのですが、父が集めていた骨董品や貴金属類については何も書かれていませんでした。この書かれていない財産も、集めればかなりの価値になると思います。
母は、遺言書に書かれていないのだから欲しい人が好きに貰ったらいいのではないかといいますが、後になって手続きの不備などで問題が起こるのが怖いので、念のため遺言書に詳しい先生に質問させていただきました。司法書士の先生、遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(横浜)

遺言書の中に「記載のない財産について」と指示が書かれていない場合、その財産について遺産分割協議を行い、取得者を決めましょう。

遺言書は、遺言者(遺言書を作成する人)の死後、遺された財産を誰に取得させるかについて指示する書面ですが、中には主要な財産についてのみ詳細を記載しているケースもあります。そのような場合、「この遺言書に記載のない財産は、すべて〇〇に取得させる」など、記載されていない財産の相続方法についてひとまとめに指示されていることが多いのですが、横浜のご相談者様のお手元にある遺言書にはそのような指示はないでしょうか。
もしそのような指示が記載されていれば、具体的な財産の名称が書かれていなくとも、記載の通りに相続手続きを進めることができます。

記載の財産に関する指示が何もない場合には、指示のない財産に関してのみ、相続人で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、遺言書で取得者が指示されていない財産を、誰がどの程度取得するのか、相続人全員が参加して行う話し合いです。
遺産分割協議で決定した事項は、遺産分割協議書として書き起こし、相続人全員が署名し、実印を押して完成させましょう。遺産分割協議により取得者を決定した財産で、名義変更などの相続手続きが必要なものについては、手続きの際に遺産分割協議書の提示が求められます。相続手続きで遺産分割協議書を提示する場合は相続人全員の印鑑登録証明書も必要ですので、実印とあわせて印鑑登録証明書も忘れずにご準備ください。

遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印が必須要件となっていますが、その他には法的な定めは特にありません。署名以外の部分はパソコンを使用することも認められていますし、もちろん手書きで作成しても構いません。

横浜の皆様、遺されたご家族のためと作成した遺言書も、記載漏れや不備などにより相続人に思わぬ手間がかかってしまうこともあります。準備不足で作成した遺言書が相続人同士のトラブルを引き起こす可能性も考えられます。横浜にお住まいで遺言書の作成をお考えの方は、遺言書に詳しい専門家からアドバイスを受けて作成なさることをおすすめいたします。

相続・遺言書の専門家である相続遺言相談センターでは、横浜の皆様に向けて初回完全無料の相続・遺言書の相談会をご用意しております。横浜にお住まいで遺言書の作成を検討されている方、あるいはご家族が作成された遺言書のことでお困りの方は、どうぞお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

私の死後、息子の嫁にも遺産を受け取ってほしいのですが、遺言書があれば希望が叶うのか司法書士の先生にお尋ねします。(横浜)

私は横浜在住の80代男性です。数年前に妻が亡くなってからは横浜で1人暮らしをしておりましたが、長男が「高齢者の1人暮らしは不安だ」と思ったようで、長男夫婦が横浜の自宅に戻り、同居するようになりました。昨今では高齢者が被害を受ける事件も少なくありませんので、長男夫婦が横浜で同居を決めてくれたことにとても感謝しています。
特に長男の嫁にはとてもよくしてもらっています。私は昨年末ごろから腰を悪くしていて、日常のちょっとした動作でも苦労することがあるのですが、嫁はよく気がついて嫌な顔一つせず介助してくれます。嫁は私にとって本当の娘同然の存在ですので、私が亡くなった際には、嫁にも遺産を受け取ってほしいと思っています。もちろん、長男にも遺産は渡しますが、それとは別に、長男の嫁個人にも感謝の意を込めて遺産を渡したいのです。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺言書を書いておけば、私の希望どおり嫁に遺産を渡すことはできるでしょうか。なお、私には長男のほかに、長女と次女がおります。嫁に遺産を渡すことで子供らが揉めるようなことは避けたいので、遺言書を書くうえでの注意点もありましたら教えていただきたいです。(横浜)

