横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

将来、残された子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと考えていますが、種類や違いについて行政書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

行政書士の先生に遺言書についてご質問したいことがあります。私は横浜に住む70代の男性です。今まで特に大きな病気は患っていませんが、最近の世の中の状況から突然の自身の健康変化・病気発症に不安を持つようになりました。そのため、今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。家族は妻と子供が二人おり、相続財産は横浜市西区内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない現在の元気なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(横浜)

遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。

遺言書を作成することでご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。被相続人と相続人がお互いに納得のいく内容を検討し、作成しましょう。

遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。

➀自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からない遺言書と言えますが、法的に効力を持つ形式に沿って遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成を行います。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の恐れがなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる、また他の遺言書に比べ費用が比較的高くなります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。仲の良かった家族が相続財産がもとで関係が悪くなるということは、ご本人様も望んではないことと思います。残された家族・親族が揉めず遺産分割を行えるよう確実な遺言を残せる公正証書遺言を活用しましょう。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい専門家が、遺言書に関してのことだけでなく、横浜にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。相続遺言相談センターでは、横浜の皆さまのお役に立てるよう、横浜の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。横浜近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年03月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書に書かれていない財産は、どのように分割すれば良いのでしょうか。

私は横浜の実家で両親と暮らしている50代女性です。半月前に父が亡くなったのですが遺言書を残していてくれたので、その内容に沿って母と私と妹の三人で遺品整理を進めました。

その最中にふと、祖父から相続した不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。横浜の実家から遠く、そのまま放置していたので、父もすっかり忘れていたのだと思います。
遺言書に書かれていない財産があった場合、分割するにはどうすれば良いのでしょうか?(横浜)

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議にて分割方法を決定します。

遺言書に記載のない財産があった場合、その財産をどのように分割するかについて話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、話し合いにおいて合意に至った際はその内容を取りまとめ、遺産分割協議書を作成します。

ただし、遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」というような文言があった場合は、その内容に沿って遺産分割を行います。
多くの財産を所有している方のなかには記載漏れがあった場合の対策として、このような文言を遺言書に書き加えている場合があります。まずはお父様の残した遺言書のなかに似たよう文言が書かれていないかどうか、確認してみると良いでしょう。

遺言書のなかに似たような文言がない場合は、既述の通り遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員で署名・押印して完成させる遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告などの際に必須となる書類です。今回、新たに見つかった財産は不動産とのことですので、登記申請を行うためにも必ず作成しましょう。

遺産分割協議書の作成には決まった書式等は設けられていませんが、不動産の名義変更に必要な記載が抜けていると当然ながら手続きを行うことはできません。相続手続きを円滑に進めたいとお考えの方は、相続の専門家に相談・依頼されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。豊富な知識と経験をもつ専門家が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をじっくりお伺いしたうえで、懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で対応しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでご相談ください。
スタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年02月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺品整理の最中に父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないでしょうか?

遺言書のことで相談させてください。私は横浜市在住の50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、横浜の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理を始めたのですが、父の字で「遺言書」と書かれた封筒がタンスの奥から見つかりました。

封筒の口は糊で封印されていて中身を確認することはできないものの、父の字であることは確かです。母は「相続人なんだから開封しても問題ないでしょう」といっていますが、何かあっては困ると思い、とりあえず開封しないままにしてあります。
母のいう通り、相続人であれば封印のされた遺言書を勝手に開封しても問題ないのかどうか、教えていただけると助かります(横浜)。

封印のされた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回横浜のご実家にて発見された遺言書の文字はお父様のものとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、相続人であったとしても勝手に開封してはいけません。

裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。そのような事態を避けるためにも、封印のされた遺言書を発見した際は速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

なぜ遺言書の検認手続きが必要なのかといいますと、相続人に対して遺言書の存在や内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するためです。それゆえ、検認手続きにおいて遺言書が有効か無効かの判断を行うことはありません。

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。その際には申立書のほか、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。
検認手続きが完了した後は遺言の執行に必要な「検認済証明書」を発行してもらい、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めて行きましょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

相続遺言相談センターでは、横浜ならびに横浜周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。
初回相談は無料で対応しておりますので、まずはお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

藤沢の方より遺言書(遺贈)のご相談

2017年09月04日

相続手続き 藤沢市 生前対策-遺言書作成

身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか

遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった藤沢市にある施設に寄付したいと思っています。遺言書を残しておけば問題なく寄付されますか?(藤沢)

公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です

お世話になった藤沢の市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。

また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。

相続で抱える不安やお悩み事は個々によってさまざまです。藤沢の相続遺言相談センターでは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。ご来店が難しい方には無料で出張相談も行っております。まずはお気軽にお電話ください。藤沢駅の小田急百貨店の真裏に藤沢支店がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

鎌倉の方からの遺産分割協議についてのご相談

2017年09月04日

遺産分割 鎌倉市 湘南地区

遺産分割協議の後に遺言書が発見されました(鎌倉)

鎌倉に住んでいる父が亡くなりました。相続人である私たちは鎌倉以外の地域に散り散りに住んでおりましたが、相続人全員での遺産分割協議を行い、協議書も作成しました。

しかし、その後遺品の整理をしていると亡き父の自筆証書遺言がでてきました。相続人である人たちは皆誰も遺言書の存在を知りませんでした。さらに、その遺言書は遺産分割協議で決めた内容とは異なった内容だったのです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(鎌倉)

遺言書の内容が有効となってしまいます。

鎌倉以外に散り散りに住んでいる相続人が遺産分割協議をするのも一苦労だったと思いますが、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となってしまいます。したがって遺産分割協議で取り決めた分割内容は無効となります。

ただし、遺言書よりも遺産分割協議で取り決めた内容で、相続人全員が同意している場合には、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。遺言書の内容を知って相続人のうち一人でも協議内容に反対する者がでてきてしまった場合には、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。

遺産分割でお悩みですか?相続遺言相談センターでは鎌倉にお住まい方に無料相談を実施しております。公平中立な相続の専門家が、親身にアドバイスいたしますので是非ご活用ください。
鎌倉から最寄りの事務所は湘南藤沢支店(藤沢駅から徒歩すぐ)ですが、ご希望の場合は出張相談も対応しております。いずれも完全無料ですのでお気軽にご活用ください。

既にトラブルへ発展してしまった場合のご相談でも構いません。弁護士が必要なケースであれば、相続トラブルに特化したパートナー弁護士との相談を無料でセッティングいたしております。

初めての方にもわかりやすく解説します

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