遺言書に「遺贈」の意思を記すことで相続人以外の方に財産を贈ることが可能となります。相続人となる実子にも配慮した遺言書を作成するとよいでしょう。

横浜のご相談者様のご希望は、ご長男の奥様に遺産を渡したいというものでした。実子であるご長男は法定相続人(法的に相続する権利を有する人)ですので、ご相談者様のご逝去後に遺産を相続することになりますが、その奥様、いわゆる義理の娘にあたる方は法定相続人となることができません。子で相続人となるのは実子あるいは養子のみですので、血のつながりがなく、養子縁組も行っていない義理の子には相続権がないのです。

しかし、遺言書を作成することで法定相続人ではない方に遺産を贈ることが可能となります。遺言書は遺言者の最終意思として相続において最優先されますので、遺言書の中で「○○に遺贈する」と記載すれば、法定相続人ではない方も遺産を受け取ることができます。

遺言書を作成するうえでの注意点としては、まずは法に定める形式を守って作成するということです。定められた形式に沿っていない遺言書の場合、その遺言書が法的に無効とされてしまいます。特に遺贈に関する遺言書を作成されるのであれば、「公正証書遺言」の採用をおすすめいたします。
公正証書遺言は公証人が遺言書作成に携わり、法の定めに沿って遺言書が作成されますので、形式不備による遺言書の無効のリスクがありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場で厳正に保管されることから、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができるなど、多くのメリットがありますので、非常におすすめです。
また、遺言書の中で遺言執行者(遺言書の内容の実現に向けて手続きを進める権限をもつ人)を指定しておくことも大切です。信頼のおける人を遺言執行者に指定すれば、ご希望どおりの遺産承継が叶うでしょう。

最後に、各相続人の遺留分にもご注意ください。相続人には、相続財産の一部を取得できる権利=遺留分があり、その取得できる割合は法律で定められています。
横浜のご相談者様にはお子様が3名いらっしゃるとのことですが、万が一実のお子様の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、受け取れるはずの財産をめぐって遺留分侵害に関する裁判に発展してしまう可能性も考えられます。それぞれが納得する遺産分割方法を考えて遺言書を作成しましょう。

相続遺言相談センターは遺言書作成のプロとして、横浜ならびに周辺エリアの皆様の遺言書作成を数多くお手伝いしてまいりました。これまで培ったノウハウを強みに、横浜の皆様の個別の事情を十分に考慮し、ご満足いただける遺言書となりますよう全力でお手伝いいたします。
相続遺言相談センターでは遺言書・相続に関する初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、横浜にお住まいで遺言書の作成を検討されている方は是非お気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、遺言書の遺言執行者について教えてください。(横浜)

私は横浜在住の50代の会社員です。70代の私の父は現在、横浜市内の病院に入院しています。私の父は会社経営をしているので、公正証書遺言を作成して相続人である私たち家族に遺産分割の指示をしているそうです。父からは亡くなったら妹と一緒に、公証役場に遺言書を取りに行くようにと言われています。また、父からは長女である私が「遺言執行者」として任命しているのでよろしくといわれています。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父には何をするのか聞いてはみましたが「責任者だ」というだけで具体的な役割については話していませんでした。その日は具合が悪そうだったのでそれ以上は聞いていませんが、気になって仕方ありません。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのでしょうか。(横浜)

遺言書の内容を実現するのが遺言執行者です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず遺言書は、ご自身の財産を「誰に、どの財産を、どのくらい」分けるかなどといった希望を記載した法的に有効な書類です。相続手続きでは法定相続の割合よりも遺言書の内容が最優先されるため、生前対策として多くの方に利用されています。
今回、「遺言執行者」に指名されたとのことですが、遺言執行者とは「遺言書の内容を執行する人」のことを指し、遺言者が遺言書に執行者の名前を記すことで指定されたことになります。遺言執行者に任命された方は、相続人を代表して遺言書の内容にしたがって、遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めます。

とはいえ、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任しなければならないというわけではありません。基本的にはご本人の意思で決めることができるため、もし就任する前に辞退したい場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで完了します。もし、就任してから何らかの事情で遺言執行者を辞退したいとなった場合には、本人の意思だけでは辞任することができないため、まずは家庭裁判所に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所が申立ての理由などから総合的に考慮したうえで判断します。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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